本判決は、商標侵害訴訟における間接的侮辱罪の成立要件を明確にするものです。最高裁判所は、L.C. Big Mak Burger, Inc.が「Big Mak」の商標を使用し続けたとして、McDonald’s Corporationが間接的侮辱罪で訴えた事案において、会社名「L.C. Big Mak Burger, Inc.」の使用は、裁判所の差止命令に対する意図的な不服従とは言えないと判断しました。裁判所は、L.C. Big Mak Burger, Inc.が誠実に命令を遵守しようとしたと認定し、間接的侮辱罪は成立しないとの結論に至りました。この判決は、法令遵守の誠実さと意図的な不服従の区別を重視し、企業が法的命令を遵守する際の行動指針を示すものとして、今後の商標侵害訴訟に影響を与えると考えられます。
「ビッグマック」と「ビッグマックバーガー」:商標侵害と不正競争、侮辱罪の境界線
本件は、McDonald’s Corporation(以下、「マクドナルド」)が、L.C. Big Mak Burger, Inc.(以下、「ビッグマックバーガー」)に対し、商標侵害と不正競争を理由に訴訟を提起したことに端を発します。マクドナルドは、「Big Mac」の商標権を主張し、ビッグマックバーガーが類似の名称「Big Mak」を使用していることが、消費者の混同を招き、自社の営業上の信用を侵害していると訴えました。裁判所は当初、ビッグマックバーガーに対し、「Big Mak」の名称使用を差し止める仮処分命令を下しました。しかし、ビッグマックバーガーは、会社名である「L.C. Big Mak Burger, Inc.」の使用を継続しました。マクドナルドは、これが差止命令に対する違反行為であるとして、ビッグマックバーガーを間接的侮辱罪で訴えたのです。本件の核心は、会社名としての「Big Mak」の使用が、商標侵害および差止命令違反に該当するか否か、そして、ビッグマックバーガーに間接的侮辱罪が成立するかどうかにあります。
事件の経緯を振り返ると、当初、第一審裁判所はマクドナルドの主張を認め、ビッグマックバーガーに対し、損害賠償と差止命令を命じました。しかし、控訴審ではこの判決が覆されました。最高裁判所は、2004年の判決で控訴審の判決を破棄し、第一審判決を復活させました。これにより、「Big Mak」の名称使用の差止命令が確定したのです。その後、マクドナルドは差止命令の履行を求め、ビッグマックバーガーが命令を遵守していないとして、間接的侮辱罪を申し立てました。マクドナルドは、ビッグマックバーガーが命令後も「Big Mak」の名称を店舗や商品に使用し続けていると主張しました。
一方、ビッグマックバーガーは、裁判所の命令を遵守するために、「Big Mak」の名称の使用を中止し、「Super Mak」や会社名「L.C. Big Mak Burger, Inc.」を使用していると反論しました。また、損害賠償については、支払いを試みたものの、マクドナルドが受け取りを拒否したと主張しました。重要な点として、ビッグマックバーガーは、自社の会社名を使用することが、差止命令に違反するものではないと主張しました。ビッグマックバーガーは、会社名としての使用は、マクドナルドの商標権を侵害するものではなく、消費者の混同を招くものでもないと考えていたのです。
この点に関して、ビッグマックバーガーは、証券取引委員会(SEC)が過去に、マクドナルドによる会社名変更の請求を棄却した事実を根拠として挙げました。SECは、ビッグマックバーガーの会社名が、マクドナルドの「Big Mac」商標と混同されるほど類似しているとは認めませんでした。このSECの決定は、会社名としての「Big Mak」の使用を正当化する根拠となり得ると、ビッグマックバーガーは主張したのです。つまり、ビッグマックバーガーは、裁判所の差止命令を誠実に遵守し、会社名を使用することは、SECの決定に依拠した正当な行為であると信じていたのです。
最高裁判所は、本件における争点を、ビッグマックバーガーが間接的侮辱罪に該当するかどうかに絞り込みました。裁判所は、間接的侮辱罪の成立には、裁判所の命令に対する「意図的な」不服従が必要であると強調しました。裁判所は、ビッグマックバーガーが「Big Mak」の名称の使用を中止し、会社名を使用していることは、差止命令に対する意図的な不服従とは言えないと判断しました。裁判所は、ビッグマックバーガーがSECの決定に依拠して会社名を使用していること、および、差止命令を遵守しようとする努力を評価し、間接的侮辱罪は成立しないとの結論に至りました。この判断は、企業の法令遵守における誠実さを重視するものであり、今後の同様の事案における判断に影響を与える可能性があります。
最終的に、最高裁判所は、ビッグマックバーガーの間接的侮辱罪を認めなかった控訴審の判決を破棄し、第一審裁判所の判決を支持しました。この判決は、企業が法的命令を遵守する際に、誠実さと意図的な不服従を明確に区別することの重要性を示唆しています。また、裁判所は、SECの決定が、会社名としての「Big Mak」の使用を一定程度正当化する根拠となり得ることを認めました。本判決は、商標侵害訴訟における間接的侮辱罪の成否を判断する上で、重要な先例となるでしょう。
FAQs
本件における重要な争点は何でしたか? | 本件の争点は、L.C. Big Mak Burger, Inc.が、裁判所の差止命令に違反して「Big Mak」の商標を使用し続けたとして、間接的侮辱罪に該当するかどうかでした。最高裁判所は、同社が誠実に命令を遵守しようとしたと認定し、間接的侮辱罪は成立しないと判断しました。 |
裁判所の差止命令の内容は何でしたか? | 裁判所の差止命令は、L.C. Big Mak Burger, Inc.が「Big Mak」の名称をファストフードレストラン事業に使用することを禁止するものでした。この命令は、消費者の混同を招き、マクドナルドの営業上の信用を侵害する行為を禁じていました。 |
L.C. Big Mak Burger, Inc.はどのように対応しましたか? | L.C. Big Mak Burger, Inc.は、「Big Mak」の名称の使用を中止し、「Super Mak」や会社名「L.C. Big Mak Burger, Inc.」を使用しました。また、損害賠償の支払いを試みましたが、マクドナルドが受け取りを拒否したと主張しました。 |
マクドナルドはどのような主張をしましたか? | マクドナルドは、L.C. Big Mak Burger, Inc.が差止命令後も「Big Mak」の名称を店舗や商品に使用し続けていると主張しました。また、会社名を使用することも、商標侵害に当たると主張しました。 |
証券取引委員会(SEC)の決定はどのようなものでしたか? | SECは、マクドナルドによるL.C. Big Mak Burger, Inc.の会社名変更の請求を棄却しました。SECは、同社の会社名が、マクドナルドの「Big Mac」商標と混同されるほど類似しているとは認めませんでした。 |
最高裁判所はどのように判断しましたか? | 最高裁判所は、L.C. Big Mak Burger, Inc.が間接的侮辱罪に該当しないと判断しました。裁判所は、同社が誠実に命令を遵守しようとしたと認定し、会社名を使用することは、差止命令に対する意図的な不服従とは言えないと判断しました。 |
本判決の意義は何ですか? | 本判決は、商標侵害訴訟における間接的侮辱罪の成否を判断する上で、重要な先例となります。裁判所は、企業の法令遵守における誠実さを重視し、意図的な不服従との区別を明確にしました。 |
本判決は企業にどのような影響を与えますか? | 本判決は、企業が法的命令を遵守する際に、誠実に対応することの重要性を示唆しています。また、会社名を使用することが、必ずしも商標侵害に当たるとは限らないことを明確にしました。 |
本判決は、企業が法的命令を遵守する際の行動指針を示す上で、重要な意義を持つものです。企業は、法的命令を誠実に遵守し、その解釈について疑問がある場合は、専門家 consulted することが望ましいと言えるでしょう。
本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:L.C. BIG MAK BURGER, INC.対MCDONALD’S CORPORATION, G.R. No. 233073, 2018年2月14日
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