本判決では、最高裁判所は、付加価値税(VAT)の還付請求において、サービス売上を証明するために必要な書類の種類、特に売上請求書と領収書の区別を明確にしました。サービス売上に対するVATの還付を求める事業者は、正式な領収書を提出する必要があります。また、裁判所は、還付請求の訴訟上の期限を強調しました。この判決は、企業の税務計画とコンプライアンス戦略に直接影響を与えます。還付を求める企業は、提出された書類の正確さと、法定期間の遵守を徹底する必要があります。
正式な領収書か売上請求書か?付加価値税(VAT)還付請求における重要な争点
AT&Tコミュニケーションズ・サービス・フィリピン株式会社(以下「AT&T」)は、外国法人に提供したサービスに対する未利用のインプットVATの還付を請求しました。問題となった期間は、2003年1月1日から2003年12月31日までです。AT&Tは、税務署(BIR)に3,003,265.14ペソの税額控除証明書(TCC)の発行または還付を求めました。しかし、BIRが対応しなかったため、AT&Tは税務裁判所(CTA)に審査請求を申し立てました。CTAの第一部局はAT&Tの請求を却下し、控訴裁判所であるCTAエンバンクもこれを支持しました。
本件の重要な争点は、AT&Tがそのゼロ税率のサービスを証明するために十分な証拠を提出したかどうかでした。特に、裁判所は、AT&Tがサービス提供の証拠として正式な領収書を提出したかどうかを検討しました。VAT還付請求を裏付けるための特定の書類に関する要件を満たすことが不可欠です。裁判所は、内国歳入法(NIRC)第108条に基づき、サービス売上には公式領収書が必要であると判断しました。AT&Tは十分な領収書を提出しなかったため、裁判所はAT&TがVAT還付を求める資格がないと判断しました。
最高裁判所は、本件の主要な争点に対処するにあたり、まず管轄権の問題を検討しました。裁判所は、AT&Tが2003年課税年度の最初の四半期のVAT還付を求める管理上の請求を遅れて提出したと判断しました。内国歳入法(NIRC)第112条は、VAT還付の管理上の請求は、売上が発生した課税四半期の終了後2年以内に行わなければならないと規定しています。AT&Tは2005年4月13日に管理上の請求を提出しましたが、これは2003年の第1四半期の終了後2年の期限を過ぎていました。したがって、CTAはAT&Tの2003年第1四半期の還付請求を審理する権限を持っていませんでした。裁判所は、請求は期間外に提出されたと判断しました。
さらに、最高裁判所は、売上請求書と正式な領収書の重要な区別を強調しました。裁判所は、内国歳入法(NIRC)第106条および第108条に基づき、VATインボイスは物品の販売に使用され、VAT公式領収書はサービスの販売に使用されると指摘しました。したがって、AT&Tが提供したサービスの販売には、正式な領収書を提出する必要がありました。本件におけるVATインボイスの提示は、還付請求を正当化するために十分な証拠とはみなされませんでした。VATインボイスとVAT領収書は、同じものを指すと混同されるべきではありません。裁判所は、これら2つを交換可能に使用することは法的に意図されていないと説明しました。
VATの請求または信用に対する請求は、納税者に対して厳格に解釈されるという原則を改めて述べます。本件において、最高裁判所は、AT&Tがすべての法的要件を遵守しているわけではないと判断しました。VATの請求に関する書類要件は無視することはできず、裁判所は、正式なVAT領収書がVAT還付請求を裏付ける適切な証拠であることを繰り返し述べています。
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出典:AT&T Communications Services Philippines, Inc. v. Commissioner of Internal Revenue, G.R. No. 185969, 2014年11月19日
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