本判決は、フィリピン軍(AFP)の退役軍人が、退職後に外国の市民権を取得した場合でも、その年金受給権が保護されることを確認するものです。最高裁判所は、コロネル・ジェレミアス・A・カロリーノの未亡人であるアドラシオン・カロリーノが、亡き夫の年金給付の復活を求める訴えを認めました。本判決は、退職軍人が、過去の勤務に対する当然の権利として、年金受給権を有することを明確にし、政府が後から年金給付を一方的に打ち切ることはできないことを強調しています。
遡及法は退職軍人の既得権益を侵害できない:カロリーノ事件
退職軍人のジェレミアス・カロリーノは、フィリピン軍(AFP)を退職後、米国市民権を取得しました。AFPは、カロリーノの年金給付を停止しましたが、これは、フィリピン市民権を失った退職軍人の給付を打ち切る大統領令(PD)第1638号に基づいた措置でした。この事件は、PD第1638号がカロリーノの状況に遡及的に適用できるのか、彼の退職給付を受ける既得権が侵害されたのかという法的問題を提起しました。
裁判所は、カロリーノが共和国法(RA)第340号の下で1976年に退職しており、PD第1638号が公布された1979年より前であることを強調しました。民法第4条によれば、法律は遡及的な効果を持たないため、PD第1638号はカロリーノの年金給付を打ち切るために適用されることはありません。最高裁判所は、カロリーノの年金受給権は既得権であると判断しました。
第5条。退役軍人名簿に登録された将校および兵卒は、軍法および違反行為に対する軍法会議に服するものとする。大統領は、いつでもこれらの将校および兵卒を現役に召集することができる。将校または兵卒がこれらの服務の履行を拒否した場合、その者がフィリピンに居住し、勤務に耐えうる健康状態にあることを条件に、本法に基づく利益に対する権利は消滅する。
裁判所は、PD第1638号のセクション27を明確に参照し、カロリーノがこの法律の適用範囲外であることを指摘しました。PD第1638号は、セクション4、5、10、11、および12の下で退職した軍人にのみ適用されますが、カロリーノはRA第340号の下で退職したからです。
第27条。第4、5、10、11および12条に基づいて退役した軍人は、フィリピン軍の退役者名簿に記載されるものとする。フィリピン市民権を失った退職者の名前は退役者名簿から削除され、退職給付はその喪失時に終了するものとする。
さらに、裁判所は既得権は正当な手続き条項によって保護されると説明しました。カロリーノは退職給付を受けるためのすべての適格性要件を満たしており、これにより、彼の年金に対する既得権が確立されました。政府は遡及的な法律によってこれらの権利を侵害することはできません。
「権利とは、ある特定の人または人々が、現在の利益として財産の享受に対する権利を所有している状態をいう。」
最高裁判所は、権利は、すでに帰属した後に新たな義務から免除される権利も含むことを指摘しました。PD第1638号のセクション33および35は、新しい法律の制定以前に退職した軍人に認められた権利を認識し、保護するように書かれています。この考え方は、既存の法律に基づいて当然に受け取られるべきだった退職給付を減らすことを意図していません。
最高裁判所はまた、行政救済を使い果たさずに裁判所に訴えることができる理由を説明しました。法的な問題のみに争点があるため、それは義務ではありません。裁判所は、カロリーノ事件のように、年金給付を決定する上でどの法律を適用すべきかという問題が法的に重要であるため、追加の行政手続は不要であると説明しました。
裁判所はマンドアムス令状は、請願者の権利を執行する適切な救済手段であると述べました。裁判所は、公務員が当然に権利のある退職給付を支払うことを義務付けることに基づいて結論を下しました。
FAQs
本件の重要な争点は何でしたか? | 争点は、フィリピン市民権を喪失した退役軍人の退職年金給付を終了させるPD第1638号を、コロネル・カロリーノの年金に遡及的に適用できるかどうかでした。カロリーノは、PD第1638号の施行前にRA第340号に基づいて退職していました。 |
RA第340号とは何ですか? | RA第340号は、フィリピン軍に統一された退職制度を確立した法律であり、その脱退およびその他の目的のための規定です。これにより、退役軍人の退職給付に対する法的根拠が確立されました。 |
既得権とはどういう意味ですか? | 既得権とは、特定の個人または団体が所有権を取得した権利のことであり、もはや疑念や議論の余地がありません。退職年金に関しては、従業員が退職し、給付を受けるための適格性要件を満たした場合に発生します。 |
PD第1638号はどのようにRA第340号とは異なりますか? | PD第1638号は1979年に施行され、退職軍人のフィリピン市民権の喪失は年金給付の打ち切りにつながると定めました。裁判所は、RA第340号にはそのような規定がないことを認めました。 |
裁判所がPD第1638号を遡及的に適用しないと判断したのはなぜですか? | 裁判所は、民法第4条を引用し、法律は、その遡及的適用を規定しない限り、遡及的な効力を持たないと述べています。PD第1638号には遡及に関する条項はありませんでした。 |
この判決において、正当な手続き条項の重要性は何ですか? | 正当な手続き条項は、既得権が政府の侵害から保護されることを保証します。裁判所は、カロリーノの退職年金は既得権であり、州は事後的にそれを奪うことはできないと裁定しました。 |
マンドアムス令状はどのようにこの訴訟に適用されますか? | マンドアムス令状は、法によって特定の行為の実行が義務付けられているが、その履行を不法に怠っている職員に行為を強制するために発行される裁判所の命令です。最高裁判所は、カロリーノの年金給付を回復させると命じました。 |
この訴訟から得られる一般的な原則は何ですか? | この訴訟は、軍人または公務員の年金給付に対する権利は、法律の規定と法律を制定した国の双方によって、既得の財産権として扱われるべきであることを確立しています。 |
この判決は、退職給付に対する既得権を保護するという重要な原則を強化し、政府は既存の法律に基づいて既に取得した給付を遡及的な法律で一方的に減額または取り消すことはできないことを明確にしています。したがって、RA第340号に基づくカラリーノ大佐の退職は、PD1638号のセクション27の適用から除外されなければなりません。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:カロリーノ対センガ、G.R No. 189649、2015年4月20日
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