サンミゲル社株式:没収株式の議決権と訴訟の陳腐化に関する最高裁判所の判決

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最高裁判所は、フィリピン善良政府委員会(PCGG)が没収されたサンミゲル社(SMC)株式の議決権を持つ権限がないと判示しました。これは、関連する訴訟が事実上無意味になったと宣言し、PCGGがこれらの株式に対して支配権を行使できる状況を明確にしました。判決は、企業の株式の所有と議決権に関する今後の紛争に影響を与えるため、特に企業ガバナンスおよび没収資産の管理において重要な意味を持ちます。

時が過ぎた:PCGGとサンミゲル社の支配権をめぐる選挙後の紛争の終結

本件は、PCGGが没収されたSMC株式を議決する権限をめぐる長年の争いに関わるものでした。紛争は1995年と1996年のSMC取締役会の選挙に端を発し、PCGGが指名した者と、エドゥアルド・M・コファンコ・ジュニア氏らが指名した者が対立しました。選挙結果に対する異議申し立てによって、その株式を議決するPCGGの権限と、指名者の適格性についてクオワラント訴訟が提起されました。この争いは裁判所を長々と経て、遂には最高裁判所の判断に至りました。

最高裁判所は、クオワラント訴訟は、1995年と1996年の取締役会選挙という初期の問題を超えて長引いたため、事実上無意味になっていると判断しました。影響を受ける取締役の任期が満了したため、これらの訴訟の直接的な影響はなくなり、問題を審議するには時間がかかりすぎました。裁判所は、新たな争点を裁判官や弁護士らが共有できる重要な指導原則を作成するための訴訟の例外とみなすことを拒否しました。特に重要なことは、最高裁判所はすでに同様の事実におけるPCGGの権限の範囲を定めていることです。裁判所の裁定の理由は、没収財産に対する権限に関連する過去の最高裁判所の判決に基づいており、特にバタアン造船&エンジニアリング社対PCGG事件(BASECO)および共和国対サンディガンバヤン事件において明確に述べられています。BASECOは、PCGGは保護者として、「没収、凍結、または一時的に引き継がれた財産に対して所有権を行使することはできず」、これらの財産に対する管理権のみを行使できるとしました。

このアプローチは、共和国対COCOFEDの事件を参考にした、2つの基準で示される没収された株式を議決する株式の登録保有者に対する一般原則を再確認したものです。原則として、PCGGは、株式が悪徳であり、国家に属しているという prima facie の証拠があり、財産の散逸の差し迫った危険があり、それゆえPCGGによる継続的な没収と議決が必要な場合に、議決の権限が認められています。

裁判所の判断はまた、本件が最高裁判所によって却下された訴訟により最終的に所有権が解決され、その中でSMC株式はコファンコ・ジュニアとその関連団体に属すると宣言されたという事実によって導かれました。この決定は、元々は国民の関心のある資金または政府の株式から取得した株式に適用される、BASECOで定立された公益的性格の例外の正当性を覆しました。関連性のある点として、影響を受けた当事者はこれについて意見を述べました。PCGGは、訴訟は株式の所有権に関わっており、訴訟が完全に無意味になった今、異議申立てされた財産の継続的な訴訟について検討することは賢明ではないと述べました。一方、コファンコ・ジュニアとその関連団体は、訴訟は継続的に裁判所の判断に反対しており、任期の満了という理由だけでは却下されるべきではないと主張しました。

PCGG コファンコ・ジュニアら
訴訟は、株式の所有権という本質的な質問に対応しており、訴訟は単に任期の満了を理由として却下されるべきではないため、裁判所に審査する理由を提示します。 訴訟は継続的に裁判所の判断に反対しています。
任期の満了は単なる手続き上の問題にすぎず、審理を終える必要はありません。

事実関係、法定の枠組み、および裁判所の正当な判断を考慮して、その理由と適用に関する分析が明らかになりました。特に、影響を受ける事件において裁判所を導く新しい規則または憲法上の問題を提起しているかどうかはわかりませんでした。裁判所は、没収された株式のPCGGの権限範囲が十分に確立されていると述べました。判決は、裁判所の管轄区域において一連の事件の主要な判例を引用することにより、その意見の基礎を提供しました。これには、没収された株式の議決に関する2段階の裁判を定めたコファンコ対カルポ事件、および没収された株式に対する議決権の管理の限界と義務を設定したBASECO対PCGGが含まれます。これは、状況が訴訟による訴えの性質によって非常に具体的であり、審査を回避している可能性があり、繰り返される可能性があるとはみなされていませんでした。これらの具体的な状況がなかったため、原則を維持するために再発する事例として適用できる範囲が狭まりました。

FAQs

この訴訟の争点は何でしたか? 争点は、PCGGが没収したサンミゲル社の株式について、その議決権を行使できる権限があるかどうかでした。
最高裁判所の判決はどうなりましたか? 最高裁判所は、訴訟を起こすための正当な理由が存在しなくなったため、提起されたクオワラント訴訟は、事実上無意味であると判断しました。また、没収された株式に関してPCGGは議決権を有さないという判決を下しました。
この判決が無意味であるとされた理由は何ですか? それは、訴訟に巻き込まれた取締役の任期が満了したこと、そしてPCGGは、問題とされていた株式に関してすでに制限された範囲の支配権しか持っていないことが、判決によって明確になったことによります。
BASECOのケースは今回の判決にどのように関連していますか? BASECOのケースは、PCGGが没収した財産に対してどの程度の権限を持つことができるのかという原則を定めました。すなわち、一般的に支配権を行使することはできず、管理権のみを行使することができます。
「二段階テスト」とは、ここでどのような意味を持つのでしょうか? 裁判所が提示した二段階テストによれば、PCGGが議決権を得るには、まずその株式が悪質であるという合理的な根拠を示し、次にその散逸を防ぐことが差し迫って必要であることを証明しなければなりません。
今回の判決に影響を与える「公益的性格の例外」とは何ですか? 政府資金で取得された株式が個人名で登録された場合に、政府に議決権を認めるBASECOケースで定立された例外です。
裁判所が棄却した、継続的に審査する必要があったという根拠は何ですか? この訴訟により、ベンチとバーが共有できる主要な指導原則が形成されることはありませんでした。最高裁判所は、PCGGの権限範囲に関する訴訟についてすでに決定しています。
この訴訟が今後も起こる可能性があるのに、解決されないままでいることに対する問題は何ですか? 最高裁判所は、訴訟の所有権に関わるという問題からすでに裁判が終わったために、提起された事件の将来について裁判を要求していません。

今回の判決は、株式所有と訴訟をめぐる複雑な手続きの問題を明確化するとともに、ガバナンス上の実践と法律上の先例の関係性に対する明確な声明を示しています。これにより、当事者はその戦略を確実にし、類似の問題に対処する必要があります。

今回の判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law (電話 contact またはメール frontdesk@asglawpartners.com )までお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源: 大統領善良政府委員会 対 エドゥアルド M. コファンコ・ジュニアら、G.R No. 215527-28, 2023年3月22日

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