フィリピンのオフショアゲーミング事業者(POGO)課税における重要な判例

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フィリピン最高裁判所、オフショアゲーミング事業者(POGO)への遡及課税を認めず

SAINT WEALTH LTD.対内国歳入庁事件 [G.R. No. 252965, December 07, 2021]

フィリピンのオフショアゲーミング事業者(POGO)に対する課税は、長年にわたり議論の的となってきました。最高裁判所は、SAINT WEALTH LTD.対内国歳入庁事件において、POGOに対する課税の法的根拠と範囲について重要な判断を下しました。本判決は、POGOに対する課税だけでなく、デジタル経済における課税の原則にも影響を与える可能性があります。

本記事では、本判決の概要、法的背景、具体的な内容、実務上の影響、およびよくある質問について解説します。

法的背景:フィリピンにおけるPOGO課税の変遷

2016年以降、フィリピンではオンラインゲーミングハブ、特にフィリピンオフショアゲーミング事業者(POGO)の規制が始まりました。フィリピン娯楽賭博公社(PAGCOR)は、2016年9月1日にフィリピンオフショアゲーミング運営規則(POGO規則)を発行し、オフショアゲーミングを「PAGCORが認可したオンラインゲームを、インターネットを通じて、フィリピン国外の登録済みプレイヤーに提供すること」と定義しました。

2017年12月27日、内国歳入庁(BIR)は、オンライン活動がフィリピンでの事業活動を構成するのに十分であると認識し、POGOの課税方法を明確にするため、RMC No. 102-2017を発行しました。RMC No. 102-2017では、POGOはライセンシー(フィリピンに拠点を置くか、海外に拠点を置くか)またはその他の事業体(現地のゲーミングエージェントやその他のサービスプロバイダーなど)として分類される可能性があると規定されました。

しかし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、多くの事業所が閉鎖され、経済が混乱しました。政府は、POGOを含む一部の産業の操業を許可し始めましたが、POGOに対する課税に関する議論は依然として続いていました。

2020年9月11日には、COVID-19対策および経済回復介入法(Bayanihan 2 Law)が制定され、政府が実施するCOVID-19対策の資金源が概説されました。その中で、POGOが得る総賭け金または売上高に基づいて5%のフランチャイズ税が言及されました。

Bayanihan 2 Law第11条(f)および(g)を実施するために、BIRと財務省(DOF)は2020年9月30日付のRR No. 30-2020を発行しました。

このような状況下で、本件は最高裁判所に提訴されることとなりました。

最高裁判所の判断:POGOへの遡及課税は違憲

SAINT WEALTH LTD.は、海外に拠点を置くPOGOライセンシーであり、RMC No. 64-2020の合憲性を争い、その執行を差し止めるための仮処分命令(TRO)および/または予備的差止命令の発行を求めました。主な争点は以下の通りでした。

* RMC No. 64-2020は、議会が可決した税法がないにもかかわらず、BIRがPOGOの分類と課税を決定する権限を自身に与えたため、SAINT WEALTHの憲法上の適正手続きの権利を侵害している。
* RMC No. 64-2020は、平等保護条項に違反している。RMC No. 64-2020の下では、海外に拠点を置くPOGOライセンシーであるSAINT WEALTHは、フィリピンに拠点を置くカジノプロバイダーと同様に扱われている。
* RMC No. 64-2020は、課税地の原則に違反している。SAINT WEALTHは非居住外国法人である。フィリピンの税法、特に国内歳入法(NIRC)の下では、非居住外国法人はフィリピン国内を源泉とする収入に対してのみ納税義務を負う。しかし、SAINT WEALTHの収入は、その事業のすべてが海外にあるため、フィリピン国外を源泉としている。
* RMC No. 64-2020は、課税の均一性の原則に違反している。海外に拠点を置くPOGOライセンシーは、フィリピンに拠点を置くカジノプロバイダーとは異なる状況にあるため、海外に拠点を置くPOGOライセンシー(SAINT WEALTHを含む)は異なる課税をされるべきである。

最高裁判所は、本件を審理した結果、以下の結論に至りました。

* PAGCOR憲章は、カジノおよびその他の関連娯楽施設の運営に関連するPAGCORのライセンシーにのみ、ゲーミング事業から得られた収入に対する5%のフランチャイズ税の支払いを義務付けている。
* Bayanihan 2 Lawが施行される前は、POGOに5%のフランチャイズ税を課す法律は存在しなかった。したがって、RMC No. 102-2017は、POGOにフランチャイズ税を課した限りにおいて無効である。
* BIRは、フィリピンを源泉とする収入に対してのみ所得税を課すことができる。VATは、フィリピンで消費されるサービスおよび商品に対してのみ課すことができる。
* Bayanihan 2 Lawの第11条(f)および(g)は、法律の目的に関係がないため、違憲である。

最高裁判所は、RMC No. 102-2017およびRMC No. 78-2018が、海外に拠点を置くPOGOライセンシーに所得税およびその他の適用される税金を課した限りにおいて、違憲であると判断しました。

実務上の影響:POGO課税に関する今後の展望

本判決は、POGOに対する課税に関して、以下の重要な影響を与える可能性があります。

* POGOに対する遡及課税は認められない:最高裁判所は、RA No. 11590の施行前にPOGOに課税する有効な法律は存在しなかったと判断したため、POGOはRA No. 11590の制定および発効前に遡って課税されることはありません。
* デジタル経済における課税の原則の明確化:本判決は、デジタル経済における課税の原則について議論し、今後の課税に関する議論に影響を与える可能性があります。
* 既存の税法および租税条約の見直し:最高裁判所は、既存の税法および租税条約を見直し、デジタル経済に対応する必要性を指摘しました。

主な教訓

* POGOに対する課税は、明確な法的根拠に基づいていなければならない。
* デジタル経済における課税は、新たな課題を提起している。
* 企業は、税法の変更に常に注意を払い、適切な対応を講じる必要がある。

よくある質問(FAQ)

Q:本判決は、POGOの事業運営にどのような影響を与えますか?
A:本判決により、POGOはRA No. 11590の施行前に遡って課税されることはなくなります。ただし、RA No. 11590に基づく課税は依然として有効です。
Q:本判決は、他のデジタル経済関連企業にどのような影響を与えますか?
A:本判決は、デジタル経済における課税の原則について議論しており、今後の課税に関する議論に影響を与える可能性があります。特に、国境を越えたデジタル取引に対する課税方法について、新たな視点を提供する可能性があります。
Q:企業は、本判決を受けてどのような対応を講じるべきですか?
A:企業は、税法の変更に常に注意を払い、税務専門家と協力して適切な対応を講じる必要があります。特に、デジタル経済に関連する事業を行っている企業は、本判決の意義を理解し、今後の課税に関する議論に注目する必要があります。
Q:RA No. 11590は、POGOにどのような税金を課していますか?
A:RA No. 11590は、POGOに対して以下の税金を課しています。
* ゲーミング事業から得られた収入に対する5%のゲーミング税
* フィリピン国内を源泉とする非ゲーミング事業から得られた収入に対する25%の所得税
Q:PAGCORのライセンスを取得していなくても、オンラインゲーミング事業を行うことはできますか?
A:いいえ、フィリピンでオンラインゲーミング事業を行うには、PAGCORのライセンスが必要です。無許可でオンラインゲーミング事業を行うことは違法であり、罰則が科せられる可能性があります。

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