公共プロジェクトにおける契約上の権利の保護:Asia’s Emerging Dragon Corporation事件の分析

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本判決は、公共インフラプロジェクトの開始段階における権利を主張するAsia’s Emerging Dragon Corporation(AEDC)の申し立てを却下しました。最高裁判所は、BOT(建設・運営・譲渡)法に基づく本来の提案者としての権利は、必ずしもプロジェクトの自動的な授与を意味するものではないと判断しました。判決は、公共の利益を優先し、法的手続きの重要性を強調するもので、フィリピンにおける政府契約と民間投資に大きな影響を与えます。

公共プロジェクトにおける本来の提案者の苦境:Asia’s Emerging Dragon事件の分析

フィリピンの最高裁判所は、Asia’s Emerging Dragon Corporation (AEDC) 対 Department of Transportation and Communications 他事件において、Build-Operate-Transfer (BOT) 法に基づく本来の提案者の権利に関する重要な判決を下しました。この訴訟は、ニノイ・アキノ国際空港国際旅客ターミナルIII (NAIA IPT III) プロジェクトに関連して発生し、その承認プロセス、競争入札、およびその後の Philippine International Air Terminals Co., Inc. (PIATCO) への契約授与に至る一連の複雑な状況が含まれています。PIATCOがこのプロジェクトから失格となった後、AEDCはプロジェクトの本来の提案者としてその権利を主張し、最高裁判所に再授与または新たな入札手続き開始を求めました。

最高裁判所は、1990年共和国法第6957号(改正BOT法)の第4-A条に規定されているような本来の提案者が持つ特定の権利または特権は、インフラプロジェクトの公開入札中に他の提案が提出された場合にのみ効力を持つことを明らかにしました。特に、BOT法に基づいて本来の提案者に認められる権利は、他の競争的な提案が存在する場合に、その最も有利な提案に対して30日以内にそれを相殺できるという権利です。そして、相殺することができた場合にはプロジェクトを落札する優先権が与えられる、という2点です。これに対して、AEBCはNAIA IPT IIIプロジェクトをPIATCOに譲渡した手続きには不正があったと主張しました。しかし、裁判所は、PIATCOへの譲渡を拒否することは決してPIATCOを利することにはならないとし、PIATCOがNAIA IPT IIIプロジェクトに関わるコンセッション契約は無効であり利益を享受することができない以上、建設費用の妥当な補償を受ける権利があるのみであると述べています。

裁判所はさらに、AEBCが以前パシグ地方裁判所に対して起こした民事訴訟を取り下げたことは、当該プロジェクトに対する権利主張を放棄したことを意味すると指摘しました。これは、訴訟事件がすでに過去の判決によって確定されている場合に、裁判所がある案件の再審理を禁じている「既判力」という法原則に照らしても正当性があるとの判断です。裁判所はまた、本件に関するAEBCの行動が合理的な期間を超えていたことも指摘しています。つまり、AEBCは訴訟を起こすまでに時間がかかりすぎており、これは適時性に反するとみなされています。

本判決が実務上持つ意味合いとして、将来のインフラプロジェクトの提案者にとって重要な先例となります。それはBOT法の下で「最初の提案者」になることは自動的にプロジェクトが授与されることを保証するものではなく、提案者がそのプロジェクトに対して積極的にかつ適時に訴えを起こしていく必要があることを明確にするものです。さらに本件は、プロジェクトに関連する利害関係者の公平性、透明性、および説明責任に対する裁判所のコミットメントを強調しています。最高裁判所は、正当な補償を確保することによって不当な富の獲得を防止することと並行して、BOT法の範囲内での手続き遵守の重要性を明確にすることでバランスを図りました。

フィリピン最高裁判所の本判決は、公共インフラプロジェクトにおいて、政府契約や民間投資を管理する上で、非常に大きな影響を与えます。AEBC対運輸通信省の事件において打ち立てられた原則は、将来類似の紛争が発生した場合の法的行動の指針となり、法の支配の擁護と開発努力における公共の利益の保護を徹底します。

FAQs

本件における主要な争点は何でしたか? 本件の争点は、PIATCO失格後、NAIA IPT IIIプロジェクトの本来の提案者として、AEBCがプロジェクト授与の権利を有するか否かでした。
裁判所はAEDCの申立てを却下しましたか? はい。最高裁判所は、BOT法の下での「最初の提案者」としての権利は自動的にプロジェクトを授与するものではないと判示しました。
BOT法とは何ですか? BOT法(1990年共和国法第6957号)は、民間セクターによるインフラプロジェクトへの参加を許可するもので、これにはプロジェクトの資金調達、建設、運営、および最終的な政府への譲渡が含まれます。
「スイスチャレンジ」とはどういう意味ですか? スイスチャレンジとは、本来の提案が公開され、第三者が競争的な入札を行うことができる入札プロセスです。本来の提案者は、最良の入札を相殺する機会があります。
裁判所はAEBCのケースを却下するにあたり、どのような要因を考慮しましたか? 裁判所は、AEBCが以前PIATCOの資格に異議を唱えた訴訟を取り下げたこと、タイムリーに申し立てを提出しなかったこと、プロジェクトに対するAEBCの自動的な権利授与を保証する契約上の義務がないことを考慮しました。
AEBCが以前提起した事件を棄却したことの影響は何ですか? 最高裁判所は、パシグ地方裁判所の事件を自発的に棄却したAEBCは、以後PIATCOに対するあらゆる請求権を放棄したものと述べています。
NAIA IPT IIIプロジェクトに対するPIATCOの関与はどのようになっていますか? 裁判所はPIATCOとの間のコンセッション契約を無効としましたが、政府による不当な利益を回避するため、NAIA IPT III施設の建設に対する公正な補償を受ける権利を認めています。
本判決が将来のBOTプロジェクトに及ぼす影響は何ですか? 本判決は、公共インフラプロジェクトにおける利害関係者は、法律を遵守することの重要性を理解する必要があると訴え、政府との契約および民間投資において、政府の透明性、公平性および説明責任の確保について方向性を示すものとなりました。

本件は、公共プロジェクトの提案者がBOT法の範囲内において権利を行使するための積極的な取り組みを促す事例となりました。法の支配を守り、公共の利益を優先することの重要性が、判決に表れています。提案者はプロジェクトに関連する期限を守り、提起できる法的措置を理解することが不可欠となります。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、こちらからASG Lawにご連絡いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:Asia’s Emerging Dragon Corporation 対 Department of Transportation and Communications他, G.R No. 169914 & 174166, 2009年4月7日

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