最高裁判所は、Sitel Philippines Corporation対内国歳入庁の訴訟において、付加価値税(VAT)の還付請求における期限の重要性を明確にしました。裁判所は、Sitelの還付請求は、内国歳入庁(CIR)が請求に対して行動するための120日間の期間が満了する前に裁判所に提起されたため、時期尚早であると判断しました。しかし、San Roque事件における最高裁判所の後の判決は、BIR Ruling No. DA-489-03の発行からAichi事件の公布までの期間に時期尚早に提起された請求は、衡平法上の禁反言の原則に基づいて、依然として審理可能であることを明らかにしました。この判決は、税務当局の規則に依存して行動した納税者にとって、重要な救済措置となります。
VAT還付の時機逸失:San Roque事件による救済
Sitel Philippines Corporationは、コールセンターサービスを提供する企業です。彼らは、2004年度の未使用のVAT還付を求めて、内国歳入庁(CIR)に対して訴訟を提起しました。しかし、税務裁判所(CTA)は、SitelがCIRに請求を検討させるための120日間の期間を待たずに訴訟を提起したため、この請求は時期尚早であると判断しました。問題は、Sitelの訴訟が適時に提起されたかどうか、そしてSan Roque Power Corporation事件における最高裁判所の後の判決が、遡及的にSitelの訴訟に適用されるかどうかでした。遡及的適用が認められた場合、未利用のVATに対する還付を受ける資格がある金額。
裁判所はまず、内国歳入法(NIRC)第112条(C)に基づいて、CIRは還付請求を許可または拒否するまでに120日間の期間が与えられていることを確認しました。税法は、CIRからの決定を受け取ってから30日以内に、またはCIRからの対応なしに120日間の期間が満了してから、納税者は税務裁判所(CTA)に審査請求を提出するまでに30日間の期間が与えられていることを述べています。Aichi事件において、裁判所は、CIRに与えられた120日間の期間は、義務的かつ管轄権があると判断しました。ただし、San Roque事件において、裁判所は、120日間の期間は、2003年12月10日のBIR Ruling No. DA-489-03の発行から、2010年10月6日のAichi事件の公布までの期間に時期尚早に提起された還付請求には適用されないことを明らかにしました。裁判所は、BIR Ruling No. DA-489-03は、納税者がCTAに時期尚早に裁判所請求を提起するように誤解させたため、衡平法上の禁反言の有効な主張を提供したと説明しました。
さらに重要なことは、CIRが税務紛争におけるすべての当事者を平等に扱うように導くために課された裁判所の裁量に関連して、最高裁判所は、それが法の下の平等に関する公共政策によって命令された場合にのみ、遡及的な判決のみを発行することを指摘することが適切であると考えました。したがって、納税者は最高裁判所の見解、特に新しいドクトリンまたは原則に関して意見を持つ権利がありますが、彼らは自分の意見が優先される可能性が高いとは考えられません。したがって、それは依然として、事件の特定の事実が最高裁判所によって考慮された場合のみ発生します。
本件では、記録は、Sitelが2006年3月28日および2006年3月30日に、それぞれの還付のための管理および裁判所の請求を、それぞれBIR Ruling No. DA-489-03の発行後、しかしAichi事件が公布された日付の前に提起したことを示しています。したがって、Sitelが120日間の義務期間の満了を待たずに、裁判所の請求を時期尚早に提起したとしても、San Roqueに記載された除外された期間内に請求が提起されたため、CTAは依然として事件を認知することができます。言い換えれば、Sitelの裁判所の請求は適時に提起されたとみなされるべきであり、CTA En Bancによって却下されるべきではありませんでした。したがって、本訴訟の対象ではない、2009年10月21日のCTA Divisionの決定により、P11,155,276.59の減額された金額でSitelの裁判所の還付請求を部分的に許可することは、回復されるべきです。この点に関して、CIRが税額が課された決定をCTA En Bancに上訴しなかったため、それは現在最終と見なされ、最高裁判所の審査を超えています。
対照的に、裁判所は、問題のインボイス/公式領収書には納税者のTINの後にVATという単語が印刷されていないことを考えると、これらはVATインボイス/公式領収書と見なされず、Sitelに有利な税額控除の入力VATは発生しないことを説明しました。この時点で、「税還付または税額控除は、税免除と同様に、納税者に対して厳格に解釈され、後者は税還付または控除の付与の条件を厳守することを証明する義務があります」を強調することが重要です。
最終的な結果として、裁判所は、Sitelの未利用のインプットVATから生じる金額で、P11,155,276.59の金額で請願者に有利な税額還付命令が有効であることを確認しました。
FAQs
この訴訟の主要な問題は何でしたか? | 主要な問題は、SitelのVAT還付請求が時期尚早に提起されたかどうかでした。つまり、CIRが請求に対応する120日間を待たずに、CTAに訴訟を提起したかどうかでした。San Roque事件における後の最高裁判所の判決がこの訴訟に影響を与えました。 |
San Roque事件とは何ですか?また、なぜ重要ですか? | San Roque事件は、最高裁判所がBIR Ruling No. DA-489-03が特定の状況下で120日間の期間を義務付けないと判断したランドマーク事件です。これにより、2003年から2010年の間に時期尚早に訴訟を提起した納税者が、CTAでの訴訟を失うことなく還付を求めることができるようになりました。 |
CIRにはVAT還付請求を処理するまでにどのくらいの期間が与えられていますか? | 内国歳入法(NIRC)に基づいて、CIRにはVAT還付請求を処理するまでに120日間が与えられています。納税者は、CIRからの拒否決定を受け取ってから、または120日間の期間が満了してから30日以内に、CTAに訴訟を提起することができます。 |
Sitelは、訴訟に勝つために、どのような証拠を提示する必要がありましたか? | Sitelは、サービスを受けた者が事業をフィリピン国外で行っている外国企業であることを証明する必要がありました。また、その事業者はVAT還付規則のインボイス要件を遵守していたことを証明する必要もありました。 |
インボイスの要件が満たされていない場合、請求はどうなりますか? | 裁判所は、控除税の払い戻しまたは税額控除におけるインボイスに関する条項を完全に遵守する必要があると判決しました。そのため、Sitel社は資本財の商品とサービスの国内購入において2,668,852.55ペソに相当するVATの控除税の拒否を確認しました。 |
裁判所はCTAの判断を覆しましたか? | はい、裁判所はCTAの判断を覆しました。2009年10月21日のCTA First Divisionの裁定である、CTA Case No. 7423事件を再審問として再発注されました。 |
最高裁判所の判決後、Sitelが還付を受ける資格のあるVATの総額はいくらですか? | 最高裁判所の判決では、Sitelが輸入および税金年2004年の未利用税還付に関連する金額は合計で11,155,276.59ペソに相当します。 |
VATに関する訴訟の裁定では、常に「Stare Decisis」を維持するべきですか? | 維持される可能性があります。最高裁判所の維持、修正、逆転におけるすべての意思決定の力または管轄は常に、最終決定ではなく事件ごとの裁量問題として確立されることに注意することが重要です。 |
この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comでASG Lawまでご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Sitel Philippines Corporation 対 Commissioner of Internal Revenue, G.R. No. 201326, 2017年2月8日
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