最高裁判所は、軽微な手続き上の誤りを理由に訴訟を却下することは、実質的な正義を妨げ、裁判所は技術的な誤りに固執すべきではないとの判決を下しました。 Caballes対控訴裁判所事件では、裁判所は、弁護士の怠慢による当事者への不利益を避けるため、手続き規則を柔軟に適用することを強調しました。 したがって、法的手続きを完了するために誠実な努力をしている当事者は、訴訟を追求する機会を与えられるべきです。
不当な却下の救済: 法的手続きは、正義を妨げる壁ではない
この訴訟は、ヘスス・カバレス(請願者)とコラゾン・アドロフォ・カルデロンら(被申立人)との間の土地紛争に起因します。地方農地改革裁定人(RARAD)は当初、請願者の訴えを認めましたが、被申立人であるコラゾンは、農地改革裁定委員会(DARAB)に控訴しました。 DARABはRARADの判決を覆し、請願者は再考の申し立てを行いましたが、DARABはこれを否定しました。請願者は控訴裁判所(CA)にRule 43に基づく審査請求を提出しましたが、CAはいくつかの手続き上の不備を理由に訴えを却下しました。請願者はこれに失望し、修正された審査請求を添付した再考の申し立てを提出しましたが、CAは最初の訴えが期限を3日過ぎていたとしてこれを拒否しました。 したがって、請願者は、CAが自らの決定に重大な裁量権の濫用を行ったとして、最高裁判所に不服を申し立てました。
最高裁判所は、請願が認められるべきであると判断しました。Rule 65に基づく重大な裁量権の濫用は、情熱、偏見、または個人的な敵意による権力の恣意的または専制的な行使、あるいは法律で義務付けられた積極的な義務の回避または拒否に相当する、気まぐれな、恣意的、または気まぐれな権力の行使として定義されます。 重大な裁量権の濫用が認められるためには、その濫用が明白かつ重大でなければなりません。本件では、CAは、請願者が審査請求を遅れて提出したと判断した際に、重大な裁量権の濫用を行いました。6月24日のCA決議では、DARABが請願者の再考申し立てを否定した決議の写しを2021年2月11日に受け取り、そこから15日以内、つまり2021年2月26日までに審査請求を提出する必要があったと指摘されました。 請願者は、訴えが2021年2月26日にCAに郵送されたことを示す登録領収書の写しを提出しました。
裁判所規則第13条第3項には、「郵便局の封筒のスタンプまたは登録領収書に示されているように、申立て、答弁書、その他の裁判所への提出物、および支払いまたは預金の郵送日は、裁判所への提出日、支払い日、または預金日とみなされるものとする」と明確に規定されています。 2021年2月26日に訴えを郵送したため、請願者の訴えは間違いなく期限内に提出されました。日付の算定に関して基本的なルールに従わないCAの態度は、明らかに重大な裁量権の濫用です。 CAの重大な裁量権の濫用は、請願者が修正された審査請求を添付した再考の申し立てに登録領収書の写しを添付した際に、誤りを修正する機会が与えられたことで、さらに強調されます。CAが郵送日を示す郵便局のスタンプを見落としたとしても、登録領収書を提示されたことで、規則と記録を見直し、当初の調査結果が正しかったかどうかを再評価すべきでした。苦悩すべきことに、CAは請願者が2021年3月1日に訴えを提出したと主張し、審査請求を法定期間を超えて提出するのではなく、審査請求を提出するための追加の15日を申し立てなかったことを非難しました。
その他の手続き上の不備については、特に請願者が(a)期限内に審査請求を提出したこと、(b)手続き上の不備を修正する修正された訴えを再考の申し立てに添付したことを考慮すると、正義のために、これらは訴えの即時却下を正当化しないと裁判所は判断しました。 CAは、請願者が第6条(d)、Rule 43に違反したとして、DARABの2019年12月26日付け決定の写しと再考申し立ての提出日を受け取った日を示さなかったことを指摘しました。 Rule 43第6条の文言は、「訴えは、15日以内に提出されたことを示す具体的な日付を明記しなければならない」と明確に規定しています。同じ規則の第4条に従い、この15日間の期間は、請願者が再考申し立てを否定する決議の写しを受け取った日から起算されます。重要な日付は再考申し立てを否定する決議の写しを受け取った日付であるため、裁判所は、被申立人の判決を受け取った日を示さなかったことは致命的ではないと判断しました。請願者は訴えの中で、再考申し立てを否定する決議を受け取った日を明確に示しました。請願者は法定期間の15日目に登録郵便で訴えを提出したことを考えると、規則に実質的に準拠したとみなされるべきです。
CAが指摘した被申立人の意思決定および決議の認証謄本の添付の失敗に関しては、請願者は修正された審査請求を添付した再考申し立てを提出した際に、この誤りを直ちに修正したようです。請願者は、その検証/非訴訟アフィダビットで裁判所の記録として有権者ID番号VIN 23150148A-F1541JK10000-9を含めていましたが、認証されていないIDカードのコピーを追加していませんでした。アフィダビットを執行する公証人に対してIDカードのコピーを追加する必要があるとする規則はありません。 請願者の弁護士の古いIBPの公式領収書番号に関しては、弁護士が誤りを修正した場合、CAはその省略を免除したはずです。 CAが指摘した最後のプロセスの欠陥は、請願者が私的被申立人の住所を記載しなかったことでした。 訴状への記載を要求する規定や規則を引用しませんでした。そうでない場合は訴えは破棄される可能性があります。第6条(d)号訴状に被申立人の名前が記載されていることを求めていますが、被申立人の住所の記載も要求していません。
結論として、最高裁判所は、手続き上の誤りを理由に事件を却下するべきではないことを明確にしました。実質的な正義を推進し、手続き規則に柔軟性を持たせ、すべての関係者に公平な訴訟手続きを保証します。
FAQs
本件の核心的な争点は何ですか? | 裁判所は手続き規則をどのように解釈し適用すべきでしょうか? 特に、事件の基礎となる実質的なメリットが不明なままである一方で、そのような欠陥が当事者の権利をどのように左右するかです。 |
本件の重要な結論は何ですか? | 最高裁判所は、控訴裁判所が請願者の審査請求を即時に却下したのは、重大な裁量権の濫用であるとの判決を下しました。 裁判所は手続き上の要件の厳格な適用に反対し、重大な正義を推進すべきであり、訴訟は技術的優位性で勝つゲームではないと述べました。 |
「重大な裁量権の濫用」とはどういう意味ですか? | 重大な裁量権の濫用は、情熱や偏見による恣意的または専制的な権力の行使と定義されます。これはまた、法律が課す積極的な義務を回避することを含みます。そのような濫用は明白で、簡単に明確にする必要があります。 |
審査請求の申し立ては適切に時間内に提出されましたか? | はい、最高裁判所は、請願者が法定期間の最終日に登録郵便で訴えを郵送したため、時間内に申し立てたことを認めました。したがって、訴えの郵送日は、訴えの提出日として有効です。 |
決定の証明書のコピーを追加しないことで、問題が悪化しましたか? | 最高裁判所は、これは訴訟に対するわずかな違反であると見なし、請願者がその後、訴えに対する動議に含めることでそれを修正したと指摘しました。 |
有権者IDのコピーの付与は義務付けられていますか? | 最高裁判所は、付与する法律や規則はないとの判決を下しました。 それは義務ではなく、訴訟が申し立てされることを必要とするものではありませんでした。有権者IDは身分証明書の受け入れられる証拠であり、それが欠けていたことを理由に事件を拒否するのは不適切でした。 |
弁護士が古いIBP番号を書いても事件は閉鎖できますか? | 最高裁判所は、弁護士がすぐに欠点を修正し、したがって、軽微な法律違反のために事件を投げ出すことを擁護するのは悪いことであるとの判決を下しました。 |
事件を裁定する際、CAはどのように責任を果たしていませんか? | 最高裁判所は、CAが重大な裁量権の濫用で訴えを却下したことを決定し、彼らが合理的な時間内に再考運動を決定せず、法の要件と実際から著しく外れて判決した理由を示したためです。 |
この判決は、実質的な正義を支持する上で重要な前例となります。 最高裁判所は、裁判所は訴訟のメリットを調べずに、訴訟を却下する可能性のある法的な形式性を軽減できることを明らかにしました。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。
免責事項: この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。 お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: Short Title, G.R No., DATE
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