VAT還付請求の期限:納税者はいつ、どのように手続きを進めるべきか

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本判決は、VAT(付加価値税)の還付請求に関する重要な判断を示しています。最高裁判所は、VAT還付請求の期限に関する解釈を明確にし、納税者が適時に権利を行使できるよう指針を示しました。特に、還付請求の起算点と、裁判所への提訴が認められる期間について、過去の判例との整合性を取りながら判断しています。この判決により、企業はVAT還付請求のプロセスをより正確に理解し、適切な時期に手続きを進めることが求められます。

VAT還付:申告と訴訟のタイムリミット

本件は、KEPCO ILIJAN CORPORATIONが2002年度のVAT還付を求めた訴訟です。争点は、VAT還付請求の行政および司法上の期限が、国内税法(NIRC)のどの条項に基づいて算定されるべきかという点でした。特に、NIRCの第112条(A)項と第112条(C)項の解釈が重要となりました。最高裁判所は、過去の判例であるAtlas事件とMirant事件の解釈の違いを考慮し、本件に適用されるべき適切な法的枠組みを判断しました。

NIRC第112条(A)項は、**ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上**があるVAT登録事業者が、売上があった課税四半期の終了後2年以内に、税額控除証明書の発行またはVATの還付を申請できると規定しています。一方、NIRC第112条(C)項は、税務署長が還付または税額控除証明書を発行する期間を、必要書類の提出日から120日以内と定めています。さらに、税務署長が請求を拒否した場合、または期間内に対応しなかった場合、納税者は決定の受領から30日以内、または120日の期間満了後30日以内に税務裁判所に不服を申し立てることができます。

本件において、納税者は2002年度の各四半期のVAT申告を行い、輸入および国内での商品・サービスの購入に関連する費用と、それらに含まれるインプットVATを申告しました。2004年4月13日、納税者は未利用のインプットVAT 74,658,481.68ペソの還付を求め、税務署に還付請求を行いました。その9日後の2004年4月22日、納税者は税務裁判所に審査請求を提起しました。この訴訟において、税務裁判所は当初、一部の還付を認めましたが、後にすべての請求を時期尚早として却下しました。これは、納税者がNIRCに定められた期間を遵守していなかったためと判断されたからです。

最高裁判所は、行政請求の期限は、関連する売上が発生した課税四半期の終了日から起算されるべきであると判断しました。この判断は、過去の判例であるSan Roque事件における解釈に基づいており、Atlas事件とMirant事件の解釈の違いを調整するものです。具体的には、2002年度の各四半期の終了日は、それぞれ2002年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日であるため、納税者はそれぞれの四半期に対応する行政請求を、2004年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日までに提出する必要がありました。

さらに、最高裁判所は、納税者が税務裁判所への訴訟を提起する前に、税務署長が請求を審査する120日間の期間を待つ必要があったと判断しました。ただし、2003年12月10日から2010年10月6日までの期間に時期尚早に訴訟が提起された場合、税務裁判所は訴訟を受理できるという例外を認めました。これは、税務署が以前に、納税者は120日間の期間満了を待つ必要なく、税務裁判所に司法救済を求めることができると解釈していたためです。本件では、納税者の訴訟提起は、この例外期間に該当するため、税務裁判所は訴訟を受理することができました。

結論として、最高裁判所は、本件を税務裁判所の上級部に差し戻し、2002年度の第2四半期、第3四半期、第4四半期のインプットVAT還付請求について、さらに審理を行うよう命じました。この判決は、VAT還付請求の期限に関する法的解釈を明確にし、納税者が適時に権利を行使するための重要な指針となります。

FAQs

本件の主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、VAT還付請求の行政および司法上の期限が、どの条項に基づいて算定されるべきかという点でした。
NIRC第112条(A)項と第112条(C)項は、それぞれどのような規定をしていますか? NIRC第112条(A)項は、VAT還付請求の行政上の期限を、売上があった課税四半期の終了後2年以内と規定しています。NIRC第112条(C)項は、税務署長が還付または税額控除証明書を発行する期間を、必要書類の提出日から120日以内と定めています。
行政請求の期限は、いつから起算されますか? 行政請求の期限は、関連する売上が発生した課税四半期の終了日から起算されます。
税務裁判所への訴訟提起には、どのような期限がありますか? 税務裁判所への訴訟提起は、税務署長が請求を拒否した場合、または期間内に対応しなかった場合、納税者は決定の受領から30日以内、または120日の期間満了後30日以内に行う必要があります。
本件において、納税者はいつ行政請求を提起しましたか? 納税者は、2004年4月13日に行政請求を提起しました。
本件において、納税者はいつ税務裁判所への訴訟を提起しましたか? 納税者は、2004年4月22日に税務裁判所への訴訟を提起しました。
最高裁判所は、本件の訴訟について、どのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、本件を税務裁判所の上級部に差し戻し、2002年度の第2四半期、第3四半期、第4四半期のインプットVAT還付請求について、さらに審理を行うよう命じました。
過去の判例であるAtlas事件とMirant事件は、本件にどのような影響を与えましたか? Atlas事件とMirant事件は、VAT還付請求の期限に関する解釈に影響を与えました。最高裁判所は、これらの判例の解釈の違いを考慮し、本件に適用されるべき適切な法的枠組みを判断しました。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:KEPCO ILIJAN CORPORATION対国内歳入庁長官、G.R. No. 205185、2018年9月26日

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