裁判官の職務行為に対する懲戒請求は、法的救済が優先される:比国最高裁判所の判決

,

裁判官の行為が「異常または不規則」と見なされるたびに、懲戒請求が適切な救済手段となるわけではありません。特に、司法上の救済手段が存在する場合。この最高裁判所の判決は、裁判官がその司法上の職務行為において行ったとされる誤りに対して、最初に通常の司法手続きを通じて異議を唱えるべきであることを明確にしています。この決定は、裁判官に対する訴訟の取り扱いにおける手続きの重要性を強調し、裁判官が法的裁量権の範囲内で下した決定に対する不満の適切な経路を確立しています。

裁判管轄の問題提起:懲戒請求は訴訟手続きの代替となるか?

本件は、ドミニドール・ビアド、マメルト・ビアド、カールイト・デラ・クルス、ノルマ・デラ・クルス、ダニロ・デラ・クルス、ロムロ・マラノ・シニア、フランシスコ・パディヤ、ロリタ・アブリル、ソニー・トンカロが、地方裁判所のマリエッタ・S・ブラウナー=クアリング裁判官に対し、不法占拠事件に関連して、法律の重大な不知と明白な偏向があったとして告発したものです。原告らは、裁判官が裁判管轄を欠いているにもかかわらず民事訴訟を認知し、判決と執行令状を発行したことに異議を唱えました。

本訴訟の中心となる争点は、裁判官の司法行為に対する異議申し立てに際して、司法救済手続きを最初に利用すべきかどうかという点にあります。最高裁判所は、裁判官の司法上の行為は懲戒処分の対象とならず、誠実に行為している限り、その行為が誤りであったとしても、民事的、刑事的、または行政的責任を問われることはないという原則を再確認しました。裁判所は、本件において、裁判官の行為が司法上の能力におけるものであり、したがって行政手続きの対象とはならず、司法救済によってのみ是正可能であると判断しました。

訴訟の経過を検討した結果、原告が最初に控訴裁判所に判決の取り消しを求める訴えを提起したことは、争点について司法判断を求めていることを認めたことになります。この事実は、行政ルートを追求する前に適切な司法救済手段を講じていることを裏付けています。裁判管轄の問題は司法的なものであり、行政訴訟ではなく、司法救済を通じてのみ解決することができます。

原告は、裁判官が法の重大な不知を犯したと主張しましたが、裁判所はこの主張を否定しました。裁判所は、法の重大な不知に問われるためには、裁判官の行為が職務上の能力において行われたものであるだけでなく、悪意、不正、憎悪などの動機によって裏付けられていなければならないと説明しました。原告は、裁判官が事実に基づいて職務を遂行しなかったことを裏付ける十分な証拠を提示しませんでした。

さらに、裁判所は、裁判官の明白な偏向に関する主張は、それを裏付ける具体的な証拠がないため、支持できないと指摘しました。「明白な偏向」とは、一方を他方よりも明らかに好むことを意味しますが、偏見と偏向は決して推定することはできません。したがって、裁判所は、裁判官は正当な理由または不当な理由で判断したとしても、それだけでは個人的な偏見があったとは必ずしも言えないと判断しました。正反対の証拠がない限り、裁判官が通常どおり職務を遂行したという推定が優先されます。

裁判所は、裁判官に対して証拠を開示する責任は、原告にあることを明確にしました。原告が主張を立証するための重要な証拠を提出しなかったため、主張を維持することはできませんでした。本件では、法的見解の対立がありましたが、原告は主張を裏付けるための十分な証拠を提供できず、この理由により、裁判所の決定は裁判官を支持することになりました。

最高裁判所は、法的説明における先例を確立し、懲戒処分の状況を制限することにより、司法制度の独立性を強調しています。原告は訴えを起こし、控訴、釈放、その他適切な救済を求めるためのあらゆる選択肢を行使することにより、不当判決のあらゆる理由に対して徹底的な控訴手続きを追求してきました。これらの訴訟が拒否され、状況を正当化するために別の行動(懲戒処分訴訟)が提起された場合、司法制度に混乱が生じ、不正の訴えが提起されることになります。裁判所は、同様の判例を踏まえて、最初の異議申し立てのルートを明確にし、懲戒処分手続きの過剰な訴訟を抑止しています。

FAQ

本件の争点は何ですか? 本件の主な争点は、裁判官の職務行為に対する懲戒請求が適切かどうかという点です。裁判官は、その行為について、最初から司法救済を受けなければなりません。
裁判所は裁判管轄についてどのような判決を下しましたか? 裁判所は、裁判管轄は司法的な問題であり、行政訴訟ではなく、司法救済を通じてのみ決定されると判決を下しました。
裁判官が法律の重大な不知に問われるためには何が必要ですか? 法律の重大な不知に問われるためには、裁判官の行為は職務上の能力において行われたものであるだけでなく、悪意、不正、憎悪などの動機によって裏付けられていなければなりません。
裁判所は「明白な偏向」についてどのように定義しましたか? 裁判所は「明白な偏向」を、一方を他方よりも明らかに好むことと定義しました。偏見と偏向は決して推定することはできません。
本件において、裁判官が通常どおり職務を遂行したという推定はどうなりましたか? 正反対の証拠がない限り、裁判官が通常どおり職務を遂行したという推定が優先されました。
行政手続きにおいて、誰に証拠を提示する責任がありますか? 行政手続きにおいて、裁判官に対して証拠を提示する責任は、原告にあります。
原告が裁判官が法律の重大な不知を犯したという主張を裏付けるためには、何が必要でしたか? 原告は、裁判官の行為が悪意、不正、憎悪などの動機によって裏付けられていることを立証する必要がありました。
原告は、裁判官の明白な偏向を立証するために、何が必要でしたか? 原告は、裁判官が自分たちに対して明白に偏向していることを示す具体的な証拠を提示する必要がありましたが、そうではありませんでした。

本件判決は、司法の判断に対する行政救済手続きの乱用を抑制し、裁判官の行為に対する異議申し立ては、適切な控訴手続きを最初に行うべきであることを明確にしました。判決は、正反対の証拠がない限り、裁判官が通常どおり職務を遂行したという推定が優先されると述べています。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG Lawにご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:Biado vs. Brawner-Cualing, A.M. No. MTJ-17-1891, 2017年2月15日

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です