本判決では、フィリピン最高裁判所が、Philippine Amusement and Gaming Corporation(PAGCOR)の契約者およびライセンス保持者の課税免除の範囲を明確にしました。最高裁は、PAGCORの憲章(大統領令第1869号、改正)に基づいて、PAGCORの契約者およびライセンス保持者は、ゲーミング事業から得られる所得については法人所得税を含むすべての税金が免除されると判示しました。ただし、他の関連サービスから得られる所得については、法人所得税が課税されます。この判決は、契約者およびライセンス保持者の課税義務を明確にすることにより、ゲーミング業界に財政的な安定性を提供することを目的としています。これにより、業界の投資の促進および拡大につながると期待されています。
PAGCOR契約者の所得税:免税か課税か?
本件は、Bloomberry Resorts and Hotels, Inc.が、内国歳入庁(BIR)が発行した歳入覚書回状(RMC)第33-2013号の一部を無効とし、その施行を差し止めることを求めた事件です。問題となったのは、RMC第33-2013号が、PAGCORの契約者およびライセンス保持者に対して、内国歳入法(NIRC)に基づいて所得税を課すこととした点です。Bloomberryは、PAGCORから統合型リゾートおよびカジノの設立・運営の仮免許を取得しており、PAGCOR憲章に基づき、すべての税金の代わりにライセンス料を支払っていました。しかし、RA 9337によりPAGCORが法人所得税の免除対象から除外されたことを受け、BIRはRMC第33-2013号を発行し、PAGCORおよびその契約者・ライセンス保持者に対して所得税を課すこととしたのです。Bloomberryは、RMC第33-2013号がPAGCOR憲章の税金免除規定に違反すると主張し、提訴に至りました。
最高裁判所は、まず、本件が裁判所の階層および行政救済の原則の例外に該当するかどうかを検討しました。通常、BIRの裁定に対する不服申立ては税務裁判所(CTA)を通じて行う必要がありますが、Bloomberryは、純粋な法律問題であること、行政行為が明らかに違法であること、そして国家の利益が関わることなどを理由に、最高裁への直接提訴を正当化しました。最高裁は、訴訟の遅延を避け、実質的な正義を促進するために、本件を審理することを決定しました。この判断の背景には、近年、最高裁がBIRの発行する歳入規則や覚書回状の有効性を争う訴訟を直接扱ってきた経緯があります。最高裁は、先行判例である「PAGCOR対内国歳入庁事件」を踏まえ、PAGCORのゲーミング事業からの所得には5%のフランチャイズ税のみが課税されるという判決を再確認しました。また、関連サービスからの所得には法人所得税のみが課税されます。
大統領令第1869号、改正において、[PAGCOR]は関連サービスの運営に関してのみ所得税を課税されると規定されています。したがって、RA第8424号の第27条(c)項に基づく所得税免除は、明らかに[PAGCOR]の関連サービスの運営からの所得にのみ適用されます。この所得税免除は、PAGCORのゲーミング事業からの所得には適用されません。
しかし、最高裁は、PAGCORの税制上の優遇措置が、PAGCORと契約関係にある第三者にまで及ぶかどうかについては、明確な判断を示しませんでした。本件では、RA 9337によるNIRCの改正、およびその後のRMC第33-2013号の発行によって引き起こされた混乱を解決し、PAGCORだけでなく、既存の法律および判例に基づく契約者およびライセンス保持者の税制に影響を与えるという見通しが示されました。
PAGCOR憲章の第13条には、PAGCORおよびその契約者・ライセンス保持者に対する税金免除について明記されています。特に、PAGCORとの契約関係にある企業や個人に対して、運営から得られる所得に対する所得税を含む税金免除を認めています。
第13条 免除
(2) 所得税その他の税金 ― (a) フランチャイズ保持者: いかなる種類または形態の税金も、所得であるかどうかに関わらず、手数料、料金、または何らかの性質の課税金も、国または地方を問わず、本フランチャイズの下で法人から評価または徴収されないものとします。また、いかなる形態の税金または課税も、法人の収益に付帯してはならないものとします。ただし、法人が本フランチャイズの下での運営から得る総収益または所得の5%のフランチャイズ税を除きます。
(b) その他: 本書で認められる免除は、フランチャイズに基づいて行われる運営から得られる所得に対して、特に税金、所得税その他、および何らかの形態の手数料、料金、または課税金の支払いから免除されるものとし、法人または運営者が本フランチャイズに基づいて実施されるカジノの運営に関連して契約関係を有する法人、団体、機関、または個人、および法人または運営者から、必要な施設を提供された、または技術サービスを提供した結果として報酬またはその他の報酬を受け取る者に利益をもたらし、及ぶものとします。
上記の条項は、その後の法律によって修正または廃止されていません。したがって、PAGCORと同様に、その契約者およびライセンス保持者も法人所得税およびその他の税金の支払いが免除されます。これは、法律が明確であり、疑いの余地がない場合に、解釈や建設の余地がないという原則に従ったものです。PAGCOR憲章は、その免除規定がPAGCORの契約者およびライセンス保持者に適用されることを明確に述べています。したがって、5%のフランチャイズ税を支払うと、PAGCORのすべての契約者およびライセンス保持者は、カジノの運営から得られる法人所得税を含む他のすべての税金から免除されます。
ただし、最高裁は、G.R. No. 215427における2014年12月10日付の判決と同様の理由で、PAGCORが「その他の関連サービス」に対して法人所得税を課税されるのと同じように、その契約者およびライセンス保持者も、そのような「関連サービス」から得られる所得に対しては法人所得税を支払うべきであると判示しました。そのため、裁判所は法律が明確であり、曖昧さがない場合は、文字通りの意味を与え、解釈を試みずに適用しなければならないという原則を支持しました。この「平文の意味規則」または「Verba legis」は、格言「Index animi sermo」(スピーチは意図の指標である)に表現されています。要するに、5%のフランチャイズ税を支払うと、賭博カジノ、ゲーミングクラブ、およびその他類似の娯楽または娯楽施設、およびゲーミングプールからの収入は、法人所得税の対象にはなりません。
FAQs
この判決の主な論点は何でしたか? | PAGCORの契約者およびライセンス保持者が、PAGCOR憲章に基づいて所得税を免除されるかどうかが主な論点でした。特に、RMC第33-2013号が、これらの事業者の法人所得税免除を無効にするかどうかが争われました。 |
PAGCOR憲章とは何ですか? | PAGCOR憲章とは、大統領令第1869号のことで、PAGCORの設立と運営を規定するものです。これには、PAGCORとその契約者が受ける税制上の優遇措置が含まれています。 |
RMC第33-2013号とは何ですか? | RMC第33-2013号は、内国歳入庁が発行した歳入覚書回状で、PAGCORとその契約者およびライセンス保持者に対する税務上の扱いを明確にしようとしたものです。しかし、実際には法人所得税が課税されることになり、紛争が生じました。 |
裁判所の判決はどのようなものでしたか? | 裁判所は、PAGCORの契約者およびライセンス保持者は、ゲーミング事業から得られる所得については、PAGCOR憲章に基づいて法人所得税が免除されると判示しました。 |
法人所得税免除の対象とならない所得はありますか? | はい、PAGCORの契約者およびライセンス保持者は、「その他の関連サービス」から得られる所得については法人所得税を支払う必要があります。免除は、カジノの運営から直接得られる所得にのみ適用されます。 |
この判決は、ゲーミング業界にどのような影響を与えますか? | この判決により、PAGCORの契約者およびライセンス保持者の税制上の安定性が高まり、業界の投資を促進することが期待されます。また、事業者にとって明確な課税ルールが確立されます。 |
直接提訴を正当化した理由は何でしたか? | Bloomberryは、純粋な法律問題であること、行政行為が明らかに違法であること、そして国家の利益が関わることなどを理由に、最高裁への直接提訴を正当化しました。 |
この判決における平文の意味規則とは? | この規則は、法律の文言が明確で疑いの余地がない場合は、解釈を試みずに文字通りの意味を与えて適用しなければならないというものです。 |
本判決は、PAGCORの契約者およびライセンス保持者の課税義務を明確にすることにより、ゲーミング業界に財政的な安定性を提供することを目的としています。これにより、業界の投資の促進および拡大につながると期待されています。
この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまで、ASG Lawにご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:BLOOMBERRY RESORTS AND HOTELS, INC. 対 BUREAU OF INTERNAL REVENUE, G.R. No. 212530, 2016年8月10日
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