弁護士の義務懈怠:委任料の返還と懲戒責任

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本判決は、弁護士が受任した事件を放置し、依頼者からの返還請求に応じなかった場合に、弁護士としての義務違反が認められ、懲戒処分を受けるべきであるという判断を示しました。弁護士は、依頼者との信頼関係に基づき、誠実に職務を遂行する義務を負っており、その義務を怠った場合には、懲戒処分を受けることになります。依頼者は、弁護士に委任した事件が放置された場合、委任契約を解除し、支払った委任料の返還を求めることができます。

委任料未返還:弁護士の義務懈怠は懲戒相当か?

弁護士のデラクルスは、マルティンから複数の訴訟案件を受任し、6万ペソの委任料を受け取りました。しかし、デラクルスは訴訟の進行状況をマルティンに報告せず、マルティンからの連絡にも応じませんでした。マルティンは、デラクルスに委任料の返還を求めましたが、デラクルスはこれに応じませんでした。そこで、マルティンはデラクルスを懲戒請求しました。本件の争点は、弁護士デラクルスが、依頼者マルティンに対する専門家としての責任を果たしたかどうか、また、その責任を怠った場合にどのような懲戒処分が相当かという点です。

本件において最高裁判所は、弁護士デラクルスが弁護士倫理規範(CPR)の第18条03項および第18条04項に違反したと判断しました。弁護士倫理規範の第18条は、弁護士は能力と誠意をもって依頼者を援助すべきことを定めています。第18条03項は、弁護士は委任された法的案件を放置してはならず、それに関する怠慢は弁護士に責任を負わせることを規定しています。また、第18条04項は、弁護士は依頼者に訴訟の状況を知らせ続け、依頼者からの情報請求には合理的な時間内に対応しなければならないと定めています。

第18条 — 弁護士は、能力と誠意をもって依頼者を援助しなければならない。
第18条03項 — 弁護士は、委任された法的案件を放置してはならず、それに関する怠慢は弁護士に責任を負わせる。
第18条04項 — 弁護士は、依頼者に訴訟の状況を知らせ続け、依頼者からの情報請求には合理的な時間内に対応しなければならない。

最高裁判所は、記録の注意深い検討により、依頼者であるマルティンがいくつかの訴訟案件について弁護士デラクルスの法的サービスを確保し、委任料として6万ペソを支払ったことを確認しました。しかし、弁護士デラクルスはこれらの訴訟案件に対して法的サービスを提供せず、要求に応じて、依頼者マルティンが支払った委任料の返還を拒否しました。また、訴訟案件の状況を問い合わせる依頼者の手紙や電話にも応答しませんでした。これらの行為は明らかに弁護士倫理規範の第18条03項および第18条04項の違反にあたります。弁護士は、一度依頼者の案件を引き受けたならば、能力と誠意をもって依頼者を援助する義務を負います。弁護士は、依頼者の訴訟に対する忠誠を誓い、常に依頼者から寄せられる信頼と信用を念頭に置かなければなりません。したがって、弁護士が委任された法的案件を放置することは、弁護士としての責任を放棄したことになり、行政責任を問われるべきです。裁判所は、弁護士が依頼者のために訴状を作成したという弁護士側の主張を裏付ける証拠がないため、その弁護を信用しませんでした。

最高裁判所は、弁護士が依頼者の案件を放置した場合の類似の事例において、弁護士に対して6か月の弁護士業務停止の懲戒処分を科しています。これらの判例と一貫して、最高裁判所は、弁護士デラクルスに6か月の弁護士業務停止の懲戒処分を科すことが適切であると判断しました。また、裁判所は、弁護士が法的サービスを全く提供しなかった場合に委任料の返還を認めています。本件において、弁護士デラクルスに6万ペソを返還させる命令は、したがって適切です。確かに、委任料は原則として返還されませんが、そのような規則は、弁護士が依頼者に法的サービスを提供したことを前提としています。本件のように、そのようなサービスがない場合、弁護士は依頼者の支払い金を保持する根拠がありません。

FAQs

本件の主要な争点は何でしたか? 弁護士が依頼者から委任料を受け取ったにもかかわらず、法的サービスを提供しなかった場合に、弁護士としての義務違反が認められるかどうかが争点でした。
弁護士はどのような義務を負っていますか? 弁護士は、依頼者との信頼関係に基づき、誠実に職務を遂行する義務を負っています。これには、訴訟の進行状況を依頼者に報告し、依頼者からの問い合わせに適切に対応することが含まれます。
弁護士が義務を怠った場合、どのような処分が科されますか? 弁護士が義務を怠った場合、弁護士業務の停止や弁護士資格の剥奪などの懲戒処分が科されることがあります。
依頼者は弁護士に支払った委任料を返還してもらうことができますか? 弁護士が法的サービスを全く提供しなかった場合、依頼者は弁護士に支払った委任料の返還を求めることができます。
本判決は弁護士にどのような影響を与えますか? 本判決は、弁護士に対し、依頼者との信頼関係を重視し、誠実に職務を遂行するよう促す効果があります。
本判決は依頼者にどのような影響を与えますか? 本判決は、依頼者が弁護士に委任した事件が放置された場合、委任契約を解除し、支払った委任料の返還を求めることができることを明確にしました。
弁護士倫理規範とは何ですか? 弁護士倫理規範は、弁護士が遵守すべき倫理的な基準を定めたものです。弁護士は、弁護士倫理規範を遵守することにより、依頼者との信頼関係を維持し、社会からの信頼を得ることができます。
本判決は、弁護士の責任に関する一般的な傾向とどのように一致していますか? 本判決は、弁護士が依頼者に対して負うべき責任を厳格に解釈する、最近の裁判所の傾向と一致しています。裁判所は、弁護士は高い水準の行動を維持する必要があり、依頼者に対する義務を怠ると罰せられる可能性があることを明確にしています。

本判決は、弁護士が受任した事件を放置した場合の責任を明確にしたものであり、弁護士の倫理的責任を再確認するものです。弁護士は、常に依頼者の最善の利益を考慮し、誠実に職務を遂行する義務を負っています。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:LOLITA R. MARTIN, COMPLAINANT, VS. ATTY. JESUS M. DELA CRUZ, RESPONDENT., A.C. No. 9832, 2017年9月4日

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