本件では、控訴裁判所は、地方裁判所が、被告が刑事訴訟で証拠不十分のため無罪となった後でも、小切手不渡法(Batas Pambansa Bilang 22またはB.P. 22)に基づく民事責任を判断できるとの判決を下しました。これは、小切手不渡事件では、民事訴訟が刑事訴訟に組み込まれており、支払い期日を超過してからの裁判所の管轄権に対する異議申し立ては、訴訟遅延の原則によって禁じられるためです。この決定は、個人が法的プロセスに積極的に参加している場合、そのプロセスの長期間にわたって管轄権の異議を申し立てることができないという原則を強化するものであり、B.P. 22違反の場合は、適切な時期に申し立てないと、管轄権に対する異議申し立ての権利を放棄したと見なされる可能性があることを意味します。
小切手の訴訟と管轄権の主張:時機を逸した異議申し立ては認められるか?
ローザリオ・M・アパシブレとサン・ミゲル・コーポレーション(SMC)との間の事件は、ビジネス関係における管轄権と正当なプロセスの複雑さを浮き彫りにしています。アパシブレは、SMC製品を供給する契約を結んでいましたが、契約は最終的にアパシブレの債務不履行により終了しました。その結果、未払いの小切手を代表する負債を認める約束がなされましたが、それらの小切手のうち4枚が資金不足のために不渡りとなり、B.P. 22違反の刑事告訴につながりました。アパシブレは、検察の証拠不十分のため刑事責任を問われなかったものの、地方裁判所は、彼女の民事責任の判断を進めることにしました。これは、特に控訴裁判所への異議申し立てにおいて、裁判所の管轄権に対する長年の異議申し立ての基礎を築いたものであり、訴訟における異議申し立てのタイミングの重大な問題が生じました。
裁判所は、法廷が訴訟の管轄権を取得するためには、登録手数料の支払いが不可欠であるという原則を改めて示しました。しかし、小切手不渡法に基づく訴訟という特殊性により、民事訴訟は刑事訴訟に組み込まれることになり、登録手数料の支払いが必要になります。本件における主な論点は、アパシブレが事件を提起されてから11年以上経過し、法廷での手続きに積極的に参加した後、管轄権の異議申し立ては認められるのかという点です。裁判所は、長年にわたりこの問題を提起しなかったため、アパシブレは訴訟遅延によって妨げられていると判断しました。
改訂された刑事訴訟規則の第111条第1項(b)は、B.P. 22違反の刑事訴訟には、対応する民事訴訟が含まれるものとすることを規定しています。その結果、規則は、被害者が関連する小切手の金額に基づいて登録手数料を全額支払うことを義務付けています。
法廷は、「ラチェス」の原則を掘り下げ、権利を主張することにおける不正な遅延を強調しました。法廷が裁判所の管轄権の欠如を主張するための最も適した時期は、最も早い機会であるべきだと述べました。それは特に、その問題がラチェスの影響を受けやすいという事実を強調しました。アパシブレの法廷の管轄権の異議申し立てに時機を逸したことは、訴訟遅延の原則によって、彼女は今や法廷の事件に対する管轄権を訴えることはできないという必然的な結論につながりました。
類似の事件からの前例を利用して、裁判所は、ラチェスの原則を適用して登録手数料の未払いを理由に裁判所の管轄権の欠如を主張する当事者の権利を排除するための根拠を補強しました。たとえば、パントランコ・ノース・エクスプレス社対控訴裁判所事件では、訴訟のあらゆる段階に積極的に参加し、裁判所に対して肯定的な救済を求めるよう訴え、最初に上訴裁判所に提出されたブリーフで管轄権に関する問題を提起した請願者は、裁判所の管轄権に異議を唱えることは効果的に禁じられました。同様に、裁判所は、訴訟費用を支払うことの義務的な性質を認めながらも、それが訴訟の却下につながるとは限らないと明言しました。
最終的に、裁判所は、アパシブレがMTCCの刑事面を利用して自分のケースを棄却させる一方で、登録手数料の支払いがなかったためにMTCCの管轄権を異議を申し立てた場合、裁判所はその立場を変えることに耐えることはできないと判断しました。アパシブレが繰り返し延期を求め、すでに下された問題について再度議論していたため、MTCCを繰り返し攻撃していたことも強調しました。彼女が登録手数料の未払いによる法廷の管轄権の欠如の問題を提起したのは、RTCへの上訴審においてでした。
FAQs
本件の争点は何でしたか? | 争点は、上訴人が民事訴訟に管轄権があったかという点でした。上訴人は、対応する訴訟費用を支払っていませんでした。これは、犯罪事件が訴えられてから11年後でした。 |
B.P.22とは何ですか? | B.P.22とは、別名「バウンスチェック法」といい、資金が不足しているか口座が閉鎖されていることがわかっている不渡り小切手を発行することを犯罪とするフィリピンの法律です。 |
本件におけるラチェスとはどのような意味ですか? | ラチェスとは、正当な注意を払えばもっと早くできたはずのこと(権利の主張など)を不合理かつ説明のない期間怠る、または怠慢することです。これは、権利を主張する権利を与えられた当事者が、それを放棄したか、主張を拒否したと推定されることを正当化します。 |
上訴人の本件における異議申し立ては認められましたか? | いいえ、裁判所は訴訟遅延の原則により、彼女は管轄権の異議申し立てを認められないと判示しました。彼女は裁判所の訴訟に積極的に参加して、積極的に裁判所を管轄下に置いて救済を求めていました。 |
登録手数料の支払いがない場合にどうなりますか? | 登録手数料は管轄権を習得するために不可欠ですが、裁判所は支払い期日が過ぎたからといって訴訟を自動的に棄却する必要はなく、裁量権があります。手数料は支払われるまで留保されます。 |
この裁定は小切手の債権者にどのような影響を与えますか? | 債権者がB.P. 22違反で刑事告訴を提起する場合、訴訟費用を全額支払わなければなりません。ただし、手数料が未払いの場合は訴訟は却下されませんが、判決では抵当権となります。 |
管轄権の問題はいつ提起されるべきですか? | 管轄権の欠如の問題は、訴訟のどの段階でも提起できます。しかし、問題を遅らせると、訴訟に遅延し積極的に関与した当事者によって妨げられる場合があります。 |
サン・ミゲル・コーポレーションには登録手数料の未払いの責任がありますか? | 裁判所は、サン・ミゲルが支払い評価を受け取らなかったため、責任はないと見なしました。第一審裁判所は、訴訟の裁判書記にサン・ミゲルの訴訟費用とファイル費用を評価し徴収するように命じましたが、最終的には、その訴訟費用は判決に充当されるようにしました。 |
結論として、訴訟遅延は訴訟手続きにおける強力な障壁としての役割を果たし、訴訟が正当に終了するために、申し立て人が時宜にかなった方法で自分の権利を主張する必要性を強調しています。本件判決は、小切手の訴訟と司法プロセスの積極的な参加における裁定の原則を強調しています。
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免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:簡易名称、G.R No.、日付
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