還付請求における付随性要件:間接的関連性でもVAT還付は可能

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本判決では、VAT(付加価値税)還付を求める際、売上に対するインプットVATの直接的な関連性が必要ないことが明確化されました。最高裁判所は、VAT登録事業者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上について、関連するインプット税の税額控除または還付を申請できると判断しました。これにより、事業者は輸出売上など、特定の取引に関連するインプット税をより容易に回収できるようになります。

VAT還付の要件緩和:間接的関連性でも還付は可能か?

カーギル・フィリピン社がVAT還付を求めた訴訟において、問題となったのは、VAT還付を請求する際に、インプットVATがゼロ税率売上高に直接起因する必要があるかどうかでした。税務署長は、還付可能なインプットVATは、納税者の最終製品の一部を構成する商品の購入から生じるもの、または生産チェーンで直接使用されるものでなければならないと主張しました。最高裁判所は、法律は、ゼロ税率売上に貢献する限り、購入品またはサービスのインプットVATが直接的に関連することを要求していないと判断しました。

裁判所は、国内税法第112条(A)を引用し、納税者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上がある場合、関連するインプットVATの税額控除または還付を申請できると指摘しました。この規定は、法律がインプットVATの直接的な帰属を要求していないことを明確に示しています。法律が区別していない場合、裁判所はいかなる区別も認識すべきではありません。

また、税法第110条(A)(1)は、課税対象のインプットVATの源泉を明示的に規定しています。

第110条。税額控除―

(A) 課税対象のインプット税―

(1) 以下の取引に関して第113条に従って発行されたVAT請求書または公式領収書によって証明されるインプット税は、アウトプット税に対して控除されるものとする:

(a) 商品の購入または輸入:
(i) 販売用; または
(ii) 販売用最終製品への変換用または一部を形成することを意図されたもの(包装材料を含む); または
(iii) 事業過程における物資としての使用; または
(iv) サービスの販売において供給される材料としての使用; または
(v) 本法典に基づいて減価償却または償却の控除が認められる事業または業務における使用。ただし、自動車、航空機およびヨットを除く。
(b) 付加価値税が実際に支払われたサービス購入。

最高裁はさらに、過去の判例であるアトラス・コンソリデーテッド・マイニング・アンド・デベロップメント・コーポレーション対内国歳入庁長官事件を検討しましたが、この事件が依拠していた歳入規則第5-87号(第3-88号により修正)は、還付または税額控除の額を、クレジットまたは還付の申請対象期間中にゼロ税率取引に直接かつ完全に起因するVATの額に限定していたと指摘しました。しかし、その後の歳入規則である歳入規則第14-2005号(後に歳入規則第16-2005号に取って代わられた)は、この要件を保持していません。

裁判所は、以下のような比較を行いました。

過去の規則 (RR No. 5-87) 現在の規則 (RR No. 16-2005)
VATは、ゼロ税率取引に「直接かつ完全に」起因する必要がある VATはゼロ税率取引に「関連」していればよい

歳入規則第16-2005号の関連部分は次のとおりです。

SEC. 4. 106-5. 財産または商品のゼロ税率売上高。 – ゼロ税率売上高(VAT登録者による)は、VATの目的上課税対象取引であるが、アウトプット税は生じない。ただし、商品の購入、財産、またはゼロ税率売上高に関連するサービスに対するインプット税は、これらの規則に従って税額控除または還付として利用できる。

したがって、最高裁判所は、VAT還付請求のためのインプット税がゼロ税率の売上高に直接かつ完全に起因するという要件に拘束されることはありませんと結論付けました。重要な要素は、商品の購入またはサービスのインプット税がゼロ税率の売上高に関連しているかどうかです。

本件において、税務控訴裁判所(CTA)エン・バンクは、カーギル社の2003年3月1日から2004年8月31日までの期間を対象とする未利用の超過インプットVATであるPHP 1,779,377.16の還付を認めるという、CTA部門の裁定を支持しました。

FAQs

この事件の重要な問題は何でしたか? VAT還付を請求する場合、インプットVATがゼロ税率の売上高に直接起因する必要があるかどうかでした。裁判所は、直接的な関連性は必須ではないと判断しました。
「ゼロ税率売上」とはどういう意味ですか? ゼロ税率の売上とは、VATの対象となるが、アウトプット税が発生しない売上です。一般的に、輸出などがあります。
税法第112条(A)は何を規定していますか? VAT登録者は、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上がある場合、関連するインプット税について、税額控除または還付を申請できると規定しています。
インプットVATの控除源泉とは何ですか? インプットVATの源泉には、販売用商品の購入、最終製品に組み込むことを意図した商品の購入、事業過程での消耗品の使用、サービスの販売における材料の使用、および償却が認められる事業での使用などがあります。
「直接的な起因」の要件は、どの歳入規則に規定されていましたか? 歳入規則第5-87号(第3-88号により修正)に規定されていました。
現行の規則では、インプット税がゼロ税率売上高とどのように関連している必要がありますか? インプット税は、ゼロ税率売上高と「関連」している必要があります。
税務控訴裁判所エン・バンクの判決は何でしたか? 税務控訴裁判所エン・バンクは、VATの還付を命じるという、CTA部門の判決を支持しました。
なぜ、最高裁判所はこの訴えを却下したのですか? 最高裁判所は、税務控訴裁判所エン・バンクは、インプットVATがゼロ税率売上高と「関連」していると認めることは適切であり、誤りはないと判断したため、却下しました。

結論として、カーギル事件における最高裁判所の判決は、VAT還付を求める納税者にとって重要な前進を意味します。法律はゼロ税率の売上に対する直接的な帰属を要求していません。代わりに、法律は課税の関連性のみを必要とし、これにより税額控除や還付のプロセスが合理化されました。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたは、frontdesk@asglawpartners.comからASG Lawにご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:略称、G.R No.、日付

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