本判決では、税務署長が竹中コーポレーション(フィリピン支店)の2002年度の課税年度におけるゼロ税率売上による過剰なインプットVATの還付請求を否定したことに対する異議申立てが争点となりました。最高裁判所は、還付を求める納税者は、適格性を証明するだけでなく、必要な書類と証拠をすべて提出する必要があると判示しました。裁判所は、正当なVAT領収書が提出されなかったため、竹中の還付請求を認めませんでした。つまり、企業は、ゼロ税率売上のVAT還付を請求する際に、適切な領収書などの書類を確実に提出しなければなりません。また、税還付請求には厳格な期限があり、納税者は定められた期間内に請求を提出する必要があります。これにより、将来的に同様の問題が発生するのを防ぐことができます。
サービス売上のVAT還付:インボイスか領収書か?
竹中コーポレーション(以下、「竹中」)は、フィリピン航空ターミナル株式会社(PIATCO)との間でオンショア建設契約を締結し、ニノイ・アキノ・ターミナルIII(NAIA-IPT3)を建設しました。PIATCOは、フィリピン経済特区庁(PEZA)にエコゾーン開発業者/運営者として登録されていました。竹中は2002年度の四半期VAT申告書を提出し、後に修正申告を行いました。その後、竹中はBIRに対し還付請求を行いましたが、BIRが対応しなかったため、税務裁判所(CTA)に審査請求を提起しました。CTAは当初、一部請求を認めましたが、その後の再考により決定が修正され、最終的にはBIRが上訴しました。
訴訟の中心となったのは、竹中が提出した売上請求書が、PIATCOへのサービス売上がゼロ税率であることを証明する証拠として十分であるかどうかという点です。この点に関して最高裁判所は、課税対象期間終了後2年以内に税務署長(CIR)に管理上の請求を提出する必要があり、CIRは、請求が提出された日から120日以内に、払い戻しを許可するか、税額控除証明書を発行するかを決定すると最高裁判所は判示しました。司法上の請求は、CIRが管理上の請求を拒否した決定を受け取った日から、またはCIRからのいかなる行動もなしに120日の期間が満了した日から30日以内にCTAに提出する必要があります。竹中の場合、行政上の請求はタイムリーに提出されましたが、司法上の請求は期限を過ぎて提出されたため、CTAは管轄権を取得しませんでした。
裁判所は、払い戻しを求める納税者は、実体法に基づいて請求を付与される資格があることを証明するだけでなく、払い戻しまたは税額控除の管理上の請求に関するすべての書類および証拠の要件を満たしていることを示す必要があると判断しました。この点を考慮して、最高裁判所はインボイスと領収書の区別を明確にしました。VATインボイスは、物品または財産の販売、交換、またはサービスの提供に必要であり、VAT領収書は、物品または財産のリース、およびすべての販売、物々交換、またはサービスの交換に適切に対応します。
竹中は、払い戻し請求を裏付けるために売上請求書を提出しましたが、公式領収書ではありませんでした。裁判所は、「顧客に発行された適切なVAT公式領収書がない場合、竹中がPEZA登録事業者にサービスを提供したことに対して受け取った支払いは、VATゼロ税率の対象にはなりません。したがって、そのような売上をアウトプット税の対象とならないVATゼロ税率として請求することはできません。」最高裁判所は、タケナカのVAT還付請求を認めるという税務裁判所の決定を覆しました。それは、サービスのゼロ税率売上を証明するための適切な書類を提供しなかったためです。これにより、将来の企業が還付のために売上請求書ではなく、常に公式領収書を提供しなければならなくなります。
FAQ
この事件の重要な争点は何でしたか? | この事件における重要な争点は、竹中が提出した売上請求書が、PIATCOへのサービス売上がゼロ税率であることを証明する証拠として十分であるかどうかでした。最高裁判所は、売上請求書は公式領収書としては不十分であると判示しました。 |
VATインボイスとVAT領収書の違いは何ですか? | VATインボイスは、商品の売上またはサービスの提供に対する売主の最良の証拠であり、VAT領収書は、売主から受け取った商品またはサービスに対する支払いの買主の最良の証拠です。両者は同じものではありません。 |
ゼロ税率のVATを請求するための期限はいつですか? | 納税者は、課税期間の終了後2年以内に管理上の請求を提出する必要があります。税務署長は、請求日から120日以内に決定する必要があります。 |
納税者が還付を求めるために満たす必要のある要件は何ですか? | 払い戻しを求める納税者は、請求を付与される資格があることを証明するだけでなく、すべての書類および証拠の要件を満たしていることを示す必要があります。これには、適切な公式領収書を提供することが含まれます。 |
本判決の重要なポイントは何ですか? | この判決の重要なポイントは、ゼロ税率のVATを請求する際には、常に必要な書類(サービスの場合は公式領収書、商品の場合はVATインボイス)を備えておく必要があるということです。司法請求には厳格なタイムラインもあり、従う必要があります。 |
竹中の税還付請求は却下されたのですか? | はい。タケナカはサービス提供の証明として売上請求書を提示しましたが、税務裁判所(CTA)は払い戻しを認めませんでした。最高裁判所は、適切なVAT公式領収書がなければ、ゼロ税率のVATには適格になれないと判示しました。 |
タイムリーな提出にはどのような影響がありますか? | 司法裁判所への申し立て期限を守ることは、裁判所が管轄権を持つ上で重要です。タケナカが最初に請求を提出した際にBIRが請求に対応しなかったため、タケナカは申告を期限後に行ったことになり、司法裁判所が訴訟を審理する能力に影響しました。 |
裁判所が重要な関連規則としたBIR税務処理番号は何でしたか? | VAT税務処理番号011-03は、タケナカのPIATCOへの商品とサービスの販売にゼロパーセントのVATが適用され、税務処理74-99に基づいて事前承認は不要であると述べています。ただし、他のすべての物質化と要件は守る必要があります。 |
本判決は、VATの還付を求める納税者は、必要な書類をすべて確実に揃え、厳格なタイムラインを遵守する必要があることを明確にしています。本判決は、払い戻し請求が否認された場合のビジネスへの影響を回避するためにも、関連するすべての法的および会計上の義務に準拠することを保証することの重要性を示唆しています。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
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