手形債務: 譲渡先は約束手形の譲渡および発行に対する印紙税の責任を負いません

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本判決では、最高裁判所は、約束手形の譲渡人であるPhilacor Credit Corporationが、1993年度末の約束手形の発行および譲渡に関して、印紙税(DST)を支払う義務はないと判示しました。裁判所は、譲渡および譲渡がDSTの対象となる取引ではないことを確認しました。この判決は、金融機関、特に約束手形を譲渡契約の定期的な取引において譲受人または譲渡人の役割を果たす金融機関に直接的な影響を与え、徴税義務を履行することなく譲渡の合法性を認識しています。

約束手形の義務は誰に帰属するのか?Philacor対内国歳入長官のケースストーリー

本件は、小売金融会社であるPhilacor Credit Corporationと内国歳入長官(CIR)との間に生じた印紙税(DST)の評価に関する争いから生じたものです。問題は、Philacorが約束手形の譲渡先として、その約束手形の発行と譲渡に対するDSTを支払う責任があるかどうかということです。税務控訴裁判所(CTA)は当初、PhilacorにDSTを支払う責任があるとの判決を下しましたが、この判決は最高裁判所に上訴されました。最高裁判所は、文書の譲渡、署名、発行、受諾または譲渡を行う当事者がDSTを支払う責任があると述べた上で、Philacorはこれらの活動には従事しておらず、法的にはそのDSTを支払う責任がないとの判決を下しました。

最高裁判所は、DSTの支払いの責任を負うのは、課税対象となる文書、器具、書類を作成、署名、発行、受諾、または譲渡する者であると明確に述べました。CIRは、Philacorは手形を購入し、最終的には発行の恩恵を受けるため、「約束手形を使用した」ため責任があるが、最高裁判所は、Philacorは約束手形の発行当事者ではなく、当事者は購入者であると考えました。器具の受領者にDSTを支払う責任を課すことは、その規則を実装するために設けられた法律を超え、器具または取引で利益を得るすべての人物にまで責任を拡大解釈することは容認できません。

Section 173. Stamp taxes upon documents, instruments, and papers. – Upon documents, instruments, and papers, and upon acceptances, assignments, sales, and transfers of the obligation, right, or property incident thereto, there shall be levied, collected and paid for, and in respect of the transaction so had or accomplished, the corresponding documentary stamp taxes prescribed in the following sections of this Title, by the person making, signing, issuing, accepting, or transferring the same, and at the same time such act is done or transaction had: Provided, that wherever one party to the taxable document enjoys exemption from the  tax  herein  imposed, the other party thereto who is not exempt shall be the one directly liable for the tax.

裁判所は、Philacorが約束手形を割り当てられたからといって、この取引は法律で課税されるものではないため、DSTを支払う責任を負わないと強調しました。裁判所は、証拠文書の譲渡および/または譲渡にDSTを明確に課す条項は法律に存在することに気づきました。これらの文書は、企業における義務または株式の株式、株式、証書および/または議決権を行使する権利または債務に関連しています。セクション176は、企業における移転債務、義務証書、または株式の証明書にDSTを課します。セクション178は、利益証明書、または財産の利害関係を示す証明書またはメモ、または企業の蓄積、およびそのような証明書またはメモのすべての移転にDSTを課します。

Philacorの事例のように、法律で特に記載されていない場合、その譲渡および/または譲渡は課税対象となるため、課税の基礎はありません。たとえば、セクション198では、抵当、リース、または保険の譲渡または移転、契約の更新、契約の性質の証拠にDSTが課せられます。これは元の文書に課せられたものと同じ料金です。本件の場合、手形は単なる債務の譲渡であり、これは課税対象となりません。CIRは、特定の器具のDSTを特定の楽器で特定の取引を入力するための特権と関連付けて、すべての取引で特権の行使に課されるべきであると主張しましたが、1986年の税法のセクション180は主張を支持していません。

最高裁判所は、債務器具におけるすべてのDSTは、その元の発行時にのみ課せられ、税金は発行価格に基づくと規定し、流通市場における債務器具の販売はDSTの対象とならないと明確にしました。さらに裁判所は、税法における不明確さの場合、不明確さは政府に対して厳密に解釈され、納税者に有利に自由に解釈されるという長年の原則を指摘しました。これは、税金は、納税者が負担しなければならない負担であるため、法律が明示的に明確に宣言したことを超えてはならないという理由によるものです。

よくある質問

この訴訟における重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、小売金融会社であるPhilacorが、約束手形の譲渡先として、約束手形の発行および譲渡に対して印紙税を支払う責任があるかどうかでした。
最高裁判所の判決はどうなりましたか? 最高裁判所は、Philacorが約束手形の発行と譲渡に対して印紙税を支払う責任がないという判決を下しました。これは、法律により、法律上責任を負う、手形を発行した者でなかったためです。
誰が約束手形に対する印紙税を支払う責任がありますか? 最高裁判所の判決により、約束手形の印紙税を支払う責任を負うのは、手形を作成、署名、発行、受諾、または譲渡する者です。
「受諾」という用語は、手形との関係でどのように定義されますか? 手形の関係において「受諾」とは、約束手形ではなく為替手形にのみ適用される行為を指します。
規制は法律を修正できますか? 最高裁判所は、規制が法律を修正することはできないことを強調し、施行規制は法律を実行するためのものであり、法律を置き換えたり修正したりすることを目的としていないと述べました。
法律が譲渡の課税対象としていない場合はどうなりますか? 法律が特定の譲渡を課税対象としていない場合、課税を認識する根拠はありません。
この事件は税法における「疑わしい場合」の原則をどのように示していますか? 疑わしい場合は税法を国家に対して厳格に解釈し、納税者に有利に自由に解釈するという原則を示しています。
譲渡を更新した場合、課税対象になりますか? 債務または期間の延長には関係しない、約束手形に対する債務の変更の可能性について述べているように、更新には関連事項が含まれておらず、譲渡税として課税できません。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、連絡先またはメールfrontdesk@asglawpartners.comを通じてASG Lawにお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:ショートタイトル、G.R No.、日付

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