政府調達における異議申し立て手続きの遵守:コロンウェル・トレーディング事件

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本判決では、政府の調達決定に対する異議申し立て手続きを遵守することの重要性が強調されています。最高裁判所は、共和国法(R.A.)第9184号(政府調達改革法)に基づく異議申し立て手続きを完了せずに地方裁判所に訴訟を起こした入札者に対して、その訴えを却下すべきであると判示しました。つまり、政府調達における異議申し立ては、裁判所での訴訟の前提条件となります。異議申し立て手続きを完了せずに裁判所への訴訟提起をすることは、管轄権の欠如による訴訟却下の理由となります。この判決は、すべての入札者に対して、調達プロセスにおける紛争を解決するための正式な手続きを遵守する必要性を明確にしています。

異議申し立てか訴訟か:コロンウェル・トレーディングの法的課題

本件は、教育省(DepEd)の教材調達における政府調達プロセスに起因しています。調達プロセスにおいて入札に参加したコロンウェル・トレーディング(以下「コロンウェル」といいます。)は、入札からの失格の決定に対して不服を申し立て、地方裁判所に対して、入札落札者に対する契約授与を阻止するための訴訟を提起しました。本件の核心は、コロンウェルが法廷に訴える前に、R.A.第9184号に規定されている行政上の異議申し立て手続きを適切に完了したかどうかという点にあります。最高裁判所は、地方裁判所はコロンウェルが調達に関連する法令および規制上の要件を遵守したか否かを確認しなければならず、最高裁判所が地方裁判所を管轄するか否かを決定することを確認しました。

最高裁判所は、地方裁判所はコロンウェルがR.A.第9184号の第55条に規定されている異議申し立て手続きを遵守していないため、この事件に対する管轄権を取得しなかったと判断しました。同条は、入札委員会(BAC)の決定に対する異議申し立てを行う当事者が満たすべき3つの要件を定めています。すなわち、1)異議申し立ては、検証済みの意見書という書面で行う必要があること、2)異議申し立ては、調達機関の長に提出する必要があること、3)返金不可の異議申し立て手数料を支払う必要があることです。最高裁判所は、本件においてコロンウェルが提出した書簡は、必要な手続きを遵守していなかったため、正式な異議申し立てとは見なされないと判断しました。

さらに、裁判所はR.A.第9184号の実施規則(IRR)の欠如は、異議申し立て手続きの履行を免除するものではないと指摘しました。R.A.第9184号第55条の最終文に示されているように、異議申し立てに関する外国資金によるプロジェクトに関するIRRの特定の職務は、「異議申し立て手数料の金額および異議申し立てを提出し、解決できる期間」を修正することに限定されます。異議申し立て手数料と規則期間に関する規定がない場合でも、司法救済に頼るための必須条件として、異議申し立てメカニズムの実施を延期することを意味するものではありません。裁判所はまた、R.A.第9184号第4条に鑑み、国際金融機関との外国ローン契約(ここではRP-IBRD Loan No.7118-PH)は行政上または国際協定の一種であるとし、フィリピン政府はローン契約に基づき、誠実に義務を履行する義務があることを確認しました。したがって、入札/調達プロセスの実施においては、IABACはWBガイドラインを遵守する法的義務がありました。

R.A.第9184号第58条は、裁判所が訴訟を提起されるには、異議申し立て手続きを完了していることが要件であることを明記しています。最高裁判所は、この法令の文言と趣旨は明確であると強調し、調達紛争はまず行政レベルで解決されるべきであり、裁判所への訴訟は最後の手段であるべきであると述べました。本件の具体的な事実に照らして、裁判所は、この調達プロセスを完了するために法廷に訴える前に、コロンウェルが異議を申し立て、その解決を追求すべきであったと結論付けました。

セクション58.通常裁判所への報告; certiorari – 本条で意図されている異議申し立てが完了した後にのみ、訴訟に訴えることができます。本条で指定された手続きに違反して提起された訴訟は、管轄権の欠如を理由に却下されます。 [RTC]は、調達機関の長の最終決定に対する管轄権を有します。

裁判所はさらに、ワタナ社がコロンウェルの訴訟において不可欠な当事者であったにもかかわらず、召喚状が送達されていなかったため、地方裁判所がワタナ社に対する管轄権を取得していなかったと指摘しました。したがって、裁判所は地方裁判所の判決を破棄し、管轄権の欠如を理由にコロンウェルの訴訟を却下しました。

FAQs

本件の重要な争点は何でしたか? 争点は、コロンウェル・トレーディングが法廷に訴える前に、政府の調達決定に対して異議申し立てをするための法律および規制上の要件を遵守したかどうかでした。裁判所は、コロンウェルがまず行政上の異議申し立て手続きを完了していなかったため、この事件に対する管轄権を欠いていたと判断しました。
共和国法第9184号第55条に規定されている異議申し立て手続きの3つの要件は何ですか? 第55条は、異議申し立てが書面で行われ、調達機関の長に提出され、返金不可の異議申し立て手数料の支払いを伴う必要があると規定しています。コロンウェル社はこの3つの要件を満たしていませんでした。
地方裁判所は本件を裁く管轄権を持っていましたか? 最高裁判所は、コロンウェル社が適切な異議申し立てを提出していなかったため、地方裁判所は本件に対する管轄権を欠いていたと判示しました。
本件で異議申し立ての手数料および規制期間についての実施規則の欠如は、コロンウェルにどのような影響を与えましたか? 最高裁判所は、異議申し立ての手数料および規制期間に関する実施規則の欠如は、コロンウェル社が異議申し立ての要件に従うことを免除するものではないと判示しました。コロンウェル社は、そのような実施規則がなくても異議申し立てを提出する必要がありました。
最高裁判所は、外国ローン契約についてどのような決定を下しましたか? 裁判所は、外国ローン契約はフィリピン政府を拘束し、誠実に契約上の義務を履行しなければならないと判示しました。入札プロセスおよび調達プロセスの実施にあたっては、入札に参加した全ての入札者が、教材の調達プロセスはRP-IBRD Loan No.7118-PHの資金で行われることの通知を受け取っていました。したがって、IABACはWBガイドラインを遵守する法的義務を負っていました。
ワタナ社が本訴訟で不可欠な当事者であったのはなぜですか? コロンウェル社が訴状の中でワタナ社に不利となる契約の授与に対して異議を唱えたため、ワタナ社は訴訟において不可欠な当事者でした。ワタナ社は訴訟手続きに正式に召喚されておらず、手続きに参加していなかったため、地方裁判所はワタナ社に対する管轄権を有していませんでした。
地方裁判所が「異議申し立ての要件の実質的遵守」があったと主張したことの意味合いは何でしたか? 最高裁判所は、地方裁判所の「異議申し立ての要件の実質的遵守」という概念を認めず、国会は法令により、裁判所がBACの決定に対して異議を申し立てるために厳格な行政的苦情処理メカニズムを遵守しなければならないと定めました。
本件は、フィリピンの政府調達にどのような影響を与えますか? 本件は、紛争を解決する前に調達法の異議申し立て規定を遵守することの重要性を強調しています。地方裁判所は、入札者またはサプライヤーが事前に適切な異議申し立てを行わずに訴訟を起こした場合、入札を拒否された入札者から政府の調達決定に対する訴訟を審理する管轄権を持ちません。

この判決は、政府の調達手続きに対する異議申し立てが認められるための、法令で定められた要件を遵守することの重要性を明確にするものです。政府機関や調達に参加する企業は、政府が規定したルールに従って手続きを進めることで、法令遵守を徹底し、潜在的な法的な問題を回避する必要があります。

本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT PROCUREMENT SERVICE (DBM-PS) AND THE INTER-AGENCY BIDS AND AWARDS COMMITTEE (IABAC), PETITIONERS, VS. KOLONWEL TRADING, RESPONDENT., G.R No. 175608, 2007年6月8日

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