フィリピン最高裁判所は、弁護士が公証人として職務を怠った場合、その弁護士が受けるべき懲戒処分の範囲を明確にしました。弁護士は、自身が行った公証行為を公証人登録簿に記録せず、不正確な情報を記載したことを認めています。最高裁判所は、公証人としての任務を怠った弁護士に対し、懲戒処分を下すことが適切であるとの判断を示しました。この判決は、公証制度の信頼性を維持するために、弁護士が公証人としての義務を忠実に履行することの重要性を強調しています。
不手際な公証が明るみに出た時:弁護士の義務懈怠に対する責任追及
今回の事件は、ロドルフォ・L・オレニア3世氏が弁護士ロメオ・S・ゴンザレス氏を告発したことから始まりました。オレニア氏は、ゴンザレス弁護士が公証人として複数の不正行為を行ったと主張しました。具体的には、ゴンザレス弁護士が、ある証書と取締役証明書を公証した際、取締役証明書を公証人登録簿に記録せず、また、両者に同一の公証番号を付与したと指摘しました。さらに、ゴンザレス弁護士がアナペッド社の取締役会議事録に、同社の秘書役として不当に署名したとも主張しました。これに対し、ゴンザレス弁護士は、取締役証明書の登録漏れは秘書の過失によるものだと釈明しました。
フィリピン弁護士会(IBP)はこの件を調査し、当初は訴えを却下しましたが、後にゴンザレス弁護士に6ヶ月の弁護士資格停止処分を下しました。ゴンザレス弁護士が一部再考を求めた結果、IBPは弁護士資格停止処分を取り消し、公証人任命の即時取り消しと、2年間の公証人資格の剥奪処分としました。最高裁判所はこのIBPの判断を概ね支持しましたが、量刑を一部修正しました。今回の主な争点は、弁護士が公証人としての義務を怠った場合に、どのような責任を負うべきかという点でした。
最高裁判所は、公証人の義務は公共政策によって定められており、公証人はその職務を誠実に遂行する義務を負うと強調しました。また、弁護士は、専門職としての責任に関する倫理規定に基づき、公証実務に関する規則を遵守する義務があると指摘しました。公証人は、公証行為に関する公式登録簿を作成し、維持し、保護し、適法な検査に供する必要があります。公証規則第6条第2項は、すべての公証行為を公証人登録簿に記録することを義務付けています。
第2条 公証人登録簿への記載事項 — (a) 公証人は、すべての公証行為について、公証時に以下の事項を公証人登録簿に記録するものとする。
- (1) 登録番号とページ番号
- (2) 公証行為の日時
- (3) 公証行為の種類
- (4) 証書、書類、手続きのタイトルまたは説明
- (5) 各当事者の氏名および住所
- (6) 署名者が公証人に個人的に知られていない場合は、本規則で定義される身分証明書
- (7) 本人の身元を証明する証人の氏名と住所
- (8) 公証行為に対する手数料
- (9) 公証人の通常の勤務場所または事業所でない場所で公証が行われた場合は、公証が行われた住所
- (10) 公証人が重要または関連性があると見なすその他の状況
今回のケースでは、ゴンザレス弁護士は取締役証明書を公証人登録簿に記録しなかったことを認めました。さらに、ゴンザレス弁護士は、異なる公証番号を付与せず、前日に公証した証書と同一の番号を割り当てたことを認めました。ゴンザレス弁護士は、取締役証明書への誤った公証情報の記載と、登録簿への未登録は、以前の秘書の過失によるものだと弁明しました。しかし、最高裁判所は、登録簿への記載義務は公証人自身が履行すべきものであり、他人に委任することはできないと指摘しました。これは、弁護士が資格のない者に、法律上弁護士のみが行うことができる業務を委任してはならないという、専門職としての責任に関する倫理規定に違反します。
第9.01条 — 弁護士は、法律上適格な弁護士のみが行うことができる業務を、資格のない者に委任してはならない。
ゴンザレス弁護士は、登録簿への必要な情報の記録義務を負っているにもかかわらず、秘書の過失に責任を転嫁し、善意を主張することはできません。公証行為の未登録と、誤った公証情報の記載は、公証人としての義務の懈怠にあたり、公証人資格の取り消しに相当します。2004年の公証実務規則第11条第1項(b)(2)は、以下のとおり明記しています。
第11条 公証人資格の取り消しおよび懲戒処分
第1条 資格の取り消しおよび行政処分
- (b) さらに、行政裁判官は、以下のいずれかに該当する公証人に対し、公証人資格を取り消し、または適切な行政処分を科すことができる。
- (2) 自身の公証行為に関する適切な事項を公証人登録簿に記録しなかった場合
最高裁判所は、公証制度の信頼性を維持するために、公証人は公証実務の基本的な要件を遵守する義務があると改めて強調しました。公文書の公証は、重要な公共の利益に関連しています。裁判所、行政機関、そして一般市民は、公証人が作成した認証を信頼できる必要があります。ゴンザレス弁護士が公証実務の規則を厳格に遵守しなかったことは、公証文書の信頼性と有効性を著しく損なうものです。
過去の判例では、公証人としての義務を怠った公証人には、(1) 公証人資格の取り消し、(2) 公証人としての任命の禁止、(3) 弁護士資格の停止といった処分が科せられています。これらの処分の期間は、各事例の状況によって異なります。今回の事件では、最高裁判所は、ゴンザレス弁護士の公証人資格の取り消し、1年間の公証人任命の禁止、そして3ヶ月間の弁護士資格の停止が適切であると判断しました。ただし、オレニア氏によるゴンザレス弁護士のその他の不正行為の主張については、証拠不十分として退けられました。
FAQs
今回の訴訟における主な争点は何でしたか? | 公証人が公証義務を怠った場合、どのような法的責任を負うべきかが争点となりました。特に、公証行為の登録義務の懈怠と、公証書類への不適切な情報の記載が問題視されました。 |
ゴンザレス弁護士は具体的にどのような行為を問題視されたのですか? | ゴンザレス弁護士は、取締役証明書を公証した際に、公証人登録簿への未登録、証書への不適切な情報の記載、そして、取締役会議事録への不当な署名が問題視されました。 |
ゴンザレス弁護士は、自身の行為についてどのように弁明しましたか? | ゴンザレス弁護士は、取締役証明書の登録漏れと不適切な情報の記載は、以前の秘書の過失によるものだと弁明しました。 |
フィリピン弁護士会(IBP)は、ゴンザレス弁護士に対してどのような処分を下しましたか? | IBPは当初、ゴンザレス弁護士に対して6ヶ月の弁護士資格停止処分を下しましたが、一部再考の結果、弁護士資格停止処分を取り消し、公証人任命の即時取り消しと、2年間の公証人資格の剥奪処分としました。 |
最高裁判所は、IBPの処分をどのように評価しましたか? | 最高裁判所は、IBPの処分を概ね支持しましたが、量刑を一部修正し、ゴンザレス弁護士の公証人資格の取り消し、1年間の公証人任命の禁止、そして3ヶ月間の弁護士資格の停止を命じました。 |
公証人は、公証業務においてどのような義務を負っていますか? | 公証人は、公証行為に関する公式登録簿を作成し、維持し、保護し、適法な検査に供する義務を負っています。また、すべての公証行為を公証人登録簿に記録する義務があります。 |
弁護士が公証業務に関する義務を怠った場合、どのような処分が科せられる可能性がありますか? | 弁護士が公証業務に関する義務を怠った場合、公証人資格の取り消し、公証人としての任命の禁止、弁護士資格の停止といった処分が科せられる可能性があります。 |
今回の判決は、公証制度にどのような影響を与えますか? | 今回の判決は、公証制度の信頼性を維持するために、弁護士が公証人としての義務を忠実に履行することの重要性を強調するものです。 |
この判決は、弁護士が公証人としての義務を誠実に履行することの重要性を改めて強調するものです。公証制度は、社会の信頼と安全を支える重要な基盤であり、公証人はその役割を自覚し、職務を遂行する必要があります。
For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Orenia v. Gonzales, A.C. No. 12766, 2020年10月7日
コメントを残す