フィリピン著作権法:レストランでのラジオ放送の著作権侵害に関する重要な判例

,

レストランでのラジオ放送は著作権侵害にあたるか?フィリピン最高裁判所の判決

G.R. No. 256091, April 12, 2023

著作権侵害は、著作権者が持つ排他的権利を侵害する行為です。レストランでBGMとしてラジオ放送を流す行為は、著作権侵害にあたるのでしょうか?この判例は、その境界線を明確にしました。

この判例では、レストランが著作権管理団体FILSCAPの許可なくラジオ放送を流したことが、著作権侵害にあたると判断されました。この判決は、著作権法における「公衆送信」と「公衆伝達」の区別、フェアユースの範囲、そして小規模事業者に対する例外規定の必要性について、重要な示唆を与えています。

著作権侵害とは?フィリピン知的財産法における定義

フィリピン知的財産法(IP Code)は、著作権者の権利を保護し、文化の発展を促進することを目的としています。著作権は、著作者が自身の創作物に対して持つ排他的な権利であり、複製、翻案、公衆送信、公衆伝達などが含まれます。

著作権侵害は、著作権者の許可なくこれらの権利を侵害する行為を指します。具体的には、IP Code第177条に規定されている著作権者の経済的権利を侵害する行為が該当します。

IP Code第177条の抜粋:

SECTION 177. Copyright or Economic rights. – Subject to the provisions of Chapter VIII, copyright or economic rights shall consist of the exclusive right to carry out, authorize or prevent the following acts:

177.1 Reproduction of the work or substantial portion of the work;

177.6 Public performance of the work; and

177.7. Other communication to the public of the work.

この判例で問題となったのは、IP Code第177.6条の「公衆送信」と第177.7条の「公衆伝達」です。これらの権利は、著作権者が自身の作品を公に利用させるかどうかを決定する上で重要な役割を果たします。

公衆送信(Public Performance):IP Code第171.6条によれば、音源を家族や親しい知人の範囲を超えて聴取可能な場所で再生する行為を指します。例えば、レストランでBGMとして音楽を流す行為は、通常、公衆送信にあたります。

公衆伝達(Communication to the Public):IP Code第171.3条によれば、有線または無線通信によって作品を公に利用可能にする行為を指します。例えば、ラジオ放送やインターネット配信などが該当します。

重要な点は、これらの権利は独立しており、著作権者はそれぞれ個別に管理・利用できるということです。つまり、レストランがラジオ放送を流す行為は、著作権者の公衆伝達権を侵害する可能性があるのです。

ICEBERGS FOOD CONCEPTS, INC. VS. FILSCAP事件の詳細

この事件は、レストランチェーンであるICEBERGS FOOD CONCEPTS, INC.(以下、ICEBERGS)が、著作権管理団体であるFILSCAP(Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers, Inc.)の許可なく、複数の店舗でラジオ放送を流していたことが発端です。

  • FILSCAPは、ICEBERGSに対し、著作権使用料の支払いを求めましたが、ICEBERGSはこれに応じませんでした。
  • そのため、FILSCAPはICEBERGSに対し、著作権侵害訴訟を提起しました。
  • 地方裁判所は、ICEBERGSの行為が著作権侵害にあたると判断し、FILSCAPの請求を認めました。
  • ICEBERGSは、この判決を不服として控訴しましたが、控訴裁判所も地方裁判所の判決を支持しました。
  • ICEBERGSは、最高裁判所に上告しました。

最高裁判所は、以下の点を考慮し、ICEBERGSの上告を棄却しました。

  • ICEBERGSは、FILSCAPの許可なくラジオ放送を流すことで、著作権者の公衆伝達権を侵害した。
  • ICEBERGSの行為は、フェアユースの範囲に含まれない。
  • ICEBERGSは、著作権侵害に対する損害賠償責任を負う。

最高裁判所の判決の中で、特に重要な点は以下のとおりです。

「ラジオ放送をスピーカーを通して流す行為は、それ自体が公衆送信にあたると考えられる。」

「著作権侵害は、著作権者が持つ私的な領域への侵害であり、法によって保護される。」

これらの言葉は、著作権の重要性と、著作権者の権利を尊重することの必要性を強調しています。

企業が注意すべき点:この判決の教訓

この判決は、企業が著作権を尊重し、適切なライセンスを取得することの重要性を示しています。特に、店舗や事業所で音楽を利用する場合は、著作権侵害のリスクを十分に認識し、適切な対策を講じる必要があります。

具体的な対策

  • 音楽を利用する前に、著作権管理団体(FILSCAPなど)に連絡し、必要なライセンスを取得する。
  • BGMとして利用する音楽の著作権状況を確認する。
  • 従業員に対し、著作権に関する教育を行う。

キーレッスン

  • 店舗で音楽を流す際は、著作権侵害のリスクを考慮する。
  • 著作権管理団体からライセンスを取得する。
  • フェアユースの範囲を誤解しない。

事例

事例1:カフェAは、ラジオ放送をBGMとして流していましたが、FILSCAPから著作権侵害の警告を受けました。カフェAは、FILSCAPからライセンスを取得し、著作権使用料を支払うことで問題を解決しました。

事例2:小売店Bは、CDをBGMとして流していましたが、著作権侵害の疑いがあるとして訴訟を起こされました。小売店Bは、CDの著作権者から個別に許可を得ていなかったため、著作権侵害にあたると判断されました。

よくある質問(FAQ)

Q1: レストランでラジオを流すことは、常に著作権侵害になりますか?

A1: はい、通常は著作権侵害となります。ただし、著作権管理団体からライセンスを取得している場合は、例外となります。

Q2: フェアユースとは何ですか?どのような場合にフェアユースが認められますか?

A2: フェアユースとは、著作権者の許可なく著作物を利用できる例外的なケースを指します。報道、批評、教育などの目的で、著作物の利用が正当と認められる場合に適用されます。

Q3: 小規模事業者は、著作権侵害の責任を免れることはできますか?

A3: フィリピンの知的財産法には、小規模事業者に対する明確な例外規定はありません。ただし、裁判所は、個別の事情を考慮し、フェアユースの範囲を拡大解釈する可能性があります。現在、最高裁が小規模事業者の例外規定について国会に働きかけを推奨しています。

Q4: 著作権侵害で訴えられた場合、どのような責任を負いますか?

A4: 著作権侵害者は、差止請求、損害賠償請求、刑事罰などの責任を負う可能性があります。損害賠償額は、著作権侵害の程度や期間、侵害者の収益などを考慮して決定されます。

Q5: 著作権侵害のリスクを回避するために、どのような対策を講じればよいですか?

A5: 著作権管理団体からライセンスを取得する、BGMとして利用する音楽の著作権状況を確認する、従業員に対し著作権に関する教育を行うなどの対策が有効です。

著作権に関するご質問やご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com 宛にメールにてご連絡ください。ご相談のご予約を承ります。

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です