並行輸入と不正競争:知的財産法における捜索差押許可状の適法性

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この最高裁判所の判決は、知的財産法における不正競争の概念と、それを理由とする捜索差押許可状の発行要件を明確化するものです。裁判所は、並行輸入が不正競争に当たるかどうかを判断し、違法に取得された証拠の利用について重要な判断を示しました。この判決は、知的財産権の保護と公正な競争のバランスを取る上で重要な意味を持ちます。

三菱写真用紙事件:並行輸入は不正競争に該当するか?

事の発端は、ソリッド・トライアングル社(以下、「ソリッド社」)が、三菱写真用紙のフィリピンにおける独占販売代理店であると主張したことに始まります。ソリッド社は、サンリー社が不正競争を行っているとして、同社に対する捜索差押許可状を請求しました。ケソン市の地方裁判所支部93は当初この請求を認めましたが、後に却下。ソリッド社は、裁判所の決定を不服として控訴裁判所に訴えましたが、これも覆されました。この争点の核心は、サンリー社が行った並行輸入が、知的財産法に定める不正競争に該当するか否かという点にありました。

捜索差押許可状の発行は、個人の権利を侵害する可能性を伴うため、厳格な要件が課されています。フィリピン憲法第3条第2項は、合理的な理由(Probable cause)に基づいてのみ、裁判官が捜索差押許可状を発行できると定めています。この合理的な理由とは、犯罪が行われた、または行われようとしていると信じるに足る十分な事実と状況が存在することを意味します。そして、裁判所は、具体的な犯罪との関連性を明らかにする必要があります。今回のケースでは、ソリッド社が不正競争を主張しましたが、裁判所は、サンリー社の行為が本当に犯罪に該当するかどうかを慎重に検討しました。

争点となったのは、並行輸入が不正競争に該当するかどうかでした。知的財産法第168条は、不正競争を以下のように定義しています。

第168条 不正競争、権利、規制、および救済。
168.1 公衆の心の中で、自己が製造または取引する商品、事業、またはサービスを他者のものと識別させた者は、登録商標の使用の有無にかかわらず、識別された当該商品、事業、またはサービスの営業権に財産権を有し、他の財産権と同様の方法で保護されるものとする。
168.2 自己が製造した商品、もしくは自己が取引する商品、自己の事業、またはサービスを、当該営業権を確立した者の商品、事業、またはサービスであると欺瞞またはその他の不正な手段を用いて装う者、もしくは当該結果を生じさせるように計算された行為を行う者は、不正競争を行ったものとみなし、訴訟の対象となるものとする。

裁判所は、サンリー社が販売していた三菱写真用紙が真正品であり、虚偽の表示や欺瞞的な行為があったとは認められないと判断しました。サンリー社は、香港から真正品を輸入し、その外観を改変することなく販売していました。裁判所は、サンリー社の行為は、ソリッド社の営業権を侵害するものではないと結論付けました。また、裁判所は、違法に取得された証拠は、いかなる手続きにおいても利用できないという原則を確認しました。今回のケースでは、不正競争の合理的な理由がない状態で発行された捜索差押許可状に基づいて押収された証拠は、予備調査においても利用できません。

本判決は、知的財産権の保護と公正な競争のバランスを取る上で重要な判例となります。企業は、知的財産権を保護するために適切な措置を講じる必要がありますが、捜索差押許可状の請求は、慎重に行われなければなりません。また、並行輸入が必ずしも不正競争に該当するとは限らないことを理解しておく必要があります。

この判決は、裁判所が捜索差押許可状の発行に関してより慎重になることを促すとともに、企業が知的財産権侵害を主張する際には、より明確な根拠を示す必要性を示唆しています。特に、並行輸入の問題に関しては、単に真正品が異なるルートで販売されているというだけでは、不正競争とは見なされないという点が強調されました。これは、国際的な取引を行う企業にとって重要な示唆を含んでいます。適法な知的財産権の保護と自由な国際貿易の促進という、相反する要素の調和が、今後のビジネス環境においてますます重要になるでしょう。

FAQs

この訴訟における主要な争点は何でしたか? この訴訟の主な争点は、サンリー社の並行輸入が不正競争に当たるかどうか、そして、それを理由とする捜索差押許可状の発行が適法であったかどうかでした。裁判所は、並行輸入が直ちに不正競争とみなされるわけではないと判断しました。
「合理的な理由(Probable cause)」とは何を意味しますか? 「合理的な理由」とは、犯罪が行われた、または行われようとしていると信じるに足る十分な事実と状況が存在することを意味する法律用語です。捜索差押許可状を発行するためには、この合理的な理由が必要となります。
知的財産法第168条は何を規定していますか? 知的財産法第168条は、不正競争を定義し、不正競争を行った者に対する法的措置を規定しています。この条項は、自己の商品やサービスを他者のものとして装う行為などを不正競争とみなしています。
「並行輸入」とはどのような行為ですか? 並行輸入とは、正規の販売ルートを通さずに、真正品を海外から輸入して販売する行為です。本判決では、並行輸入が必ずしも不正競争に該当するわけではないと判断されました。
違法に取得された証拠はどのように扱われますか? 違法に取得された証拠は、憲法で保障された権利を侵害しているため、裁判所や予備調査などのいかなる手続きにおいても利用できません。
本判決の企業への影響は何ですか? 本判決は、企業が知的財産権を保護するために適切な措置を講じる必要性を示唆しています。特に、捜索差押許可状の請求は、慎重に行う必要があります。
独占販売代理店契約がある場合でも並行輸入は可能ですか? 独占販売代理店契約がある場合でも、並行輸入が必ずしも不正競争に該当するとは限りません。不正競争とみなされるためには、単なる並行輸入以上の欺瞞的な行為や虚偽の表示が必要となります。
本判決における裁判所の結論は何でしたか? 裁判所は、サンリー社の行為が不正競争に該当するとは認められないと判断し、ケソン市地方裁判所支部93が捜索差押許可状を却下した決定を支持しました。

本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Short Title, G.R No., DATE

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