本判決は、1997年国内税法第108条(B)(2)の下で、付加価値税(VAT)のゼロ税率が適用されるためには、役務の提供先がフィリピン国外で事業を行っている必要があると判示しました。この要件を満たさない場合、国内での役務提供には通常のVATが課税されます。今回の最高裁判所の判決により、VAT還付の請求を検討している企業は、役務の提供先が実際にフィリピン国外で事業を行っていることを明確に証明する必要があります。この原則は、税法解釈における過去の判例との整合性を示し、外国法人との取引に対するVATの適用に関する一貫した基準を提供します。
ゼロ税率VATの適用は、外国法人との取引でいかに決定されるか?
本件は、アクセンチュアが税務署長に対して提起したVAT還付請求に関するものです。アクセンチュアは、管理コンサルティング、ビジネス戦略の開発、ソフトウェアの販売・ライセンス供与を事業としており、VAT登録事業者です。2002年7月から11月にかけての期間におけるVAT還付を求めて提訴しました。アクセンチュアは、ゼロ税率の売上から得たインプットVATクレジットをアウトプットVAT債務に適用しましたが、それでも過剰なインプットVATクレジットが発生しました。この超過分のVAT還付または税額控除証明書(TCC)の発行を財務省(DoF)に請求しましたが、DoFはアクセンチュアの請求に対して対応しなかったため、税務裁判所(CTA)に審査請求を提出しました。税務裁判所はアクセンチュアの請求を否認し、アクセンチュアの顧客がフィリピン国外で事業を行っていることを証明できなかったため、アクセンチュアは還付を受ける資格がないと判断しました。
争点は、1997年国内税法第108条(B)(2)に基づき、ゼロ税率の適用を受けるためには、役務の提供先が「フィリピン国外で事業を行っている」必要があるかどうか、そしてアクセンチュアは、顧客がフィリピン国外で事業を行っていることを立証できたかどうかです。アクセンチュアは、1997年国内税法第112条(A)に基づく還付請求を根拠としています。この規定では、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上から得られた未使用のインプットVATの還付が認められています。
第112条。インプット税の還付または税額控除
(A) ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上 – VAT登録事業者は、売上がゼロ税率または実質的にゼロ税率である場合、売上が行われた課税四半期の終了後2年以内に、税額控除証明書の発行またはそのような売上に起因する、または支払われたクレジット可能なインプット税の還付を申請できます。ただし、第106条(A)(2)(a)(1)、(2)および(B)、ならびに第108条(B)(1)および(2)に基づくゼロ税率売上の場合は、受容可能な外貨交換からの収入が、フィリピン中央銀行(BSP)の規則および規制に従って正式に会計処理されていること。さらに、納税者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上と、財産または役務の課税対象または免税売上の両方に従事しており、支払われたまたは支払うべきクレジット可能なインプット税の金額が、取引のいずれにも直接かつ完全には帰属できない場合、売上高に基づいて比例配分されるものとします。
最高裁判所は、1997年税法第108条(B)の規定は、以前の1977年税法第102条(b)を複製したものであり、その解釈は108条(B)にも適用されると判示しました。この原則は、法律の継続性を確立し、税法の条項が再制定された場合、元の規定に対する解釈が変更されていない限り有効であることを保証します。この裁判所はまた、法律の解釈は法律の一部として法律が施行された時点から遡及的に適用されるべきであると説明しました。
アクセンチュアは、アメリカン・エキスプレス(Amex)事件を引用して、108条(B)は、フィリピンで実施される役務がゼロ税率とされるための「国外消費」の要件を課す意図を明確に示していると主張しました。ただし、最高裁判所は、Amexでは役務の受領者の資格については議論されておらず、この問題は提起されていなかったため、アクセンチュアの引用は不適切であると判断しました。最高裁判所は、役務の提供先がフィリピン国外で事業を行っている必要があると強調しました。Burmeisterで概説されたように、ゼロ税率の適用を受けるための基本的な条件です。もし役務の提供者と受領者の双方がフィリピン国内で事業を行っている場合、通常のVATが課税されるからです。
最高裁判所は、アクセンチュアが顧客は外国法人であるという証拠を提示したが、顧客がフィリピン国外で事業を行っているという事実を証明する証拠は提示しなかったと指摘しました。フィリピンの税法では、居住外国人法人と非居住外国人法人を区別しており、108条(B)(2)の適用を受けるためには、役務の提供先が非居住外国人法人であることが明確に証明される必要があります。納税者は税額控除や還付を請求する場合、その請求の事実上の根拠を立証する責任があります。税金の還付は税金の免除と同様に、納税者に対して厳格に解釈されるからです。
アクセンチュアが提出した証拠は、売上の存在、外貨支払いの受領、およびBSPの規則に従って正式に会計処理された売上収益の国内送金を立証したに過ぎません。これらの証拠からは、顧客がフィリピン国外で事業を行っていることを示す証拠は何も見当たりませんでした。したがって、最高裁判所は税務裁判所の決定を支持し、VAT還付を認めませんでした。
FAQs
本件における主要な争点は何でしたか? | 争点は、1997年国内税法第108条(B)(2)に基づき、ゼロ税率のVATの適用を受けるためには、役務の提供先が「フィリピン国外で事業を行っている」必要があるかどうかでした。また、アクセンチュアは、顧客がフィリピン国外で事業を行っていることを立証できたかどうかも争点となりました。 |
裁判所はどのような判決を下しましたか? | 裁判所は、1997年国内税法第108条(B)(2)に基づき、VATのゼロ税率の適用を受けるためには、役務の提供先がフィリピン国外で事業を行っている必要があると判示しました。さらに、アクセンチュアは、顧客がフィリピン国外で事業を行っていることを立証できなかったため、VAT還付請求は認められませんでした。 |
本件は、アクセンチュアにどのような影響を与えましたか? | 裁判所の判決により、アクセンチュアはVAT還付を受けることができませんでした。アクセンチュアは、顧客がフィリピン国外で事業を行っていることを証明できなかったため、VAT還付請求は認められませんでした。 |
本判決は、他の企業にどのような影響を与えますか? | 本判決は、VAT還付請求を行う企業に対し、役務の提供先が実際にフィリピン国外で事業を行っていることを明確に証明する必要があることを示しています。証明できない場合、VAT還付請求は認められない可能性があります。 |
本件における「事業を行う」とは、具体的に何を意味しますか? | 本判決では、「事業を行う」ことの具体的な基準は示されていませんが、商業的取引および取り決めの継続性、ならびに商業的利益のために通常の業務を遂行することが示唆されています。裁判所は各事例をその特異な状況に照らして判断すると述べています。 |
外国人法人にはどのような種類がありますか? | フィリピンの税法では、居住外国人法人(フィリピン国内で貿易または事業を行っている法人)と非居住外国人法人(フィリピン国内で貿易または事業を行っていない法人)を区別しています。 |
本件におけるVAT還付請求の立証責任は誰にありますか? | 税額控除または還付を請求する納税者は、その請求の事実上の根拠を立証する責任があります。裁判所は、税金の還付は税金の免除と同様に、納税者に対して厳格に解釈されると述べています。 |
アクセンチュアは、どのような証拠を提出しましたか? | アクセンチュアは、公式領収書、会社間支払請求書、請求書、メモインボイス(売掛金)、メモインボイス(買掛金)、銀行取引明細書などの証拠を提出しました。 |
アクセンチュアが提出した証拠に欠けていたものは何ですか? | アクセンチュアが提出した証拠は、売上の存在、外貨支払いの受領、およびBSPの規則に従って正式に会計処理された売上収益の国内送金を立証したに過ぎませんでした。顧客がフィリピン国外で事業を行っていることを示す証拠は何も見当たりませんでした。 |
今回の最高裁判所の判決は、フィリピンにおける外国法人との取引に対するVATの適用に関する重要な解釈を示しました。特に、海外事業を行っている外国法人との取引におけるVAT還付の請求を行う企業は、顧客の事業活動がフィリピン国外で行われていることを明確に立証する必要があります。
For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.
Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: Accenture vs. CIR, G.R No. 190102, July 11, 2012
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