VAT還付請求の時効:120日+30日のルール遵守の重要性

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本判決は、VAT(Value-Added Tax:付加価値税)還付請求の適時性に関する最高裁判所の判断を示しています。納税者は、未利用の投入VATの還付または税額控除を求める場合、まず税務署長(CIR)に申請し、CIRは申請受理後120日以内に判断を下す必要があります。CIRが120日以内に対応しない場合、納税者はその非対応を却下とみなし、120日の期間満了後30日以内に税務裁判所(CTA)に司法請求を提起しなければなりません。この120日+30日の期間を遵守しなかった場合、還付請求は却下されます。

期間徒過:VAT還付請求における時間との闘い

事案の背景として、ローム・アポロ・セミコンダクター・フィリピン(以下、「ローム・アポロ」)は、資本財の購入に対する投入VATの還付を税務署に申請しました。税務署が法定期間内に対応しなかったため、ローム・アポロは2年間の消滅時効期間内に税務裁判所に訴えを提起しましたが、120日+30日のルールを遵守していませんでした。この最高裁判所の判決は、VAT還付請求を行う納税者にとって、厳格な時間的制約を遵守することの重要性を明確にしています。時間的要件を遵守しない場合、税務裁判所は管轄権を失い、還付請求は実質的に失われます。

本件の中心的な争点は、税務裁判所がVAT還付請求に対する管轄権を有するか否かという点にあります。1997年税法の第112条(D)は、投入VATの還付または税額控除を求める司法請求の提起に関する時間的要件を定めています。これは、税務署長が還付または税額控除の行政請求に対応するための120日の待機期間と、税務裁判所への司法請求の提起に関する30日の期間の2つの期間を規定しています。

最高裁判所は、ランドマーク判決であるCommissioner of Internal Revenue v. San Roque Power Corporationにおいて、税法第112条(D)を解釈しました。裁判所は、納税者は2つの方法で控訴できると判示しました。(1)税務署長が120日の待機期間内に請求を否認した場合、その否認から30日以内に司法請求を提起する、または(2)税務署長がその期間内に対応しない場合、120日の期間満了から30日以内に司法請求を提起する。本件において、ローム・アポロは2000年12月11日に税務署に未利用の投入税額控除の還付または税額控除の申請を行いました。そのため、税務署長は2000年12月11日から120日間、つまり2001年4月10日までに対応する期間がありました。しかし、税務署長は対応しませんでした。ローム・アポロは、税務署長の非対応を請求の否認とみなし、30日間、つまり2001年5月10日までに税務裁判所に司法請求を提起する必要がありました。しかし、ローム・アポロが税務裁判所に審査請求書を提出したのは2002年9月11日であり、司法請求は遅れて提起されました。

納税者の過ちは、司法請求は120日の期間満了後30日以内に提起する必要はないと誤って信じていたことにあります。ローム・アポロは、要件は1997年税法第112条(A)および(B)に基づく2年間以内に司法請求を提起することだけであると信じていました。言い換えれば、ローム・アポロは、税務署長が120日の待機期間満了後に対応しない場合、30日の期間は適用されず、司法請求は2年以内に行われれば適時に提起されたと誤って考えていました。このように、税務裁判所に審査請求書を提出したのは2002年9月11日でした。

Commissioner of Internal Revenue v. Aichi Forging Company of Asia, Inc. (Aichi)およびSan Roqueは、このような誤った考え方をすでに払拭しています。Aichiは、2年間の消滅時効期間内に提起しなければならないのは行政請求のみであることを明らかにしました。一方、San Roqueは、30日の期間は、税務署長による否認または不作為のいずれの場合にも常に適用されると判示しました。

また、サン・ロケは、BIRの裁定を遅れて提起された事例に適用することを否定しました。裁判所は、BIRの裁定は、120+30日の期間の義務的かつ管轄的な性質に対する例外として、時期尚早な提起に限定され、司法請求の遅延提起には及ばないと判断しました。

上記の通り、納税者は2002年9月11日に税務裁判所に司法請求を提起しました。これは、2003年12月10日のBIR裁定第DA-489-03号の発表前でした。したがって、ローム・アポロはBIRの裁定から恩恵を受けることができませんでした。その上、その状況は司法請求の時期尚早な提起ではなく、遅延提起でした。繰り返しますが、司法請求は2002年9月11日に提起されました – 控訴のための30日間の期間の最終日である2001年5月10日からずっと後です。したがって、本件は一般規則に該当します – 30日間の期間は義務的かつ管轄的です。

FAQs

本件における重要な問題は何でしたか? 未利用の投入VATの還付または税額控除を求める司法請求を提起するための期間要件が遵守されたかどうかです。
「120日+30日」ルールとは何ですか? まず、税務署長(CIR)が還付申請に対応するための120日間の期間、次に、CIRが対応しない場合、納税者が税務裁判所(CTA)に司法請求を提起するための30日間の期間です。
CIRが120日以内に行動しない場合、どうなりますか? 納税者はCIRの非対応を請求の否認とみなし、120日の期間満了後30日以内に税務裁判所(CTA)に訴えを提起する必要があります。
ローム・アポロの請求はなぜ却下されたのですか? ローム・アポロは120日+30日のルールを遵守しておらず、裁判所に訴えを提起するのが遅すぎたからです。
本判決から何を学ぶべきですか? VAT還付請求を行う納税者は、還付請求に関連するすべての期間要件を厳格に遵守する必要があります。
本判決は、税務署が120日の期間内に還付請求に対応しない場合、納税者がいつ訴えを提起できるかに影響しますか? はい。納税者はCIRの非対応を却下とみなし、120日間の期間満了後30日以内に税務裁判所に訴えを提起する必要があります。
このケースの結果は、未払いのインプットVATに対してクレジットノートを作成する方法と整合性がありますか? この事件は主にVAT還付請求のタイムリーな提出に関連しているため、インプットVATのクレジットノートを作成する方法に直接影響を与えるものではありません。しかし、信用メモの手続きに関する現在の規制を常に遵守する必要があります。
インプットVAT還付申請のために専門家税弁護士を雇うと、どのような利点がありますか? 専門家税弁護士は、申請プロセスをナビゲートし、必要なすべての書類を揃え、タイムリーに提出することを確認するのに役立ちます。専門家のガイダンスは、却下の可能性を減らすことができます。

本判決は、VAT還付請求を求める納税者にとって重要な先例となります。120日+30日のルールを厳格に遵守することで、納税者は税務裁判所において管轄権を維持し、還付請求が適正に評価されることを保証できます。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:ROHM APOLLO SEMICONDUCTOR PHILIPPINES v. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, G.R. No. 168950, 2015年1月14日

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