フィリピン弁護士の職業倫理:依頼者の代理権と報酬に関する重要な教訓

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フィリピン弁護士の職業倫理:依頼者の代理権と報酬に関する重要な教訓

完全な事例引用:Atty. Virgilio A. Sevandal v. Atty. Melita B. Adame, A.C. No. 10571, November 11, 2020

フィリピンで弁護士として働くことは、職業倫理と法律の厳格な遵守を求められます。Atty. Virgilio A. SevandalとAtty. Melita B. Adameの間の訴訟は、依頼者の代理権と弁護士の報酬に関する問題を浮き彫りにしました。この事例は、フィリピンの法律実務において、弁護士が依頼者の代理権と報酬に関する規則をどのように遵守すべきかを示しています。

この訴訟では、Atty. Sevandalが依頼者Merlina Borja-Sevandalの代理人として行動する権限を持たずに、Atty. Adameが既に代理人として活動していた労働事件に介入したことが問題となりました。Atty. Sevandalは、依頼者との契約に基づいて報酬を請求しましたが、その契約は依頼者によって無効化されていました。これにより、Atty. Sevandalは職業倫理規則に違反したとされ、懲戒処分を受けることとなりました。

法的背景

フィリピンの弁護士は、Code of Professional Responsibility (CPR)に従う義務があります。これは、弁護士の職業倫理を規定する重要な文書です。特に、この事例に関連する規則は、Rule 8.02とRule 10.01です。Rule 8.02は、「弁護士は、直接的または間接的に、他の弁護士の職業的雇用を侵害してはならない」と規定しています。また、Rule 10.01は、「弁護士は、裁判所で虚偽の行為をしてはならない」と規定しています。

これらの規則は、依頼者の利益を保護し、弁護士間の公正な競争を確保するために存在します。例えば、依頼者が既に他の弁護士と契約している場合、新たな弁護士がその契約を尊重し、依頼者の利益を優先する必要があります。また、弁護士は依頼者との契約に基づいて報酬を請求する権利がありますが、その契約が無効化された場合、報酬を請求することはできません。

この事例に関連する主要条項の正確なテキストは以下の通りです:

Rule 8.02 – A lawyer shall not, directly or indirectly, encroach upon the professional employment of another lawyer, however, it is the right of any lawyer, without fear or favor, to give proper advice and assistance to those seeking relief against unfaithful or neglectful counsel.

Rule 10.01 – A lawyer shall not do any falsehood, nor consent to the doing of any in Court; nor shall he mislead, or allow the Court to be misled by any artifice.

事例分析

この事例は、Atty. Sevandalが依頼者Merlina Borja-Sevandalと口頭で契約を結び、彼女の亡夫の死亡給付金請求に関する法律サービスを提供することを約束したことから始まりました。しかし、その後MerlinaはAtty. Adameを新たな弁護士として雇い、労働事件を提起しました。Atty. Sevandalは、依頼者との契約に基づいて報酬を請求しましたが、その契約はMerlinaによって無効化されていました。

時系列で見ると、以下のように展開しました:

  • 2011年2月2日:Atty. SevandalとMerlinaが口頭で契約を結び、法律サービスを提供することに合意。
  • 2011年3月9日:Atty. SevandalとMerlinaが正式な契約書を作成し、報酬に関する詳細を明記。
  • 2011年4月25日:Atty. Sevandalが追加契約書を作成し、報酬の増額を約束。
  • 2011年5月3日:Atty. AdameがMerlinaを代理して労働事件を提起。
  • 2011年5月9日:Atty. Sevandalが労働事件に介入し、報酬を請求するために出廷。
  • 2011年5月24日:MerlinaがAtty. Sevandalとの契約を無効化する書類を提出。
  • 2011年6月17日:Atty. Sevandalが報酬の請求を続けるために訴訟を提起。

裁判所の推論は以下の通りです:

Atty. Sevandal’s insistence that he executed a Retainer Contract and an Addendum to Retainer Contract with Merlina as basis for appearing on her behalf before the NLRC is untenable.

Not having been engaged by the client to appear before the NLRC, Atty. Sevandal had no authority to enter his appearance as counsel and encroach on the services of another lawyer.

この事例では、Atty. Sevandalが依頼者との契約に基づいて報酬を請求する権利を持たなかったことが明らかになりました。また、依頼者が既に他の弁護士と契約している場合、新たな弁護士がその契約を尊重し、依頼者の利益を優先する必要があることも示されました。

実用的な影響

この判決は、フィリピンの弁護士が依頼者の代理権と報酬に関する規則を遵守する重要性を強調しています。特に、依頼者が既に他の弁護士と契約している場合、新たな弁護士はその契約を尊重し、依頼者の利益を優先する必要があります。また、弁護士は依頼者との契約に基づいて報酬を請求する権利がありますが、その契約が無効化された場合、報酬を請求することはできません。

企業や個人に対する実用的なアドバイスとしては、以下の点に注意することが重要です:

  • 弁護士との契約を結ぶ前に、契約内容をよく理解し、必要に応じて専門家に相談する。
  • 既に他の弁護士と契約している場合、新たな弁護士を雇う前に、現在の弁護士との契約を確認する。
  • 契約が無効化された場合、弁護士が報酬を請求することはできないため、契約の無効化に関する手続きを理解しておく。

主要な教訓

この事例から学ぶべき主要な教訓は、弁護士が依頼者の代理権と報酬に関する規則を遵守することが重要であるということです。特に、依頼者が既に他の弁護士と契約している場合、新たな弁護士はその契約を尊重し、依頼者の利益を優先する必要があります。また、弁護士は依頼者との契約に基づいて報酬を請求する権利がありますが、その契約が無効化された場合、報酬を請求することはできません。

よくある質問

Q: 依頼者が既に他の弁護士と契約している場合、新たな弁護士はその契約を尊重する必要がありますか?
A: はい、新たな弁護士は依頼者の利益を優先し、既存の契約を尊重する必要があります。依頼者が既に他の弁護士と契約している場合、新たな弁護士がその契約を侵害することは職業倫理規則に違反します。

Q: 弁護士が依頼者との契約に基づいて報酬を請求する権利を持っていますか?
A: はい、弁護士は依頼者との契約に基づいて報酬を請求する権利があります。しかし、その契約が無効化された場合、弁護士は報酬を請求することはできません。

Q: 依頼者が弁護士との契約を無効化した場合、弁護士はどうすべきですか?
A: 依頼者が契約を無効化した場合、弁護士はその契約に基づいて報酬を請求することはできません。弁護士は依頼者の意思を尊重し、必要に応じて新たな契約を交渉する必要があります。

Q: フィリピンの弁護士はどのような職業倫理規則に従う必要がありますか?
A: フィリピンの弁護士は、Code of Professional Responsibility (CPR)に従う義務があります。これには、依頼者の代理権と報酬に関する規則が含まれています。

Q: この事例はフィリピンの法律実務にどのような影響を与えますか?
A: この事例は、弁護士が依頼者の代理権と報酬に関する規則を遵守する重要性を強調しています。特に、依頼者が既に他の弁護士と契約している場合、新たな弁護士はその契約を尊重し、依頼者の利益を優先する必要があります。また、弁護士は依頼者との契約に基づいて報酬を請求する権利がありますが、その契約が無効化された場合、報酬を請求することはできません。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、依頼者の代理権と報酬に関する問題について、フィリピンの法律と日本の法律の違いを理解し、適切なアドバイスを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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