本判決は、国内の石油製品製造業者・輸入業者が、国際航空運送事業者への販売に関連して支払った物品税の還付を請求する権利を有するか否かを明確にしています。最高裁判所は、石油製品の製造業者であるピリピナス・シェル・ペトロリアム社(PSPC)が提起した訴訟を一部認め、国際航空運送事業者に販売したジェット燃料にかかる物品税の還付請求を認めました。本判決は、国内製造業者や輸入業者に対する不当な税負担を軽減し、フィリピンを国際航空運送事業者にとって魅力的な燃料供給拠点とすることを目的としています。
石油製品の物品税免除:輸入業者の訴えは認められるか?
本件は、PSPCが2006年2月から4月にかけて国際航空運送事業者に販売したジェットA-1燃料に対して支払った物品税の還付を求める訴訟です。PSPCは輸入および国内購入した燃料に課税され、還付を求めて争いました。課税控訴裁判所(CTA)はPSPCの請求を認めませんでしたが、最高裁判所はこの判断を覆し、一定の状況下では還付が認められると判示しました。最高裁判所は、過去の判例に依拠し、物品税法第135条に基づき還付の請求を認めました。
フィリピンの税制における物品税は、特定の物品に課税される税金であり、特権の行使に対する税金ではなく、国内消費のために製造または輸入された特定の物品に対する課徴金です。間接税であるため、税の負担は最終消費者に転嫁される可能性があります。したがって、法律上の納税者は税負担を購入者に転嫁することができても、実際に税金を支払い申告書を提出する義務は法律上の納税者に残ります。免税措置による恩恵を受けることができるのも法律上の納税者のみです。間接税の場合、税負担と納税義務の区別が重要となります。
税制上の優遇措置の目的は、公共の利益または関心のために免税によって生じる金銭的損失を相殺することです。免税の対象は必ずしも自然人とは限りません。免税は個人的なものである場合もあれば、非個人的なものである場合もあります。物品税法第135条に基づく免税は、その性質として非個人的なものとみなされます。石油製品という物品に対する税金であり、物品と取引する人に対する税金ではないためです。物品税は一種の財産税であるため、免税は、物品の輸入時または製造時に物品に付帯するものと考えなければなりません。
裁判所は2015年のChevron事件において、物品のステータス、つまり課税対象となるか免税となるかは、最終的には同法第135条に列挙されている事業者への販売によって条件付きで確定されると判示しました。最高裁はまた、バイヤーは、製品を購入したからといって納税義務を負うわけではないとも判示しました。バイヤーは経済的な負担を負うだけです。したがって、メーカーや輸入業者が国際航空運送事業者に物品を販売した場合、メーカーや輸入業者が免税の恩恵を受ける必要があります。裁判所は、石油製品の製造業者・輸入業者は国際航空運送事業者に販売された石油製品の税還付を請求する権利を持つことを再度表明しました。
もっとも、還付請求の対象となった燃料のうち、一部はシェブロン社から購入されたものであり、PSPC自らが輸入したものではありませんでした。PSPCは自社で輸入したジェット燃料については還付を請求できますが、シェブロン社から購入した燃料については還付を請求できません。これは、税負担の肩代わりは、当事者間の契約上の問題に過ぎず、法律で特に定めがない限り、課税根拠を決定するものではないという原則に基づいています。シェブロン社からのジェットA-1燃料の購入に関連してPSPCが支払った物品税の返還を請求しようとする行為は、PSPCに物品税相当額を徴収しうる法律上の権限がないこと、また、購入者から料金を徴収する権利がないことからも法律上誤りです。このことから、最高裁判所はCTAに事実関係を確認するために事件を差し戻すのが賢明であると考えました。
FAQs(よくある質問)
本件における重要な争点は何でしたか? | 本件の主な争点は、PSPCが2006年2月27日から4月9日までに国際航空運送事業者に販売したジェットA-1燃料に対して支払った物品税の還付を請求する権利を有するか否かでした。 |
物品税とは何ですか? | 物品税とは、国内で製造された特定の商品または輸入された商品に課される税金です。これは特定の税率または従価で課税され、物品税は通常、間接税とみなされます。 |
「法律上の納税者」という用語はどういう意味ですか? | 法律上の納税者は、税務当局に税金を納める法的義務のある人です。間接税の場合、負担は他の人に転嫁されることがありますが、納税義務は依然として元の当事者、例えば製造業者または輸入業者に課せられます。 |
免税措置とは何ですか? | 免税措置とは、特定の人が税法に基づいて通常必要となる税金を支払う法的要件を免除されることです。これらの免除は、個人的なものもあれば、非個人的なものもあります。 |
2014年のピリピナス・シェル・レソリューションとは何ですか? | この決議は、以前の判決を覆し、石油製品のメーカーまたは輸入業者は、国際航空運送事業者に販売された製品に支払った物品税の還付を請求する権利があると判断したものです。 |
最高裁判所がCTAに本件を差し戻したのはなぜですか? | 記録から24,974,294リットルのジェットA-1燃料の組成が明確に示されておらず、PSPCが販売した国際航空運送事業者は、輸入したものなのか、シェブロンから購入したものなのか判明していなかったため、税額を算出するため。 |
本判決は2015年のChevron事件とどのように関連していますか? | 2015年のシェブロン事件では、物品税法第135条に基づく物品税免除が、課税対象となるのは人ではなく、まず第一に税が課せられた石油製品そのものであることが確認されました。 |
本判決において、stare decisis(先例拘束性の原則)とは何ですか? | 先例拘束性の原則は、以前に下された法的問題に関する裁判所の判決は、その後の類似の事案の判断基準となるべきだとするものです。これにより、一貫性と司法の安定性が確保されます。 |
この判決により、フィリピンでの燃料調達の実行可能性が高まり、地域全体の経済競争力が促進される可能性があります。この明確化により、他の国も類似の戦略の検討が促進され、グローバル航空業界全体の税務計画に影響を与える可能性があります。
この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせを通じて、またはfrontdesk@asglawpartners.com宛に電子メールでASG Lawまでご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:ピリピナス・シェル・ペトロリアム・コーポレーション vs 内国歳入庁長官、G.R. No. 211303、2021年6月15日
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