政府調達法:不服申立て手続きの厳守と裁判所管轄

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本判決は、政府調達における異議申立て手続きの重要性を強調し、この手続きを遵守しない場合の裁判所の管轄権の欠如を明確にしています。フィリピン政府機関との契約を目指す事業者にとって、法的手続きを適切に踏むことの重要性を改めて認識させる内容です。

政府調達における異議申立て手続き:法定要件と裁判所の管轄権

本件は、土地登記局(LRA)とランティング警備・監視会社(ランティング)との間の警備サービス契約に関するものです。LRAは新たな警備サービス契約の入札を公示しましたが、ランティングは入札手続きに不正があったとして異議を申し立てました。しかし、ランティングは共和国法(R.A.)第9184号、すなわち政府調達法に規定された異議申立ての手続きを遵守しませんでした。具体的には、所定の異議申立手数料を支払わなかったのです。そのため、LRAがランティングに契約を認めなかったため、ランティングは地方裁判所(RTC)に訴訟を提起しましたが、LRAは、ランティングが法定の異議申立て手続きを遵守していないため、RTCは管轄権を持たないと主張しました。

R.A.第9184号第55条は、入札授与委員会(BAC)の決定に異議を申し立てるための3つの要件を規定しています。第一に、異議申立ては書面で、宣誓供述書形式で提出しなければなりません。第二に、異議申立ては調達機関の長に提出しなければなりません。そして第三に、払い戻し不可の異議申立手数料を支払わなければなりません。R.A.第9184号第58条は、異議申立て手続きが完了した後でのみ、裁判所に訴えることができると規定しています。また、この条項に規定された手続きに違反して提起された訴訟は、管轄権の欠如を理由に却下されるものとされています。最高裁判所は、ランティングがR.A.第9184号第55条に基づく正しい異議申立て手続きを踏まなかったため、RTCはランティングの訴訟を審理する管轄権を持っていなかったと判断しました。

調達機関の長に対する異議申立て
すべての調達段階におけるBACの決定に対する異議申立ては、調達機関の長に対して書面で行わなければならない。BACの決定に対する異議申立ては、宣誓供述書を提出し、返金不可の異議申立手数料を支払うことによって行うことができる。異議申立手数料の額および異議申立てを提出し解決することができる期間は、IRRに規定されるものとする。

通常裁判所への訴え
本条に定める異議申立てが完了した後でのみ、裁判所の訴訟手続きに訴えることができる。本条に定める手続きに違反して提起された事件は、管轄権の欠如を理由に却下されるものとする。地方裁判所は、調達機関の最終決定に対して管轄権を有する。裁判所の訴訟手続きは、1997年民事訴訟規則第65条に従うものとする。

本件において、ランティングが2004年11月19日にBAC-PGSM委員長宛に提出した書面は、宣誓供述書ではなく、異議申立手数料も支払われていないため、R.A.第9184号第55条に基づく異議申立てとはみなされませんでした。最高裁判所は、LRAが異議申立手数料の支払いを免除したとしても、RTCがランティングの訴訟を有効に管轄することはできないと判断しました。なぜなら、第58条の規定に基づき、第55条に定める異議申立てが完了した後でのみ、裁判所への訴えが認められるからです。最高裁判所は、RTCがランティングの訴訟を管轄していなかったため、LRAに対する未払い報酬請求の問題については、検討の必要はないとしました。最高裁判所は、ランティングが適切な期間内に適切な場所で請求を追求することができると述べています。これにより、政府調達における異議申立て手続きの重要性が改めて強調されることになりました。

FAQs

本件の重要な争点は何でしたか? 政府調達法(R.A.第9184号)に基づく異議申立て手続きを遵守しなかった場合、裁判所が管轄権を行使できるかどうか、という点が争点となりました。特に、異議申立手数料の支払いと、適切な異議申立ての手続きを踏むことの重要性が問われました。
なぜ地方裁判所はランティングの訴えを却下しなかったのですか? 地方裁判所は当初、ランティングの訴えを管轄していましたが、LRAがランティングが適切な異議申立て手続きを踏んでいないことを主張したため、最終的に訴えを却下しました。R.A.第9184号の規定により、異議申立て手続きが完了していない場合、裁判所は管轄権を持たないとされています。
異議申立て手続きにおいて、宣誓供述書の提出はなぜ重要ですか? 宣誓供述書は、異議申立ての内容が真実であることを保証するために必要です。宣誓供述書がない場合、異議申立ては正式なものとして認められず、法的な根拠を欠くとみなされる可能性があります。
LRAはなぜ異議申立手数料の支払いを免除したと解釈されたのですか? 控訴裁判所は、LRAがランティングの異議申立てを受け入れ、手数料の支払いを要求しなかったことから、手数料の支払いを免除したと解釈しました。しかし、最高裁判所は、この解釈を認めず、手続きの遵守が必要であると判断しました。
本判決が政府調達に与える影響は何ですか? 本判決は、政府調達における異議申立て手続きの厳格な遵守を求めるものであり、手続きを怠った場合、裁判所の管轄権が否定されることを明確にしました。これにより、事業者は法的手続きを慎重に踏む必要性が高まります。
ランティングはLRAに対してどのような救済を求めることができますか? 最高裁判所は、ランティングが適切な期間内に適切な場所でLRAに対する未払い報酬請求を追求することができると述べています。したがって、ランティングは別の法的手続きを通じて未払い報酬を請求する可能性があります。
R.A.第9184号第58条はどのような場合に適用されますか? R.A.第9184号第58条は、政府調達における異議申立て手続きが完了する前に裁判所に訴えが提起された場合に適用されます。この条項に基づき、裁判所は管轄権の欠如を理由に訴えを却下しなければなりません。
本判決は、政府機関の調達プロセスにどのような影響を与えますか? 本判決は、政府機関が調達プロセスにおいて法的手続きを厳格に遵守する必要があることを強調しています。特に、異議申立てがあった場合には、R.A.第9184号に規定された手続きを正確に実行し、透明性を確保することが求められます。

本判決は、政府調達における手続きの重要性を示すとともに、法的手続きを遵守しない場合に生じる法的リスクを明確にしました。企業は、政府との契約を目指す際には、関連する法律と規則を十分に理解し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawにお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:LAND REGISTRATION AUTHORITY VS. LANTING SECURITY AND WATCHMAN AGENCY, G.R. No. 181735, 2010年7月20日

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