出廷の欠陥の治癒: モーションによる管轄権の付与と適正手続きの権利の維持

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この最高裁判所の判決では、訴状の送達が不完全であっても、被告人が訴状を棄却する申立てを裁判所に提出した場合、裁判所は被告人に対する管轄権を取得するものの、適正手続きの原則を守らなければなりません。換言すれば、管轄権は確立されますが、被告人は事件に参加し、弁護を行う機会を与えられなければなりません。被告人の弁護を行う権利が侵害された場合、手続きは無効になる可能性があります。判決は、申立ては、申立人が管轄権を争ったとしても、その事実を知った上での裁判所への自発的な提出にあたるとした控訴裁判所の判決を肯定しています。

訴状の無効は法廷への自発的な出廷と引き換えになるのか?

本件は、フェリシタス・Z・ベロ(申立人)がカルリタ・C・マルカントニオ(被申立人)に対して提起した抵当権実行訴訟から生じます。召喚状は、被告人の既知の住所であるマンダルヨン市ハーグ通り 155 番地に宛てて裁判所の書記官によって発せられましたが、地元の保安官によって行われたとされる代理人への送達は不完全であり、問題となりました。被申立人は答弁を提出せず、申立人はデフォルトの判決を求め、認められました。被申立人がデフォルト判決を知ったとき、被申立人は召喚状の送達の欠陥を理由に、デフォルト命令を取り下げ、裁判を再開する申立てを提出しました。地方裁判所は、送達が有効に行われたと判断し、申立てを却下し、裁判所に被告人の人に対する管轄権を与えると判断しました。被申立人は上訴し、控訴裁判所は地方裁判所の判決を覆し、代理人による送達は不完全であり、被申立人が自身の管轄権を主張する申立ては自発的な出廷と見なすことはできないと判断しました。

裁判所は、管轄権と適正手続きとの明確な区別を認めました。申立てを提出することで、被申立人は裁判所管轄に自発的に出廷したものと見なされます。これにより、地方裁判所の送達の欠陥を修正できます。しかし、適正手続きの権利を侵害することを正当化するものではありません。裁判所は、被申立人が訴訟に訴状を提出して参加することを不当に認められなかったため、弁護を行う権利が否定され、その後の訴訟は無効となったと判示しました。

問題となっている主な問題は、訴状の欠陥が、被申立人が被るかもしれない欠陥の修正を含む申立てを裁判所に提出することによって修正されたかどうか、またはこの自発的な提出が訴訟全体の拘束力を保証するために、管轄権の取得を構成したかどうかです。裁判所は、被申立人が裁判所の管轄に自発的に出廷したものの、訴訟は裁判手続に参加する機会がなかったため、拘束力を持つことはできないと判断しました。

本件の根底にあるのは、すべての人が適正な訴訟の権利を持っているという重要な原則です。裁判所は、訴状の送達が不完全であったとしても、申し立てを取り下げるための訴訟手続きが有効となり、申し立て自体が訴訟手続きに対する修正案を提示した場合でも、権利の基本を確認するのに慎重を期しました。したがって、本件は適正手続きの権利に関する問題を考慮しており、裁判所はその権利を確保する必要があることを明らかにしました。

裁判所は以前、Manotoc v. Court of Appeals で、裁判所が代理人による送達を使用できるようにするには、保安官はまず迅速な個人的な送達が不可能であることを証明する必要がある判決を下していました。保安官は、少なくとも 2 回の異なる日に、少なくとも 3 回最善を尽くして個人的な送達を行う必要があります。ただし、このような努力が失敗に終わった理由を引用する必要があります。本件の保安官は一度しか試みず、彼の復帰ではそのような努力を取り巻く状況について詳しく説明されていません。さらに、保安官は申立人の娘である申立人との誤りがあり、彼の申告には弁護側の姪として誤って言及していました。

代理人による送達は、合理的な期間内に正当な理由で召喚状が被告人に個人的に送達されない場合にのみ許可されます。訴状の代理人による送達を選択する権利は、関係者には制限がありません。マンカント訴訟の場合、裁判所は保安官は最初に個人的な送達が不可能であることを証明しなければならないと判示しました。これを行うには、合理的な期間内に個人的な送達を行うために、少なくとも 3 回の努力、できれば少なくとも 2 回の異なる日付で行う必要があります。保安官がそのような努力が成功しなかった理由を述べるには、裁判所がそのことを示す必要があります。サービスできないことを確認します。

裁判所は、その訴訟手続きが、通知と審理という 2 つの要件で構成されていることを確認しました。通知とは、訴訟に関与するすべての人が事実とその訴訟に基づいた法律を知らされ、各自の利益を守ることができることを意味します。審理とは、各当事者が審理される機会、または各当事者の利益を守る機会を得られることを意味します。この判決で、裁判所は手続きは、本件の場合のように、召喚状に重大な欠陥があり、弁護にアクセスできなかった場合、すべて無効であると述べました。

FAQ

本件の重要な争点は何でしたか? 主な争点は、裁判所が訴状の送達に不備があったとしても、被申立人に管轄権を有するかどうかでした。裁判所は、裁判所が訴訟参加および答弁を行う許可を求めることで裁判所に自己を提示した場合、管轄権を有すると判断しました。
申立人の訴えはなぜ最終的に却下されたのですか? 申し立ては、適正手続きと法律の裁判手続に参加する人の権利が損なわれたため、取り下げられました。申立人は申し立てを行い、弁護を行ったものの、地方裁判所が不当に拒否したため、手続きを損ないました。
召喚状の不備は事件にどのように影響しましたか? 訴状の不備により、弁護することが認められないまま訴訟を進めることはできませんでした。法律が確立されている弁護に参加することが法律訴訟手続きを損なうため、判決を却下しました。
今回の最高裁判所の判決の意義は何ですか? 裁判所の判決は、申立てを取り下げるために手続きを不完全にするように手続きを行った後でも、事件の管轄権を有することを認めながら、個人として訴訟で弁護する基本的な適正手続きの権利が保証されることを再確認しました。
「人に対する訴訟手続き」とはどういう意味ですか? 人に対する訴訟手続きは、申し立てられる対象となる個人に対する裁判所または管轄機関による裁判所の審理です。申し立ては、管轄裁判所によって行われ、提出されます。
訴訟で申立てが行われた後でも、「人に対する訴訟手続き」が必ず必要になるのはなぜですか? 法律が公正に執行されるように。裁判管轄区域への最初の召喚状または提示には欠陥があるものの、申立てを取り下げるために自己を弁護しようとした人物も、それでも手続きで弁護を行う必要があると述べています。法律訴訟手続きから切り離すことはできません。
裁判所手続きにおける召喚状の重要な点は何ですか? 裁判所手続きの保証は 2 つあり、第 1 は、訴訟を弁護できる法律訴訟手続きの管轄権に弁護が訴訟事件について知らされる裁判所による提示です。第 2 に、手続きそのものが法的に有効かつ公正でなければなりません。
今回の最高裁判所の判決の影響は何ですか? 法律訴訟手続きにおいて人々に大きな権利を提供しています。管轄裁判所に申し立てる人に対し、裁判手続に弁護士が提示を申し立て、法的請求を却下することを妨げるものは何もないとしても、訴訟事件における申立人の弁護に関する制限および法律訴訟手続きにおける司法手続きの基本はそのまま残っていると述べています。

申立てへの出席が最初の提出から訴訟手続きに参加することを弁護人として合法的に妨げている場合、法律手続を行うために法律を公正に手続きする場合、それらの適正手続権を強化しなければならないと裁判所が考えて、今日の議論のすべてはここに含まれています。裁判所の目的の大部分は、憲法と法律に従って人々に適用される法的なプロセスを作成することにより、司法制度を再確立することです。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、連絡先またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までASG法律事務所にお問い合わせください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: Short Title, G.R No., DATE

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