裁判官の任意的忌避権:偏見の主張と公正な裁判所の義務

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本判決は、裁判官が自発的に事件から手を引く(忌避)ことができる範囲を明確化しています。最高裁判所は、サン・ベダ法科大学同窓会の一員であるという理由だけで、裁判官が事件から手を引く必要はないと判断しました。裁判所は、裁判官の忌避は良心の問題であり、任意的であることを強調しました。偏見や先入観の主張は、裁判官が事件を公正かつ公平に処理できないことを示す明確かつ説得力のある証拠によって裏付けられなければなりません。

裁判官の忠誠心が試される:同窓会の誓いは、法廷の正義を妨げるのか?

この事件は、キロスバヤン財団とバンタイ・カタランガン財団によって起こされました。両財団は、地方裁判所のレオニシオ・M・ジャノロ・ジュニア裁判官がグレゴリー・S・オンの出生証明書の修正を求める事件を扱うべきではなかったと主張しました。2つの財団は、オンと裁判官がともにサン・ベダ法科大学同窓会の一員であり、同窓会がオンの申請を公に支持していたため、裁判官に偏見があったと主張しました。最高裁判所は、単なる同窓会関係だけでは忌避の正当な理由とはならないと判断し、高等裁判所の決定を支持しました。

本件の核心は、地方裁判所が偏見と不正使用の疑いの中で事件を処理したかどうかです。裁判官の義務的資格停止および任意的忌避に関する規則は、裁判所規則の第137条第1項に規定されています。裁判官が事件を扱うことができない特定の状況が定められており、自らの判断により、正当な理由がある場合には事件から身を引くことができます。この規則は、裁判官が公正さ、独立性、公平さ、誠実さをもって行動するだけでなく、これらの資質を具現化していると認識されるべきであるという原則を遵守するために追加されました。裁判官は自らを慎重に調査し、感情や好みにつながる可能性のある要因を排除しなければなりません。

裁判官は、事実関係に基づいて理性的に判断を下す必要があります。申し立てられたバイアスに対する申し立ての主な根拠は、公的責任者の同窓会との提携です。裁判所は、学校の仲間または同級生が当事者の一方の弁護士として裁判官の前に出廷する場合でも、忌避は許可されないことを明らかにしました。組織との関係自体は、忌避の理由にはなりません。評判の良い組織のメンバーは、常に最高の誠実さ、品位、名誉の基準を維持し、法曹倫理を忠実に遵守することが期待されます。ロータリーやライオンズクラブなどの社会福祉団体、または聖コロンブス騎士団やメソジストメンなどの宗教団体の一員である裁判官は、グループのメンバーが訴訟に参加することになった場合に、自動的に忌避することを求められることはありません。大学同窓会からの声明がオンの申請を支持しているという事実は、公的責任者の側に立った偏見の主張を裏付けるものではありませんでした。裁判官が同窓会の立場を採用して発表するのに積極的に関与したことを示す明確かつ説得力のある証拠は示されていません。

客観性は心の状態であるため、その現実を具体的に示す必要があり、「正当で妥当な倫理的根拠」または忌避のための「正当で妥当な理由」を提供する必要があります。偏見の疑いを根拠に申し立てるだけでは、裁判官が法律と証拠に従って、また恐れや偏見なしに正義を行うという高貴な役割を果たすという推定を覆すには不十分です。本件において、裁判所が下したさまざまな命令は、裁判官に個人的な偏見があったことを示していません。申し立ての提出からわずか1日後に自発的な忌避の申し立てを解決したという事実から、恣意性は推測することもできません。個人的なプロセスである「注意深い自己点検」は本質的に良心の問題であるため、裁判官は申し立ての事実上の根拠が裁判所に明確に提示されたらすぐに決定を下すことができます。

公益裁判官と元上院議員レネ・サグイサグは、いずれもサン・ベダ法科大学の卒業生でした。本件の事実関係は、申立人がその申し立ての唯一の根拠としていることは明らかです。それはすでに審理や反対意見の提出を必要とするものではなくなり、そのようなものがなかったとしても申立人を害することはありませんでした。法廷規則は、裁判所が申し立てが解決される前に申し立てに対するコメントまたは反対意見の提出を命じるよう指示していません。当事者は口頭で議論して自らの意見を表明することができ、その後、裁判所は申し立てについて判断を下すことができます。最高裁判所は、2007年8月7日の命令の再考と公聴会の延期を求める包括的申し立てが、基本的に以前の主張を繰り返すものであったことに留意しました。原告が申し立てを申し立てる異議申立を提起する代わりに、包括的申し立ては提出されただけです。これは明らかに申立人の主張の性質が争点の性質とは異なるものであることを証明しています。

さらに、裁判官が法的に資格のある裁判官を当事者間の合意のみで事件から排除することはできないため、裁判官が申し立てに異議を唱えなかったとしても、それでも公益裁判官が識別することが重要です。裁判官と弁護士の間の意見の相違は、資格剥奪の正当な理由にはなりません。司法手続きにおいて形成された意見は、たとえそれが誤りであったとしても、裁判官が提示された証拠に基づいて判断を下している限り、偏見の証明とはなりません。

本裁判は、裁判所へのアクセス、適正手続きの保護、偏見のない裁判官を得る権利という問題に影響を与えました。公益団体は、正義のために裁判制度に立ち入ることが認められていますが、法廷の秩序を維持し、公正な裁判を得る権利を侵害しないことを保証しなければなりません。申立人の主張は偏見に対する根拠とは見なされず、申立人は、裁判官の義務である事件を扱わないことを裁判官に行動させるには証拠が不十分であることを明らかにすることができませんでした。

FAQs

この事件の主な争点は何でしたか? この事件の主な争点は、同窓会に所属していることが裁判官に偏見を生じさせ、自発的に裁判から手を引くべきだったのかどうかでした。申立人は、裁判官に偏見があったため、グレゴリー・S・オンの事件を処理すべきではなかったと主張しました。
裁判所は、自発的な裁判の忌避の規則についてどのような判断を下しましたか? 裁判所は、自発的な裁判の忌避は主に良心と裁判官の健全な判断に委ねられる問題であると判断しました。判断を覆すために、恣意的および気まぐれな調査結果を示すことはほとんどありません。
裁判官に偏見がある場合、どのような種類の証拠を提出する必要がありますか? 偏見の正当な理由とするには、明確かつ説得力のある証拠を示さなければなりません。申立人が偏見の理由を示さなかった場合、裁判官の義務に優先するという義務はありません。
審理を遅らせようとしている申立人を裁判所が罰するのはなぜですか? 審理を遅らせようとする当事者を阻止する原則の背後にあるのは、正義の管理の効率と整合性を確保するためです。これは、公正かつ迅速な紛争解決を促進することです。
異議申立が間に合わない場合の制裁は何ですか? 規則によると、異議を提起しない場合は事件に対する権利を喪失する可能性があります。申立人は許可された期間内に異議を提起できませんでした。
裁判所のデフォルト命令を解除するための要件は何ですか? 裁判所のデフォルト命令を解除するための要件は次のとおりです。(1)申し立ては事実を知っている者が宣誓の元で行わなければなりません。(2)答弁書を提出しなかった理由は詐欺、事故、誤りまたは申し訳ない怠慢によるものであることを示さなければなりません。(3)正当な弁護が存在することを示す必要があります。
「正当な弁護」とはどういう意味ですか? 「正当な弁護」とは、申立人がそのような弁護を証明する責任があり、判決が覆されることを意味します。この申立てには証拠の提示が必要であり、裁判は訴訟の結果が異なるものになるだろうという合理的な確信を与えるものであることが要求されます。
偏見と審理の迅速性の両方についての、本件における鍵となるのは何でしたか? 本件における鍵となるのは、明確かつ説得力のある証拠を用いて偏見を示すことを含まず、手続きを延期しようとすることが受け入れられないということです。裁判は申立人にその正当性について判断の必要があったにもかかわらず、不服申立において異議申立ては提起されず、却下されました。

本件では、裁判官が任意的に忌避するかどうかという問題は、偏見の具体的な証拠なしには、関係や仮定に基づいて判断することはできないという最高裁判所の見解により解決されました。裁定は、事件を扱う際の司法の中立性を維持することの重要性を強調し、偏見の証拠は明確かつ説得力のあるものでなければならないことを強調しています。この裁判が設定した先例は、公正な裁判が脅かされるという実質的な証拠なしに裁判を処理する能力を阻害されないように、裁判官が正義を行うことを可能にすることを目指しています。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comからASG Lawにご連絡ください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:短いタイトル、G.R No.、日付

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