本判決は、銀行の総収入税(GRT)の計算において、受動的所得に源泉徴収された20%の最終税を考慮に入れる必要があることを確認するものです。フィリピン最高裁判所は、控除なしで総収入を指す「総収入」の定義を明確化し、最終税は税務上の計算に含まれるべきだと強調しました。本決定は、国内のすべての金融機関の税務報告義務に影響を与え、税務の実務における遵守と正確さを強化しています。
金融機関における総収入税:総収入税と源泉徴収税の戦い
事件は、1996年の4四半期について、中国銀行が利子、手数料、外国為替の利益を含む収入に対して93,119,433.50ペソのGRTを支払ったことから始まりました。税金を計算する際に、銀行は受動的所得に対する20%の源泉徴収税を考慮しました。銀行は、同様のケースで最高裁判所が源泉徴収税は銀行の総収入税の一部ではないとしたアジア銀行事件の裁判を支持する裁判所の決定を求めたことで、訴訟に至りました。20%の源泉徴収税を含むことで、税金の過払いにつながったと中国銀行は主張し、払い戻しを求めました。内国歳入庁は、20%の源泉徴収税は課税対象の総収入の一部であるべきだと主張し、異議を唱えました。
裁判所は中国銀行が最高裁判所に控訴しました。中国銀行は、訴訟において、RR第12-80号第4条(e)項は源泉徴収税額を総収入税の計算から除外していると主張して、課税目的のための受動的所得に対して源泉徴収された税金を、収入の総収入から除外する法的根拠を裁判所が明確にしていないと主張しました。中国銀行の主な引数は、関連する税法に従い、受動的所得に対する20%の最終税を計算から除外する権利があるというものでした。
最高裁判所は内国歳入庁の主張を支持し、金融機関に対するGRTの決定に関連する様々な観点を示しました。裁判所はまず、銀行は総収入の計算において源泉徴収額を含む必要があり、1946年の共和国法第39号までさかのぼる税法の重要な側面であることを述べることで結論を始めました。最高裁判所は、RR第12-80号第4条(e)項が、現在RR第17-84号によって書き換えられていることに言及して、訴訟に重要な情報を提供する事実であることにも言及しました。また、課税からの免除は政府が提供しない限り付与されないという政府の概念について詳しく説明することで、さらに意見を支持しました。裁判所は、「総収入」とは純収入ではなく合計収入を指し、利益に対する控除または費用を含まずに総収入税の計算に使用されるものだと繰り返し述べました。これは、銀行収入からの利子は総収入の一部として考慮される必要があり、税務関連の利益の性質において一貫性と予測可能性を提供することを意味します。
最終的な意見を述べる際に、最高裁判所はさらに以前のケースで、「総収入税は課税の免除の要件を明確にするか特定するための控除が許可されていない総収入の概念を使用している」ことを述べるために、以前のいくつかの法廷闘争を再評価し、20%の最終税を中国銀行の税額計算に含む必要がある理由についてより明確にしています。中国銀行対控訴裁判所は、「総収入とは控除なしの収入全体を意味する」と明確に定義しました。控除または修正がないことが義務付けられているため、これを単純化します。また、RR第12-80号第4条(e)項に頼ることは、「収益は支払いの実際の受領によって得られた金額に基づくものとする」ことを前提としているため、適切ではない可能性もあります。
裁判所はまた、控除税の除外に関する中国銀行側の法律が、税額から差し引かれるはずの金額に関する規定が法律にあるため、無効であることを明らかにしました。一般的に法律専門家で受け入れられているのは、免除は「厳密に法律として」受け入れられ、当局に有利に適用されるものであり、これが法務関連の税規定の実践における非常に標準的な方法論であるということです。これが、2006年6月16日および2006年10月17日に控訴裁判所によってレンダリングされた最終決定となり、この場合に訴えられた2つの団体すべてを合計で裁定することが承認されました。
よくある質問
本事件の主要な問題は何でしたか? | この事件の主要な問題は、銀行の受動的所得に対する源泉徴収された20%の最終税が、総収入税(GRT)の計算に含まれるべきかどうかでした。中国銀行は、それらを含めることは不適切であると主張して払い戻しを求めたため、税計算における財務慣行についての質問が生じました。 |
総収入税とは何ですか? | 総収入税(GRT)は、利子、手数料、外国為替の利益などを含む、事業によって得られた総収入にかかる税金です。控除なしに総収入を評価する税制として運営されており、特に金融機関によって使用される税務規制の一部です。 |
RR第12-80号第4条(e)項は何を述べていますか? | RR第12-80号第4条(e)項は当初、総収入税(GRT)の税額を計算するために、実際に受領された所得項目のみを含めるべきだと述べていました。しかし、裁判所はこれを上書きし、受領の実際の額ではなく総収入に適用されるものとして、以前の情報のみである可能性を残しました。 |
RR第17-84号はどのように関連していますか? | RR第17-84号は、RR第12-80号の規則を修正し、金融機関における総収入税の計算に対する現代の指針を提供することにより、第4条(e)項に取って代わりました。利子および受動的所得が金融機関によって収集された場合に税額の一部に含まれるようにすることを具体的に定めました。 |
中国銀行はアジア銀行事件を支持するためにどうしましたか? | 中国銀行はアジア銀行事件を参照し、最高裁判所は、源泉徴収税は金融総収入税に含めるべきではないと結論付けました。それから、アジア銀行の場合、最終的な源泉徴収税は銀行の総収入の一部ではないと述べましたが、裁判所の法律専門家がアジア銀行に提出した裁判の種類が、その時点で考慮されていないことでも誤解されていました。 |
「総収入」はどのように定義されていますか? | 「総収入」とは、控除なしに受け取った総額、つまり事業から稼いだ合計金額を指します。税務におけるこの用語は、その控除や費用に関係なく、計算の税額が決定され、関連法令に従って金額全体が評価されることを示しています。 |
本事件の判決は何でしたか? | 最終的な判決は、最終所得を控除せずに20%の所得源泉徴収税を含めるという最終判決を下して、最高裁判所が国税庁を支持する判決でした。また、金融機関はそれらがGRT評価の要件である総収入税に寄与するため、すべての収益源泉徴収を含める必要があることの必要性を繰り返しました。 |
今回の判決は金融機関にどのような影響を与えますか? | 裁判所の決定が金融機関が実施する税計算を維持することは、これらの会計基準の一貫性を要求し、遵守することが要求される明確で実用的な標準が設定されているため重要です。特に財務報告は税金と免除に対する要求によって実行されるからです。 |
要するに、最高裁判所の判決は、国内のすべての金融機関がその収入の正確な税務コンプライアンスを維持するための先例を設定します。税法は発展し続けているため、金融機関は税制上の義務を十分に把握し、コンプライアンスの違反と闘い続ける必要があり、規制の最新情報を適宜求めています。これにより、財務の整合性、業界規制の標準が保持され、全体的な経済の健全性と安定に役立ちます。
この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、連絡先またはメールfrontdesk@asglawpartners.comまでASG法律事務所にお問い合わせください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的アドバイスを構成するものではありません。お客様の状況に合わせてカスタマイズされた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:中国銀行対内国歳入庁、GR番号175108、2013年2月27日
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