最高裁判所は、Team Sual Corporation事件で、増値税(VAT)還付請求に関する厳格な手続き上の要件を強調しました。裁判所は、税務署長(CIR)による行政上の決定を待たずに税務裁判所(CTA)に還付を求めて提訴することは時期尚早であると判断しました。この判決は、未行使のVAT還付を求めている納税者にとって大きな意味を持ち、まずCIRに完全な文書を提出し、その後、訴訟を起こす前に120日間の期間が満了するのを待つ必要性を強調しています。
VAT還付の時計:納税者の訴えのタイミングは適切か?
Team Sual Corporation(TSC)は、発電事業を営み、その電力を国有電力公社(NPC)にのみ販売している企業です。CIRは、2000課税年度のNPCへの発電サービスの販売から生じるTSCのゼロ税率適用を承認しました。TSCはVAT登録事業者として、2000課税年度のVAT申告書を四半期ごとに提出しました。その後、TSCは1億7931万4926.56ペソ相当の未行使VAT還付を求める行政上の請求をBIRに提出しましたが、これはNPCへのゼロ税率販売に起因するものです。CIRが行政上の請求を解決するのを待たずに、TSCは税務裁判所(CTA)に審査請求を提出しました。
CIRは、TSCが未行使VATの還付/税額控除を請求するための前提条件を遵守しなかったとして、TSCの還付/税額控除請求は却下されるべきだと主張しました。CTA第1部局は、請求された未行使VATの総額のうち、1億7326万5261.30ペソ相当の金額のみを立証できたと判断しました。その結果、CIRはTSCに対し、1億7326万5261.30ペソの金額をTSCに還付または税額控除証明書を発行するように命じられました。CIRはCTA第1部局の決定を再考するよう求めましたが、TSCは必要な書類をすべて提出できなかったため、TSCは未行使VATの還付/税額控除を受ける資格がないと主張しました。
さらに、CIRはTSCの審査請求が時期尚早に提出されたと主張し、NIRC第112条(C)に基づき、CIRは完全な書類の提出から120日以内に、未行使VATの還付/税額控除申請を承認または却下する期間が与えられると主張しました。CIRは、TSCがその請求に対するいかなる決定もなく、120日間の期間が経過するのを待たずにCTAに審査請求を提出したことを指摘しました。
CTA第1部局はCIRの再考申し立てを却下する決議を発行し、NIRC第112条(C)に基づくCIRに与えられた120日間の期間が経過していなくても、TSCの審査請求は時期尚早に提出されたものではないと述べました。CTA第1部局は、NIRC第112条(A)に従い、未行使VATの還付/税額控除請求は、売上が行われた課税四半期の終了後2年以内に提出されるべきであると判断しました。NIRC第112条(C)に基づく120日間の期間も、未行使VATの還付/税額控除を請求するための2年間の出訴期間に該当します。
NIRCのセクション112([C])は、申請の根拠となる書類の提出から120日間以内には、納税者の還付請求または税額控除証明書の発行を許可するか拒否することができると規定されています。しかし、この120日間の期間は、裁判所に還付または税額控除を請求するための2年間の出訴期間にも含まれています。NIRCセクション112(A)で規定されています。
不満を抱いたCIRは、CTA en bancに審査請求を提出し、TSCのCTA第1部局への請求は時期尚早に提出されたものであると主張しました。CIRは、CIRが行政上の還付/税額控除請求を決定するためにNIRC第112条(C)に基づき与えられた120日間の期間の経過から30日以内に、またはCIRの請求を拒否する決定からのみ、CTAに未行使VATの還付/税額控除請求を申し立てることができると主張しました。
CTA en bancは、NIRCのセクション112(A)に従い、NIRCのセクション112(C)に基づく行政上および司法上の救済措置は、関連する売上が行われた課税四半期の終了から2年以内に実施される必要があると判断しました。つまり、納税者はゼロ税率販売または事実上ゼロ税率販売に起因する過剰または未行使の投入VATの還付を求めるために、税務裁判所に対し、還付請求/税額控除請求の却下通知の受領から30日以内、または署長による措置がない場合は120日間の期間経過後に行使できます。
ただし、2年間の期間が満了しようとしており、BIRがまだ還付申請に対して措置を講じていない場合は、納税者は2年間の期間内に裁判所に審査請求を提出する必要があります。そうでない場合、ゼロ税率販売または事実上ゼロ税率販売に起因する未行使の投入VATの還付請求は時効にかかります。
裁判所は、行政上の還付請求がBIRに2年間の期間内に提出された場合に重要であると強調しました。裁判所は、CIRが還付/税額控除請求の決定に与えられた120日間の期間が必須であり、管轄権を有すると強調しました。裁判所は、納税者はCTAに審査請求を提出する前に、請求を全面的または部分的に拒否する決定がない場合、120日間の期間が経過するのを待つ必要があると明確にしました。そうでない場合、請願は時期尚早であり、訴訟原因がないものとしてレンダリングされます。
裁判所は、TSCは、CIRによる決定を待たずにCTAに審査請求を時期尚早に提出したため、NIRCのセクション112(C)に基づく120日間の期間を遵守しませんでした。その結果、CTAにはTSCの訴状を認識する管轄権がありませんでした。この決定は、最高裁判所によって発行され、訴訟手続きを遵守し、適切な時期に救済を求めることの重要性を強調しています。
FAQ
本件の重要な問題は何でしたか? | 重要な問題は、TSCのCTAへの審査請求が、CIRによる決定または120日間の期間満了を待たずに提出された場合、時期尚早に提出されたかどうかでした。 |
CIRは税額控除/払い戻し請求を決定するのにどれくらいの期間がありますか? | NIRCのセクション112(C)に基づくCIRは、納税者が必要なすべての書類を提出してから120日以内に、払い戻しまたは税額控除証明書を発行することができます。 |
120日間の期限が切れる前に税務裁判所(CTA)に申し立てることが許可されているかどうか? | 本件の決定では、CIRによる払い戻しまたは税額控除の完全または一部の拒否の受領から30日以内、または署長官がその請求を履行しない場合は120日間の期限切れから30日以内に、影響を受けた納税者は税務裁判所に控訴する可能性があると述べています。 |
TSCが訴状を提出するまでどれくらい待ちましたか? | TSCは、BIRに行政請求を提出してからわずか21日後の2002年4月1日にCTAに審査請求を提出しましたが、これは法定制裁期間よりもはるかに早く時期尚早です。 |
本件に関する最高裁判所の決定は? | 最高裁判所は、CTAに提出された請願を無効と判断し、原決と破棄した、CIRのために判断しました。 |
申請が出訴期限切れになっている場合の意味合いは何ですか? | 審査請求を行うための必須の120日間が満了するまで、税金を払い戻すための司法訴訟の期限を過ぎると、訴訟が完全に除外されます。 |
納税者が課税還付請求を行うための期限はありますか? | VAT登録者は、売上が行われた課税四半期が終了してから2年以内に税額控除証明書の提出または払い戻しを申請することができます。 |
120日間の期間遵守を主張しないことは、原因が発生しないことへの異議申し立てを放棄したことを意味するのでしょうか。 | いいえ、義務的期間不遵守の場合、それが放棄されるかどうかにかかわらず、裁判所が訴状を容認するということはありません。 |
要するに、この判決は納税者に対して、未行使VAT還付を求める際には、手順に十分注意するように求めています。完全な文書を提出し、CIRに請求を決定する時間を与え、控訴を提起する前に適切な期間が経過するのを待つことはすべて、訴訟が法廷で容認される可能性を高める上で不可欠な手順です。
特定の状況へのこの判決の適用に関するお問い合わせは、連絡先またはfrontdesk@asglawpartners.com経由でASG Lawまでお問い合わせください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:短いタイトル、G.R No.、日付
コメントを残す