本判決は、サンティアゴ市で解雇された職員に関するもので、ジョエル・G・ミランダ市長が、前市長が任命した職員を不当に解雇したとされる。最高裁判所は、政治的配慮から公務員を保護し、手続き上の正当性を遵守することを強調した。最高裁判所は、市長が労働者の実績評価を行うための時間が不足しており、彼らのパフォーマンスの改善の機会が与えられなかったため、解雇は不当であるとの下級裁判所の判決を支持した。したがって、本件は、公務員は正当な理由と手続き上の正当性がなければ解雇されず、そのキャリアは党派政治に左右されないという重要な原則を確立している。
政治的影響と公務員の保護:職を失った市職員はどのように救済されたのか
ホセ・ミランダ市長の停職中に暫定市長を務めたアメリタ・ナバロ副市長は、1988 年の初めに市役所のさまざまな役職にアンケート回答者を任命した。これらの任命は常勤であり、共和国法第 7160 号に従って設立された都市職員選考昇進委員会(PSPB)による評価に基づいていた。公務員委員会(CSC)は任命を承認した。
ホセ・ミランダ市長は、停職を経て1998年3月5日に職務に復帰したが、彼の所属する多数派が適切に代表されていなかったため、PSPBの構成は不規則であると考えた。そこで、ロベルト・C・バヤウア、アントニオ・AL・マルティネス、アントニオ・L・サントスで構成される3人からなる特別パフォーマンス監査チームを編成し、PSPBによって事前に審査された人々と仮採用中の人々に対する人事評価監査を実施した。監査チームは評価を実施した後、2023年6月8日付の報告書を市長に提出し、回答者らの業績が「不十分」であることが判明したと述べている。
ミランダ市長は1998年6月10日、市長に復帰してから3ヶ月後に、回答者らの採用期間中の「業績が悪かった」ことを理由に、回答者らの職務を1998年6月15日付で終了させる命令を出した。回答者らは、仮採用の従業員であるため、6ヶ月の仮採用期間の後でなければ業績不良を理由に解雇されることはなく、3ヶ月後ではないと主張してCSCに控訴した。彼らはまた、彼らの実績に関する評価が行われなかったことを否定し、したがって、職務からの解雇は適正手続きの権利を侵害したと主張した。1998年10月19日、CSCはミランダ市長の命令を覆し、回答者を以前の役職に復帰させ、未払い賃金を支払うように命じる決議第982717号を発行した。裁判所の命令を下回る行政庁の解釈として、「市長ホセ・ミランダは、停職期間を経て1998年3月5日に職務に復帰したばかりであり、解雇の手紙の日付が1998年6月10日で、効力発生日が1998年6月15日であることを考えると、わずか3ヶ月で回答者の業績を評価することは極めて困難である。」。
選挙委員会(COMELEC)は、ホセ・ミランダ市長を1998年5月の選挙における市長候補として失格にした。彼の息子である本請願者のジョエル・G・ミランダが彼の代わりに出馬し、サンティアゴ市の市長に選出された。その後、彼はCSCの決議第982717号(回答者らに有利)の再検討を求める申し立てを提出したが、1999年3月3日付のCSCの決議第990557号で否定された。
請願者はその後、控訴裁判所に適正手続きの令状を求めて再検討を求める請願書を提出した。控訴裁判所は、1999年5月21日にCSCの決議第982717号を全面的に肯定する判決を下した。その後、請願者は再検討を求める申し立てを提出したが、控訴裁判所がこれを解決する前に、いくつかの事象が発生した。最高裁判所は、事件番号G.R.第136351号「ジョエル・G・ミランダ対アントニオ・M・アバヤおよびCOMELEC」において、請願者の立候補証明書がないとして、彼がサンティアゴ市長に選出されたことを取り消し、法によりアメリタ・ナバロ副市長を市長に宣言した。
ナバロ市長は1999年12月20日に、控訴裁判所に「再検討を求める申し立ての取り下げ申し立て」(以前に元市長ジョエル・G・ミランダが提出)を提出した。2000年6月5日、控訴裁判所は請願者の判決の再検討を求める申し立てを却下した。2000年6月11日、控訴裁判所はナバロ市長の「再検討を求める申し立ての取り下げ申し立て」を許可した。その結果、回答者らをその職務に復帰させるCSCの決議は確定する。
本訴訟において、請願者ジョエル・G・ミランダは、回答者らの職務終了が違法であると宣言し、彼らを以前の職務に復帰させ、未払い賃金を支払うように命じるCSCの決議を肯定した控訴裁判所は誤りであると主張している。
回答者らは、請願者はサンティアゴ市の市長ではなくなったため、本訴訟を提起する法的能力はなく、したがって、棄却されるべきであると主張している。彼らは、彼らの業績について実際に評価されたわけではないと主張している。しかし、実際に評価があったとしても、元市長ホセ・ミランダが任命した人々ではなく、彼らの直属の上司が行うべきであった。
請願者は彼の弁論で、納税者として、彼は本件に法的な利害関係があり、したがって、合法的に本訴訟を提起できると主張している。
改正された1997年民事訴訟規則の規則3の第17条は、次のように規定している。
「第17条。公務員である当事者の死亡または離任。公務員がその公的な立場で訴訟の当事者であり、訴訟の係属中に死亡、辞任、またはその他の理由で職務を停止した場合、その後継者が就任してから30日以内、または裁判所が許可する時間内に、訴訟を継続または維持する実質的な必要性があり、後継者が前任者の訴訟を採用、継続、または脅迫する場合は、後継者に対して訴訟を継続および維持することができる。」
上記の規則から明らかなように、請願者がサンティアゴ市の市長でなくなった場合、訴訟はその後継者であるアメリタ・ナバロ市長によって、それを行う実質的な必要性がある場合に継続および維持される可能性がある。しかし、ナバロ市長は、回答者らの職務はホセ・ミランダ元市長によって違法に終了されたと宣言するCSCの決議に照らして、前任者の訴訟を継続および維持する必要性はないと考えた。実際、彼女は控訴裁判所に「再検討を求める申し立ての取り下げ申し立て」(請願者によって提出)を提出した。彼女はまた、すべての回答者をそれぞれの職務に復帰させ、彼らの給与の支払いを承認した。
請願者は納税者として、彼は実質的な当事者であり、したがって、本訴訟を継続および維持するべきであると主張している。そのような主張は不当である。同じ規則の規則3の第2条は、次のように規定している。
「第2条。利害関係者。- 実質的な利害関係者とは、訴訟の判決によって利益を得るか、損害を受ける当事者、または訴訟の効用を得る資格のある当事者である。法律または本規則で別途許可されていない限り、すべての訴訟は実質的な利害関係者の名前で訴追または防御されなければならない。」
納税者であっても、請願者は「訴訟の判決によって利益を得るか、損害を受ける」ことはない。納税者が提起したすべての訴訟が、政府によって行われた公的行為の合法性に異議を唱える資格を得るわけではない。「納税者の訴訟とは、不満を訴える行為が、課税による公的資金の違法な支出に直接関与している訴訟を指す」ことを強調しておく価値がある。本件の争点は、回答者の職務が違法に終了されたかどうかである。明らかに、公的資金の違法な支出は含まれていないため、請願者の訴訟は納税者の訴訟とは見なされない。
いずれにしても、目の前の紛争を解決するために、ホセ・ミランダ元市長によって回答者らの職務が違法に終了されたかどうかという問題について解決する。
1987年憲法は、「公務員または従業員は、法律に定められた理由がない限り、解雇または停職されないものとする」と規定している。1987年改正行政法の下では、政府の役人または従業員は、次の2つの理由で職務から解雇される可能性がある。(1)不満足な行為、および(2)能力の欠如。法律はこれらの2つの理由の概念を定義し、明確にするものではないが、しかし、公務員法(改正された大統領令第807号)は、政府の役人または従業員を職務から解雇するための具体的な理由を規定している。これらの理由の中には、職務遂行における無能と無力がある。本件では、回答者らは業績不良を理由に解雇された。業績不良は、先に述べたように、政府の役人または従業員を職務から解雇する理由である、職務遂行における無能と無力の概念に含まれる。
しかし、無能または無力は、十分な時間が経過した後でなければ判断できないため、回答者には6ヶ月の試用期間が設けられている。実際、部下が無能であるかどうかを評価できるようにするには、直属の上司がその業績を観察するのに十分な時間が必要となる。しかし、この状態は本件では観察されなかった。CSCが適切に述べたように、ホセ・ミランダ市長が試用期間の最初の3ヶ月間だけ回答者の業績を最終的に判断することは非常にありそうにない。
それだけでなく、手続き上の正当性が否定されたという回答者の主張にはメリットがあると考える。回答者らは、オンブズマンガイダンス(CSC覚書通達第38号、シリーズ1993、CSC覚書通達第12号、シリーズ1994により改正)の第VI条の項目2.2(b)を引用している。これは次のように規定している。
「2.2。不満足または不良な業績
x x x(b)ある評価期間において業績不良と評価された公務員または従業員は、正当な通知の後で、勤務記録から削除されることがある。正当な通知とは、公務員または従業員が、その評価期間の4ヶ月目までに、業績状況を書面で通知され、学期の残りの期間内に業績を改善できない場合、勤務からの分離を保証するという十分な警告がなされることを意味する。そのような通知には、従業員が説明を準備できるようにするのに十分な情報も含まれるものとする。」
回答者らは、業績状況に関する書面による通知を受けたことも、業績を改善できない場合に職務から解雇されるという警告を受けたこともなかったと猛烈に主張している。注目すべきことに、請願者は回答者の主張を反論しなかった。記録によると、回答者が受け取ったのはホセ・ミランダ市長からの終了命令のみであった。明らかに、回答者の正当な手続きの権利は侵害された。
さらに、回答者らは、恣意的な解雇の背後にある唯一の理由は、ホセ・ミランダ市長が、ナバロ暫定市長の任命者である彼らが市長に忠実ではないと感じたことであると主張している。当時、暫定市長ナバロの在任中にPSPBに受け入れられ、審査されたすべての人々が、ホセ・ミランダ市長が個人的に選んだ3人のメンバーからなる監査チームによって業績が悪かったと評価されたことを考えると、この主張は事実であるように思われる。
憲法は、公務員が国民に真に責任を負い、対応し、国民の信頼と支持に値する、能力と報酬制度に基づいたキャリアサービスとなることを想定している。そのメンバーの在任期間が党派政治の気まぐれに左右される場合、これらの高貴な目標は打ち砕かれるだろう。新しい政治家が権力を握るたびに、気まぐれに解雇されるのではないかと絶え間ない恐怖を抱いて生きる公務員は、後者を喜ばせるために何でもしようと努力するだろう。このようにして、彼は効率性、説明責任、および公共サービスへの忠誠心をほとんど発達させないだろう。そのような風土は、公共の利益を損なうだけで、日和見主義的で、非効率で、無責任な公務員を生み出すだろう。これは容認されるべきではない。
結論として、請願者は実質的な当事者ではなく、本請願を提起する法的能力はないと判断する。さらに、彼の再検討を求める申し立ては、現職の市長によって有効に取り下げられた。彼が実質的な当事者であると仮定しても、CSCと控訴裁判所の両方の調査結果を覆す理由はないと考える。残念ながら、政治的争いの犠牲者となった回答者らの復帰は適切である。
FAQ
本件における主な問題点は何でしたか。 | 問題は、元市長による市職員の職務終了の適法性と手続きの妥当性に集中していました。控訴された解雇は正当であり、労働者の正当な手続きの権利は侵害されていませんでした。 |
控訴裁判所の決定はどのようなものでしたか。 | 控訴裁判所は、解雇が不適切であったという以前の公務員委員会の裁定を支持しました。解雇は、労働者がパフォーマンスを改善する機会を得るのに十分な期間が経過する前に発生しました。 |
正当な手続きの権利とは何でしたか。 | これには、勤務記録が削除される前に、パフォーマンスの状態と分離の可能性を書面で通知されるという従業員の権利が含まれます。本件では、このプロセスに従いませんでした。 |
公務員委員会の役割は何でしたか。 | 公務員委員会は、ミランダ市長が作成した終了命令を取り消しました。同委員会は、終了期間は、ホセ・ミランダ市長が職場に十分な時間があれば評価を支援するとは考えていません。 |
政治がこの事例で重要な役割を果たす理由はなぜですか。 | 前市長に忠実ではなかった従業員への潜在的な政治的報復に対する懸念がありました。裁判所は、公務員のキャリアを政治的動機から守る必要性を強調しました。 |
この場合、納税者の訴訟とはどういう意味ですか。 | これは、納税者が公的資金の違法な支出に挑戦するために提起する訴訟です。この特定の場合、争点はむしろ人員解雇に関するものであるため、適切とはみなされませんでした。 |
ジョエル・G・ミランダは、訴訟を提起する適切な当事者とみなされましたか。 | 彼はもはや市で勤務していなかったため、適切な当事者とはみなされていませんでした。控訴取り下げに対する彼独自の申請は市長に受け入れられました。 |
本判決の結果は何ですか? | 訴訟は否定され、公務員委員会の解雇違法裁定と労働者の復帰が確定されました。 |
この訴訟の結果は、法により規定されている原因がない限り、職員が解雇されることはなく、訴訟から救済されます。これにより、各従業員の適正な手続きの権利が継続されます。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせについては、ASG法律事務所までお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。
免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: 短いタイトル、G.R No.、日付
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