最高裁判所は、税務申告の時効の権利放棄に欠陥がある場合でも、納税者はそれを主張できないと判断しました。これは、納税者が権利放棄による恩恵を受け、その有効性に異議を唱える前に、国税庁(BIR)が税務調査を進めることを許可した場合に発生します。この決定は、権利放棄における技術的な欠陥に関係なく、申告された時効の権利放棄に基づく BIR の調査を許可した納税者に責任を負わせます。
黙認された権利放棄:納税者は、不完全な権利放棄による利点を主張できない
本件は、アジア・トランスミッション・コーポレーション(ATC)と国内歳入長官(CIR)との間で、国内歳入法の下での時効弁護の権利放棄の有効性をめぐる一連の紛争に関連しています。CIR は、ATC が 2002 年度に源泉徴収税を納付していなかったとして、追加の税金を課税しました。しかし、ATC は、関連する税務評価は、時効の権利放棄に欠陥があったために不適切に延長された評価期間後に行われたと主張しました。最高裁判所は最終的に税務控訴裁判所(CTA)の判決を支持し、ATC が複数の権利放棄を発行したという事実を強調しました。
訴訟の核心は、ATC が国税庁に提出した 8 つの時効弁護の権利放棄の有効性にありました。CIR は、ATC が提出した情報申告に基づいて、2002 年の ATC の会計帳簿の監査を開始しました。権利放棄の提出前に、CIR による税務評価の権利は 2006 年の第 1 四半期に失効する予定でした。しかし、ATC は署名を通じて税務評価期間を 2008 年 12 月 31 日まで延長することに合意し、その後、CIR は最終的な需要書簡(FLD)を発送することができました。最初の異議において、ATC は、BIR が、評価に関する納税者に反論の機会を与える差異の詳細を予備評価通知(PAN)に記載していなかったと主張しました。
訴訟が CTA に進むにつれて、ATC は 2 つの追加の議論を展開しました。最初に、LOA は再検証の欠如により無効になりました。次に、最初の 3 つの権利放棄には欠陥があり、評価期間を有効に延長しませんでした。CTA は最初に ATC の側に立ち、税務評価をキャンセルし、権利放棄は欠陥があると結論付け、ATC は権利放棄の有効性に異議を唱えることを禁じられていませんでした。上訴により、CTA は評決を覆し、税務評価を回復し、事件を ATC の納税義務の決定のための追加手続きのために CTA 区分に戻しました。最高裁判所は、CTA の決定を支持し、両当事者にエラーが見つかったいくつかの不完全な権利放棄を列挙しました。
第 1 に、権利放棄の公証は、2004 年の公証実務規則に準拠していませんでした。第 2 に、一部の権利放棄には、国内歳入庁による受理の日付が明記されていませんでした。第 3 に、権利放棄には適切な歳入担当官が署名していませんでした。第 4 に、権利放棄では、税の種類と税額が明記されていませんでした。
裁判所は、両当事者が不正行為を犯したと判断しました。BIR は、Revenue Delegation Authority Order No.(RDAO)05-01 に概説されているように、有効な権利放棄の実行における手順を遵守できませんでした。しかし、ATC は BIR への提出および提出の前に権利放棄を準備する責任も果たしませんでした。したがって、ATC は、誠実な行為を適用する CTA En Banc の行動は正しいことを認めて、権利放棄から恩恵を受けたため、権利放棄の有効性を主張することを禁じられました。
この事例は、2004 年から 2008 年にかけて ATC が署名した 8 回連続の権利放棄はすべて、当初から有効ではなかったことを示しています。各権利放棄に数多くの欠陥がありましたが、ATC は課税当局と通信を続け、権利放棄によって拡大された BIR 調査プロセスへの協力を継続しました。最終的な需要書簡(FLD)が発行されたとき、ATC は権利放棄の有効性に疑問を呈しませんでした。その訴えは、行政上の異議に対する CIR の不利な判決後、税務控訴裁判所に異議を申し立てたときに初めて提起されました。
最高裁判所は、課税当局の不正行為が、時効の無効を決定する権利放棄の数であると主張する ATC の戦略を却下しました。権利放棄に双方の過失による欠陥がある場合、税務評価のタイムリーな発行に対する有効性は、BIR と納税者によって行われた欠陥の数によって単純に測定されるわけではありません。納税者の過失と禁反言は、税務当局に有利に判断されるため、本来は欠陥のある権利放棄を有効にすることができ、それは訴訟の時点のみになります。
本件における主な問題は何でしたか? | 主な問題は、アジア・トランスミッション・コーポレーションが署名した国内歳入法の下での時効弁護の複数の権利放棄の有効性でした。これらの権利放棄は後に、税務当局からの最終的な税務評価の延長に役立ちましたが、権利放棄の実行に欠陥があったため、ATC は評価期間が期限切れだったと主張しました。 |
裁判所はどのような判決を下しましたか? | 最高裁判所は、税務控訴裁判所の判決を支持し、アジア・トランスミッション・コーポレーションが税務評価を主張することを禁じられました。裁判所は、ATC が発行された権利放棄の利点から恩恵を受け、異議を申し立てることなく BIR が税務調査を進めることを許可したため、その有効性に異議を唱えることを禁じられていると述べました。 |
本件で引用された主な法的原則は何でしたか? | 本件で引用された主な法的原則には、誠実義務、不誠実義務、禁反言が含まれます。これらの原則は、裁判所が有効でないと結論付けられた権利放棄から利益を得た後に、自身の不利になる証拠を提出し、反対する能力を抑制するために適用されました。 |
国内歳入庁に起因する特定のエラーは何でしたか? | 国内歳入庁に起因する特定のエラーには、2004 年の公証実務規則に準拠した権利放棄の不適切な公証、国内歳入庁による受理の日付の非表示、権利放棄への適切な収益役員による署名の欠如、税の種類と税額の指定の失敗が含まれます。 |
アジア・トランスミッション・コーポレーションが行った弁護は何でしたか? | アジア・トランスミッション・コーポレーションは、国内歳入庁によって発行された税務評価が無効であると弁護しました。これは、評価期間を延長するために使用された権利放棄が欠陥であり、それらの下で提出したことを考えると無効であるためです。 |
本件は、企業とその税金コンプライアンスにどのような意味を持ちますか? | 企業は、提出する権利放棄の詳細に細心の注意を払うことが求められ、提出後は常に有効性を主張することは禁じられているためです。これは、それらの行為の法的意味に完全に注意し、必要であれば、その期間内にすべての権利が留保されていることを示す異議申立書を提出しなければならないためです。 |
本判決が、法がより適切に履行できる方法があれば教えてください。 | 国内歳入庁は、権利放棄の受理に明確に記載された受理の書面による署名または証拠を提供し、国内歳入庁が要求を認めなかった場合、すべての企業に記録のために国内歳入庁の事務局の受け取りコピーを提供するという厳格な実施を提供することができます。 |
今後の同様の事例への影響はありますか? | 今後の同様の訴訟では、裁判所は現在、権利放棄の執行に問題があったために、税法は不適切または間違っていた可能性がある場合に、それがまだ許可された場合、納税者の活動にますます重量を置くことになります。 |
裁判所は、本件でのその後の申し立てまたは訴訟を認めず、司法の判決が継続することを許可します。それは、国内の評価のために支払う金額を見つけることが適切かどうかの調査のために、州政府の事務室に戻されます。
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免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:略称, G.R No., 日付
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