特許権侵害訴訟:特許を持たない発明者は訴訟を起こせるか?最高裁判所判例解説

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特許権侵害訴訟:特許権者のみが訴訟提起可能 – クレセル・プレシジョン・システムズ対控訴裁判所事件

G.R. No. 118708, February 02, 1998

特許制度は、発明者の権利を保護し、技術革新を促進するために不可欠です。しかし、特許権侵害訴訟を起こせるのは誰でしょうか?特許を持たない「真の発明者」は、特許権者に対して侵害訴訟を提起できるのでしょうか?今回の最高裁判所判決は、この重要な問いに対し、明確な答えを示しています。本判決を通して、フィリピンにおける特許権侵害訴訟の要件と、特許取得の重要性について深く理解していきましょう。

特許権侵害訴訟における訴訟要件とは?

特許法(共和国法165号)第42条は、特許権侵害訴訟を提起できる者を「特許権者、または特許発明に対する権利、権原または利害関係を有する者」と規定しています。この条文だけを見ると、「真の発明者」であれば特許権者でなくても訴訟を起こせるようにも解釈できます。しかし、最高裁判所は、過去の判例や特許法の趣旨を総合的に考慮し、この解釈を明確に否定しました。

特許制度の根幹は、特許権という独占権の付与にあります。特許が付与されて初めて、発明者はその発明を独占的に実施する権利、そして侵害行為に対して法的救済を求める権利を得ます。特許が付与される前は、発明は公知の状態にあり、誰でも自由に利用できるのが原則です。したがって、特許を持たない者が侵害訴訟を提起することは、特許制度の基本原則と矛盾することになります。

最高裁判所は、判決の中で特許法の条文を引用し、その文言と趣旨を丁寧に解説しています。特に重要なのは、「特許発明に対する権利、権原または利害関係を有する者」という文言の解釈です。最高裁判所は、この文言は特許権者の承継人、譲受人、または権利許諾を受けた者に限定されると解釈しました。つまり、「真の発明者」であっても、特許権者から権利を承継していない限り、単独で侵害訴訟を提起することはできないのです。

この解釈は、特許制度の安定性と明確性を確保するために不可欠です。もし特許を持たない「真の発明者」にまで訴訟提起を認めると、特許制度は大きく混乱し、権利関係が不安定になるでしょう。特許権者は安心して権利行使ができなくなり、企業は積極的に特許を取得するインセンティブを失いかねません。

今回の判決は、特許権侵害訴訟における訴訟要件を明確にすることで、特許制度の健全な発展に寄与するものと言えるでしょう。

事件の経緯:クレセル・プレシジョン・システムズ対フローロ・インターナショナル

本件は、クレセル・プレシジョン・システムズ社(以下「クレセル社」)が、フローロ・インターナショナル社(以下「フローロ社」)を相手取り、特許権侵害を理由とする差止請求および損害賠償請求訴訟を提起した事件です。しかし、クレセル社自身は問題となっている発明(空中信管)の特許権を持っておらず、フローロ社が特許権者でした。

クレセル社は、自社が空中信管の「真の発明者」であると主張し、フローロ社が特許を取得したのは不当であると訴えました。そして、特許法第42条の「特許発明に対する権利、権原または利害関係を有する者」に該当するとして、侵害訴訟を提起したのです。

第一審の地方裁判所は、クレセル社の主張を一部認め、フローロ社に対して仮処分命令を発令しました。しかし、控訴裁判所はこれを覆し、クレセル社の訴えを却下。最高裁判所も控訴裁判所の判断を支持し、クレセル社の上告を棄却しました。

裁判所は、一貫して特許権者であるフローロ社の権利を尊重し、特許を持たないクレセル社の訴訟提起を認めませんでした。この事件は、特許権侵害訴訟における訴訟要件の解釈をめぐり、三審制を通じて争われた典型的な事例と言えるでしょう。

最高裁判所の判断:特許権侵害訴訟は特許権者のみ

最高裁判所は、判決の中で以下の点を明確にしました。

  • 特許法第42条の「特許発明に対する権利、権原または利害関係を有する者」とは、特許権者の承継人、譲受人、または権利許諾を受けた者に限定される。
  • 特許権を持たない「真の発明者」は、特許権侵害訴訟を提起する資格がない。
  • 特許権の有効性に関する争いは、特許庁に対する特許取消審判によって解決されるべきである。

最高裁判所は、クレセル社が特許権者でない以上、侵害訴訟を提起する資格がないと断じました。そして、クレセル社が「真の発明者」であるという主張も、特許庁における特許取消審判で争うべき事柄であると指摘しました。

判決の中で、最高裁判所は以下の重要な理由を述べています。

「特許が付与されて初めて、発明に関する権利が発生する。特許が付与されるまでは、発明は公知の状態にあり、誰もが自由に利用できる。したがって、特許権を持たない者が侵害訴訟を提起することは、特許制度の基本原則と矛盾する。」

この判決は、特許権侵害訴訟における訴訟要件を明確化し、特許制度の安定性と明確性を高める上で重要な意義を持ちます。

実務上の教訓:特許取得の重要性と権利保護

今回の最高裁判所判決から得られる実務上の教訓は、以下の3点に集約されます。

  1. 特許権侵害訴訟は特許権者のみが提起可能:特許権侵害訴訟を提起できるのは、原則として特許権者本人、または特許権者から権利を承継した者に限られます。「真の発明者」であっても、特許権を持たない限り、侵害訴訟を提起することはできません。
  2. 権利保護には特許取得が不可欠:発明を独占的に実施し、侵害行為から保護するためには、特許を取得することが不可欠です。特許を取得しなければ、第三者による模倣や無断実施を法的に阻止することは困難です。
  3. 特許紛争は特許庁で解決:特許権の有効性や発明者の権利に関する紛争は、裁判所ではなく、特許庁における特許取消審判や訂正審判などの手続きを通じて解決されるべきです。裁判所は、特許庁の専門的な判断を尊重する傾向にあります。

これらの教訓を踏まえ、企業は知的財産戦略において、特許取得を最優先課題の一つとして位置づけるべきでしょう。また、特許紛争が発生した場合には、初期段階から専門家(弁護士や弁理士)に相談し、適切な対応策を講じることが重要です。

よくある質問(FAQ)

  1. 質問1:特許権侵害訴訟を起こせるのは誰ですか?

    回答:原則として、特許権者本人、または特許権者から権利を承継した者(譲受人、権利許諾を受けた者など)に限られます。

  2. 質問2:「真の発明者」であれば、特許権者でなくても侵害訴訟を起こせますか?

    回答:いいえ、今回の最高裁判所判決により、特許権を持たない「真の発明者」は、特許権侵害訴訟を提起する資格がないことが明確になりました。

  3. 質問3:特許権侵害訴訟で勝訴するためには何が必要ですか?

    回答:特許権侵害訴訟で勝訴するためには、以下の要件を満たす必要があります。

    • 原告が特許権者であること、または特許権者から訴訟提起の権利を承継していること
    • 被告の行為が特許発明の技術的範囲に属すること(均等侵害を含む)
    • 特許権が有効であること
  4. 質問4:特許権侵害された場合、どのような救済措置を求めることができますか?

    回答:特許権侵害訴訟では、差止請求(侵害行為の停止)、損害賠償請求、信用回復措置などを求めることができます。

  5. 質問5:特許紛争を未然に防ぐためにはどうすればよいですか?

    回答:特許紛争を未然に防ぐためには、以下の対策が有効です。

    • 自社の技術開発動向や特許出願状況を常に把握する
    • 他社の特許情報を定期的に調査し、抵触の可能性を評価する
    • 特許専門家(弁護士、弁理士)の助言を受け、知的財産戦略を策定・実行する

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