特許侵害訴訟における差止命令の確定:無効訴訟との関係

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フィリピン最高裁判所は、特許侵害訴訟において、一審判決が覆され、差止命令が確定した場合、その差止命令の有効性を争う上訴は、訴えの利益を失い却下されると判断しました。本判決は、特許権者による権利保護の強化を示唆し、侵害者はより迅速な対応を迫られることになります。特許権侵害訴訟では、差止命令が重要な役割を果たし、侵害行為を一時的にまたは完全に停止させることが可能です。差止命令の確定は、侵害者の事業活動に大きな影響を与えるため、その法的意味を理解することが不可欠です。

差止命令の行方:特許侵害訴訟、その結末

本件は、サハール・インターナショナル・トレーディング社(以下「サハール」)が、ワーナー・ランバート社(以下「ワーナーランバート」)の特許を侵害しているとして訴えられた事件です。ワーナーランバートは、アトルバスタチンおよびアトルバスタチンカルシウムに関する特許を所有しており、ファイザー社(以下「ファイザー」)がフィリピンにおける独占的なライセンシーとしてこれらの製品を販売していました。サハールは、アトピターというブランド名で同様の製品を販売しており、これがワーナーランバートの特許を侵害していると訴えられました。裁判所は、ワーナーランバートの特許権侵害訴訟を認め、サハールに対し、特許侵害行為の停止を命じる差止命令を下しました。この裁判所の判断の正当性が、本件の主な争点です。

本件における重要な法的根拠は、知的財産法(共和国法第8293号)第76条です。同条は、特許権者の許可なく、特許製品を製造、使用、販売、または輸入することを特許侵害と定義しています。また、同条は、特許権を侵害された者は、侵害行為によって被った損害賠償、弁護士費用、訴訟費用を回収し、権利を保護するための差止命令を求める民事訴訟を提起することができると規定しています。本件では、ワーナーランバートとファイザーがサハールに対して特許侵害訴訟を提起し、差止命令を求めたことが、この条文に基づいていました。

共和国法第8293号第76条:特許侵害に対する民事訴訟。

76.1. 特許権者の許可なく、特許製品または特許方法から直接的または間接的に得られた製品を製造、使用、販売、または輸入すること、または特許方法を使用することは、特許侵害を構成する。

第一審裁判所は、差止命令の申立てを却下しましたが、控訴裁判所はこれを覆し、サハールに対して差止命令を発令しました。サハールは最高裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所が本案訴訟においてサハールの特許侵害を認め、差止命令を確定したため、最高裁判所は本件を訴えの利益がないとして却下しました。最高裁判所は、上訴審における差止命令の確定は、原審の差止命令の有効性を争う上訴を訴えの利益がないものにすると判断しました。なぜなら、差止命令の有効性に関する判断は、もはや実質的な意味を持たないからです。

この判決の法的影響は、特許権侵害訴訟における差止命令の重要性を強調するものです。差止命令は、侵害行為を迅速に停止させることができ、特許権者の権利を効果的に保護します。本件では、控訴裁判所が差止命令を発令し、その後、本案訴訟においてもサハールの特許侵害を認めたことが、最高裁判所の判断に影響を与えました。差止命令の確定は、侵害者の事業活動に大きな影響を与えるため、侵害者はより迅速な対応を迫られることになります。また、本判決は、特許権者による権利保護の強化を示唆するものと言えるでしょう。

争点 サハールの主張 ワーナーランバートの主張
特許の有効性 アトピターの成分および製造プロセスは、リピトールのそれとは大きく異なる。 ワーナーランバートは、アトルバスタチンおよびアトルバスタチンカルシウムに関する特許を所有している。
販売許可 FDAによるCPRの発行は、アトピターの販売および流通を許可するものであり、法律上有効である。 サハールの販売行為は、ワーナーランバートの特許を侵害するものである。

FAQs

本件の主な争点は何でしたか? 主な争点は、控訴裁判所がサハールに対して差止命令を発令したことの正当性でした。
差止命令とは何ですか? 差止命令とは、裁判所が特定の行為を禁止する命令のことです。特許侵害訴訟においては、侵害行為の停止を命じることができます。
なぜ最高裁判所は本件を却下したのですか? 最高裁判所は、控訴裁判所が本案訴訟においてサハールの特許侵害を認め、差止命令を確定したため、本件を訴えの利益がないとして却下しました。
本判決は特許権者にどのような影響を与えますか? 本判決は、特許権者による権利保護の強化を示唆し、侵害者はより迅速な対応を迫られることになります。
本判決は侵害者にどのような影響を与えますか? 侵害者は、差止命令が確定した場合、事業活動に大きな影響を受ける可能性があるため、迅速な対応が求められます。
知的財産法第76条は何を規定していますか? 知的財産法第76条は、特許権者の許可なく、特許製品を製造、使用、販売、または輸入することを特許侵害と定義しています。
第一審裁判所と控訴裁判所の判断はどのように異なりましたか? 第一審裁判所は、差止命令の申立てを却下しましたが、控訴裁判所はこれを覆し、サハールに対して差止命令を発令しました。
ワーナーランバートはどのような特許を所有していましたか? ワーナーランバートは、アトルバスタチンおよびアトルバスタチンカルシウムに関する特許を所有していました。

本判決は、特許侵害訴訟における差止命令の重要性を改めて確認するものです。特許権者は、差止命令を活用することで、侵害行為を迅速に停止させ、自らの権利を効果的に保護することができます。侵害者は、差止命令が発令された場合、迅速に対応する必要があることを認識しておくべきです。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでASG Lawにご連絡ください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:SAHAR INTERNATIONAL TRADING, INC. 対 WARNER LAMBERT CO., LLC AND PFIZER, INC. (PHILIPPINES), G.R. No. 194872, 2014年6月9日

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