特許侵害訴訟における予備的差止命令の要件と実務上の影響
G.R. No. 115106, March 15, 1996
はじめに
特許侵害は、革新的なビジネスや発明に対する深刻な脅威です。特許権者は、自らの権利を守るために、侵害行為の差し止めを求める訴訟を提起することが一般的です。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例(ROBERTO L. DEL ROSARIO, PETITIONER, VS. COURT OF APPEALS AND JANITO CORPORATION, RESPONDENTS.)を基に、特許侵害訴訟における予備的差止命令の要件、裁判所の判断、そして実務上の影響について解説します。この判例は、特許権者と事業者の双方にとって重要な教訓を提供します。
法的背景
フィリピン特許法(共和国法第165号、改正版)第55条は、実用新案特許について規定しています。実用新案とは、発明の質を持たないものの、その形状、構成、構造、または組成によって実用的な有用性を持つ新しいモデル、器具、または工業製品を指します。特許法は、発明特許と同様の方法で、実用新案特許による保護を認めています。
特許法第55条:
「(a)製造品に関する新規、独創的、装飾的な意匠、および(b)発明の質を持たないものの、その形状、構成、構造、または組成によって実用的な有用性を持つ新しいモデル、器具、または工業製品、またはその一部は、その作者によって保護されるものとする。前者は意匠特許によって、後者は実用新案特許によって、発明特許に関する規定および要件が適用される範囲において、同様の方法および条件に従うものとする。ただし、本法に別段の定めがある場合を除く。」
予備的差止命令は、訴訟の最終的な判断が下される前に、侵害行為を一時的に停止させるための裁判所命令です。予備的差止命令の発行には、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 保護されるべき権利の存在
- 差止命令の対象となる行為が、その権利を侵害していること
これらの要件を満たすためには、特許権者は、自らの特許が有効であり、被告の行為がその特許を侵害していることを合理的に示す必要があります。
事例の分析
本件では、原告であるロベルト・デル・ロサリオ氏が、カラオケ機器(歌声合成システム)に関する実用新案特許を所有していました。デル・ロサリオ氏は、被告であるジャニート社が、自身の特許を侵害するカラオケ機器を製造・販売しているとして、侵害行為の差し止めと損害賠償を求めて訴訟を提起しました。
地方裁判所は、デル・ロサリオ氏の特許が有効であると認め、ジャニート社に対して予備的差止命令を発行しました。しかし、控訴裁判所は、地方裁判所の命令を覆し、ジャニート社の製造行為がデル・ロサリオ氏の特許を侵害しているとは認められないと判断しました。
最高裁判所は、控訴裁判所の判断を覆し、地方裁判所の予備的差止命令を復活させました。最高裁判所は、以下の理由から、デル・ロサリオ氏の特許権が侵害されていると判断しました。
- デル・ロサリオ氏の特許は、有効な実用新案特許であり、特許庁長官によって発行されたものである。
- ジャニート社は、デル・ロサリオ氏の特許を侵害するカラオケ機器を製造・販売している。
- ジャニート社は、自社の製品とデル・ロサリオ氏の特許との間に差異があると主張したが、その主張は十分な証拠によって裏付けられていない。
最高裁判所は、判決の中で、以下の点を強調しました。
「特許権者は、特許期間中、フィリピン国内において、特許された機械、製品を製造、使用、販売する独占的権利を有する。特許権者の許可なく、第三者がこれらの行為を行うことは、特許侵害に該当する。」
「特許侵害とは、特許発明の本質的または実質的な特徴が盗用された場合、または侵害を主張する装置、機械、その他の対象物が、特許発明と実質的に同一である場合に成立する。」
実務上の影響
本判例は、特許侵害訴訟における予備的差止命令の重要性を示しています。特許権者は、自らの権利が侵害されている場合、速やかに訴訟を提起し、予備的差止命令を求めることが重要です。予備的差止命令は、侵害行為の拡大を防止し、特許権者の損害を最小限に抑える効果があります。
一方、事業者は、他者の特許を侵害しないように、事前に十分な調査を行う必要があります。特に、類似の製品を製造・販売する場合には、特許侵害のリスクを十分に検討し、必要に応じて専門家(弁護士、弁理士)に相談することが重要です。
重要な教訓
- 特許権者は、自らの権利を積極的に保護する必要がある。
- 予備的差止命令は、特許侵害訴訟において重要な武器となる。
- 事業者は、特許侵害のリスクを十分に検討し、適切な対策を講じる必要がある。
よくある質問
Q1: 予備的差止命令とは何ですか?
A1: 予備的差止命令とは、訴訟の最終的な判断が下される前に、侵害行為を一時的に停止させるための裁判所命令です。
Q2: 予備的差止命令の発行要件は何ですか?
A2: 予備的差止命令の発行には、以下の2つの要件を満たす必要があります。①保護されるべき権利の存在、②差止命令の対象となる行為が、その権利を侵害していること。
Q3: 特許侵害訴訟で勝訴するためには、どのような証拠が必要ですか?
A3: 特許侵害訴訟で勝訴するためには、自らの特許が有効であり、被告の行為がその特許を侵害していることを合理的に示す証拠が必要です。例えば、特許証、製品の比較分析、専門家の意見書などが挙げられます。
Q4: 特許侵害訴訟にかかる費用はどのくらいですか?
A4: 特許侵害訴訟にかかる費用は、訴訟の複雑さ、弁護士費用、専門家費用などによって大きく異なります。事前に弁護士に見積もりを依頼することをお勧めします。
Q5: 特許侵害を未然に防ぐためには、どのような対策を講じるべきですか?
A5: 特許侵害を未然に防ぐためには、類似の製品を製造・販売する前に、特許調査を行い、他者の特許を侵害しないように注意する必要があります。また、自社の技術や製品について、特許出願を検討することも重要です。
ASG Lawは、知的財産権に関する豊富な経験と専門知識を有する法律事務所です。特許侵害に関するご相談は、konnichiwa@asglawpartners.comまたはお問い合わせページからお気軽にご連絡ください。私たちはあなたのビジネスを保護するためにここにいます!
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