フィリピンの地方自治体と映画産業:娯楽税の憲法性と地方財政の自立性

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フィリピン最高裁判所の判決から学ぶ主要な教訓

フィリピン映画開発評議会対コロン・ヘリテージ不動産株式会社、およびフィリピン映画開発評議会対セブ市とSMプライム・ホールディングス社、G.R. No. 203754、2020年11月3日

フィリピンで映画を見ることは、ただのエンターテイメント以上の意味を持ちます。それは地方自治体と中央政府の間の財政的な緊張を反映しています。最高裁判所の最近の判決は、地方自治体が集めた娯楽税がフィリピン映画開発評議会(FDCP)に再配分されることを規定した法律の条項が違憲であると宣言しました。この判決は、地方自治体の財政的自立性と映画産業の支援策との間のバランスをどのように取るべきかという問題を浮き彫りにしています。

この事例では、FDCPが地方自治体から集められた娯楽税を再配分する権利を主張しましたが、最高裁判所はそれが違憲であると判断しました。具体的には、2002年に制定された共和法第9167号の第13条と第14条が問題となりました。これらの条項は、地方自治体が集めた娯楽税の一部をFDCPに再配分することを規定していましたが、地方自治体の財政的自立性を侵害するとして違憲とされました。

法的背景

フィリピンでは、地方自治体は地方自治法(LGC)により、娯楽税を課す権利を持っています。この税は、映画館や劇場の入場料の総収入に対して課せられ、地方自治体の財源として使用されます。しかし、共和法第9167号は、この税の一部をFDCPに再配分することを規定しました。これは、地方自治体の財政的自立性を侵害する可能性があると見なされました。

地方自治体の財政的自立性とは、地方自治体が自らの収入を管理し、地域のニーズに応じて資源を配分する能力を指します。これはフィリピン憲法によって保障されています。具体的には、地方自治法の第140条は、地方自治体が娯楽税を課す権利を明確に規定しています。以下は、共和法第9167号の第13条と第14条の主要な条項です:

第13条:評価された映画の特権。— 映画が本法第11条および第12条に基づいて評議会から「A」または「B」の評価を受けた場合、以下の特権が付与される:

a. 娯楽税の報酬。— 「A」または「B」評価を受けた映画のプロデューサーは、メトロマニラおよび他の高度に都市化された独立構成都市の市町村が共和法第7160号の第140条および第151条に基づいて課し、集めた娯楽税に相当するインセンティブを受ける権利がある:

1. 「A」評価の映画については、その映画に対して集められた娯楽税の100%;

2. 「B」評価の映画については、その映画に対して集められた娯楽税の65%。残りの35%は評議会の資金に組み入れられる。

第14条:娯楽税の控除と送金。— 評価された映画の娯楽税からのすべての収入は、メトロマニラおよび高度に都市化された独立構成都市の市町村に共和法第7160号の第140条に基づいてその他の場合に帰属するものであり、評価された映画が上映されている期間に、劇場または映画館の所有者、運営者、または賃借人によって控除され、保留され、30日以内に評議会に送金されるべきである。評議会は、受領後15日以内に評価された映画のプロデューサーに該当する娯楽税を報酬として支払うべきである。

この法律の適用例として、地方自治体が映画館から娯楽税を集めた場合、その一部がFDCPに送金されることになります。しかし、地方自治体はこの税を地域のインフラ整備や公共サービスに使用したいと考えることが多いです。このような状況では、地方自治体の財政的自立性が脅かされる可能性があります。

事例分析

この事例は、2002年に共和法第9167号が制定された後に始まりました。この法律は、FDCPが地方自治体から集めた娯楽税の一部を再配分することを可能にしました。しかし、地方自治体や映画館の運営者は、この法律の適用に反対しました。特に、セブ市とSMプライム・ホールディングス社は、FDCPが地方自治体から集めた税を再配分する権利がないと主張しました。

2015年6月16日、最高裁判所は共和法第9167号の第13条と第14条が違憲であると宣言しました。これらの条項は、地方自治体の財政的自立性を侵害するとして無効とされました。しかし、最高裁判所は「運用事実の原則」を適用し、FDCPがこれらの条項に基づいて既に受け取った税金を返還する必要はないとしました。また、映画館の運営者がFDCPに送金すべき税金についても、2019年10月15日までに評価された映画の上映中に集められたものに限るとしました。

以下の引用は、最高裁判所の重要な推論を示しています:

「地方自治体の財政的自立性の原則に違反するとして、第13条と第14条は無効であり違憲である。」

「運用事実の原則に基づき、FDCPはこれらの条項が効力を持っていた期間中に既に受け取った娯楽税を返還する必要はない。」

この判決の後、FDCPは2019年12月10日に最高裁判所の決議を受領しました。しかし、FDCPは2019年12月10日以前に評価された映画に対する娯楽税の送金を求めるメモを発行しました。これに対し、SMプライム・ホールディングス社は、2019年10月15日以降に送金すべき税金についてはFDCPに送金する義務がないと主張しました。

最高裁判所は、2020年11月3日にこの問題を明確化する決議を出しました。以下のポイントが明確化されました:

  • FDCPは、2019年10月15日までに評価された映画の上映中に集められた娯楽税のみを保持する権利がある。
  • 2019年10月15日以降に送金すべき税金については、地方自治体に送金されるべきである。
  • FDCPは、2019年12月10日以降に送金すべき税金を求めることはできない。

実用的な影響

この判決は、フィリピンの地方自治体と映画産業の両方に大きな影響を与えます。地方自治体は、娯楽税の収入をより自由に管理することが可能になり、地域のニーズに応じた資源配分が容易になります。一方、映画産業は、FDCPからの支援策が制限される可能性があります。

企業や不動産所有者、個人に対しては、地方自治体との関係を強化し、税金の管理についてより透明性を持たせることが重要です。また、映画産業に従事する者は、他の支援策や資金調達方法を探す必要があります。

主要な教訓:

  • 地方自治体の財政的自立性は、中央政府の政策よりも優先されるべきである。
  • 法律の違憲性が宣言された場合でも、運用事実の原則が適用されることがある。
  • 映画産業は、政府からの支援策に依存するのではなく、多様な資金調達方法を検討すべきである。

よくある質問

Q: 地方自治体の財政的自立性とは何ですか?

地方自治体の財政的自立性とは、地方自治体が自らの収入を管理し、地域のニーズに応じて資源を配分する能力を指します。これはフィリピン憲法によって保障されています。

Q: 運用事実の原則とは何ですか?

運用事実の原則とは、法律が違憲と宣言された場合でも、その法律が効力を持っていた期間中に生じた事実や行為は有効であるとする原則です。この事例では、FDCPが既に受け取った娯楽税を返還する必要がないとされました。

Q: フィリピン映画開発評議会(FDCP)はどのような役割を果たしていますか?

FDCPは、フィリピンの映画産業を支援し、質の高い映画の制作を促進するために設立されました。しかし、この事例では、FDCPが地方自治体から集めた娯楽税を再配分する権利がないとされました。

Q: この判決は映画産業にどのような影響を与えますか?

この判決により、FDCPからの支援策が制限される可能性があります。そのため、映画産業は他の支援策や資金調達方法を探す必要があります。

Q: 地方自治体はこの判決からどのような利益を得ますか?

地方自治体は、娯楽税の収入をより自由に管理することが可能になり、地域のニーズに応じた資源配分が容易になります。

Q: 日本企業や在住日本人はこの判決をどのように活用すべきですか?

日本企業や在住日本人は、地方自治体との関係を強化し、税金の管理についてより透明性を持たせることが重要です。また、フィリピンでの事業展開に際しては、法律の変更や違憲性の宣言に注意を払う必要があります。

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