共謀の不存在が情報開示を無効にしない:汚職事件におけるサンディガンバヤン裁判所の判決を分析

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共謀の不存在が情報開示を無効にしない

G.R. No. 128764, July 10, 1998

はじめに

汚職は、政府の資金を浪費し、公共の信頼を損なう、フィリピンを含む多くの国で蔓延している問題です。公務員が汚職行為で告発された場合、手続き上の正当性と公正な裁判を受ける権利を確保することが不可欠です。この最高裁判所の判決は、汚職事件における情報開示の有効性、特に共謀の申し立てが後に取り下げられた場合に焦点を当てています。この判決の教訓は、手続き上の欠陥があっても、実質的な告発、特に汚職のような重大な犯罪の場合には、事件を棄却する理由にはならないということです。

法的背景

この事件は、共和国法3019号、通称反汚職・不正行為法第3条(e)項および(g)項の違反に関連しています。第3条(e)項は、「明白な偏見、明白な悪意、または重大な弁解の余地のない過失を通じて、政府を含むいかなる当事者にも不当な損害を与えたり、いかなる私的当事者にも不当な利益、優位性、または優先権を与えたりする」ことを犯罪としています。第3条(g)項は、「政府を代表して、政府にとって明白かつ著しく不利な契約または取引を行うこと」を犯罪としています。これらの条項は、公務員が職権を濫用して公的資金を損なうことを防ぐことを目的としています。

この事件で重要なもう一つの法的概念は、セルシオラリです。セルシオラリは、下級裁判所または公的機関が管轄権を逸脱して、または重大な裁量権の濫用をもって行動した場合に、その決定を覆すために使用される特別な民事訴訟です。ただし、セルシオラリは、通常、通常の訴訟手続きにおいて適切かつ迅速な救済策がない場合にのみ許可されます。決定に対する再考の申し立てを提出することは、セルシオラリを提起する前の前提条件と見なされることがよくあります。なぜなら、下級裁判所に自らの誤りを是正する機会を与えるからです。

事件の経緯

この事件では、元内国歳入庁(BIR)長官のビエンベニド・タン・ジュニアが、サンディガンバヤン裁判所に反汚職法違反で起訴されました。起訴状は、タンと他のBIR職員、およびサンミゲル社の私的個人が、サンミゲル社の納税義務を大幅に減額する共謀を行ったと申し立てていました。当初の起訴状には、次のように記載されていました。

「1988年12月22日頃、およびそれ以前または以後の期間、ケソン市、フィリピン、および本名誉裁判所の管轄内において、上記の被告、ビエンベニド・A・タン・ジュニアは、当時、内国歳入庁長官であり、フアニート・P・ウルビ、BIR起訴部長、ハイメ・マザ、BIR法務部長補佐官は、すべて公務員であり、公的職務の遂行中に、被告の私的個人であるナザリオ・L・アベンダノ、サンミゲル社上級副社長/会計監査役、およびハイメ・G・デラクルス、サンミゲル社副社長補佐官と共謀し、共謀して、明白な悪意と明白な偏見を通じて、違法かつ犯罪的に政府に不当な損害を与えた。サンミゲル社の納税義務の妥協を、総額3億295万1048.93フィリピンペソをわずか1000万フィリピンペソに減額することにより、この妥協は政府にとって著しく不利であり、サンミゲル社に2億9295万1048.93ペソの不当な利益を与え、政府に上記の金額の損害と不利益をもたらした。

反対の法律。」

タンとその共同被告は全員、罪状認否後、再調査の申し立てを提出し、サンディガンバヤン裁判所によって認められました。再調査の結果、特別検察官は、タンの共同被告に対して十分な相当な理由がないことを発見し、タンを除く全員に対する告訴を取り下げるよう申し立てました。サンディガンバヤン裁判所は、1995年11月27日の決議で、この申し立てを認めました。

ほぼ1年後、タンは、特別検察官が共謀がないと判断したため、「共謀および共謀」して犯罪を犯したという彼に対する告訴にはもはや根拠がないと主張して、情報開示を棄却する申し立て(情報開示を却下する申し立てであるべき)を提出しました。タンの理論は、同一の情報開示の下で一人だけが起訴された場合、共謀はあり得ないというものです。サンディガンバヤン裁判所が彼の申し立てを否認し、再考の申し立てを提出せずに、タンはセルシオラリを通じて、仮差止命令および/または一時的差止命令の発行を求める嘆願とともに、この事件を最高裁判所に上訴しました。

最高裁判所の判決

最高裁判所は、セルシオラリの嘆願はメリットがないとして却下しました。裁判所は、セルシオラリは、当事者が通常の訴訟手続きにおいて適切かつ迅速な救済策がない場合にのみ利用できる特別な救済策であると判決しました。タンは、再考の申し立てを提出するという救済策を利用しなかったため、下級裁判所が自らの誤りを是正する機会を逸しました。

さらに、裁判所は、情報開示を却下する申し立ての否認に対する救済策はセルシオラリではないと指摘しました。適切な手続きは、罪状認否を行い、裁判に進み、判決が不利な場合に、最終判決からの上訴で問題を繰り返すことです。セルシオラリは、申し立ての否認が重大な裁量権の濫用を構成する場合にのみ利用できます。

裁判所は、サンディガンバヤン裁判所にそのような重大な裁量権の濫用があったとは認めませんでした。裁判所は、タンに対する情報開示は有効であると説明しました。反汚職法第3条(e)項および(g)項で定義されている犯罪を構成するすべての重要な事実と本質的な要素は、情報開示に記載されていました。共謀はこれらの犯罪の要素ではないため、情報開示に申し立てる必要さえありませんでした。その申し立ては、被告がどのように刑事責任を負ったかを示すためだけのものでした。共謀の不存在を前提としたタンの共同被告に対する告訴のその後の棄却は、情報開示がタンに対して欠陥があるとは言えませんでした。タンは情報開示で起訴されたままであり、裁判にかけられ、有罪判決を受ける可能性さえあります。

裁判所はまた、タンが、彼がオフィスで部下の勧告に単に依存していたため、税務妥協の責任を負わないと主張したことを却下しました。裁判所は、これは弁護の問題であり、情報開示を棄却する申し立ての手続き中に証明することはできないと判決しました。

実務上の意義

タン対サンディガンバヤン事件の判決は、汚職事件において重要な実務上の意義を持っています。この判決は、情報開示における共謀の申し立てが後に取り下げられたとしても、情報開示自体が無効になるわけではないことを明確にしています。情報開示に犯罪の重要な要素が十分に記載されていれば、被告は裁判にかけられる可能性があります。これは、手続き上の技術的な問題が、特に重大な犯罪の場合には、正義の追求を妨げるべきではないことを意味します。

さらに、この判決は、セルシオラリの範囲を強調しています。セルシオラリは、裁量権の重大な濫用がある場合にのみ利用できる特別な救済策です。再考の申し立てを提出せずにセルシオラリを直ちに提起することは、通常は適切ではありません。なぜなら、下級裁判所に自らの誤りを是正する機会を与えるべきだからです。

主な教訓

  • 実質が手続きよりも優先される。 情報開示に犯罪の重要な要素が十分に記載されていれば、共謀の申し立てが後に取り下げられたとしても、情報開示は有効なままです。
  • セルシオラリは特別な救済策である。 セルシオラリは、裁量権の重大な濫用がある場合にのみ利用できます。再考の申し立てを最初に提出する必要があります。
  • 弁護の問題は裁判で争うべきである。 部下の勧告への依存などの弁護は、情報開示を棄却する申し立ての手続き中ではなく、裁判で争うべきです。

よくある質問

Q1: 情報開示とは何ですか?

A1: 情報開示は、個人が犯罪を犯したとして正式に告発する書面による告発です。これは、裁判を開始するために検察官によって裁判所に提出されます。

Q2: 共謀とは何ですか?

A2: 共謀とは、犯罪を犯すという合意です。共謀罪で有罪判決を受けるには、検察官は、被告が犯罪を犯すという合意があったこと、および被告が合意を実行するために何らかの行為を行ったことを証明する必要があります。

Q3: セルシオラリとは何ですか?

A3: セルシオラリは、下級裁判所または公的機関の決定を上級裁判所が審査するために使用される特別な民事訴訟です。セルシオラリは、下級裁判所または公的機関が管轄権を逸脱して、または重大な裁量権の濫用をもって行動した場合にのみ許可されます。

Q4: 再考の申し立てとは何ですか?

A4: 再考の申し立ては、裁判所に自らの決定を再検討するよう求める申し立てです。これは、裁判所が事実または法律の誤りを犯したと信じる当事者によって提出されることがよくあります。

Q5: 反汚職法第3条(e)項および(g)項とは何ですか?

A5: 反汚職法第3条(e)項は、「明白な偏見、明白な悪意、または重大な弁解の余地のない過失を通じて、政府を含むいかなる当事者にも不当な損害を与えたり、いかなる私的当事者にも不当な利益、優位性、または優先権を与えたりする」ことを犯罪としています。第3条(g)項は、「政府を代表して、政府にとって明白かつ著しく不利な契約または取引を行うこと」を犯罪としています。

Q6: 情報開示を却下する申し立てが否認された場合、どうなりますか?

A6: 情報開示を却下する申し立てが否認された場合、被告は罪状認否を行い、裁判に進む必要があります。被告は、最終判決からの上訴で情報開示の却下の問題を提起することができます。

汚職事件や情報開示の有効性についてさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、ASG Lawにご相談ください。当社の専門家チームがお客様の法的ニーズをサポートいたします。

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Source: Supreme Court E-Library

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