フォーラムショッピング(訴訟の乱用)を回避するための実務的ガイド:フィリピン最高裁判所の判例

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フォーラムショッピング(訴訟の乱用)の禁止:訴訟における重要な教訓

G.R. NO. 125509, January 31, 2007

訴訟は、正当な権利を保護するための重要な手段ですが、その濫用は、裁判所の負担を増大させ、紛争の解決を遅らせるだけでなく、相手方当事者に不当な負担をかけることになります。特に、フォーラムショッピング(訴訟の乱用)は、その典型的な例であり、複数の裁判所や行政機関に同様の訴えを提起し、有利な判断を得ようとする行為を指します。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例を基に、フォーラムショッピングの定義、要件、およびその回避策について解説します。

フォーラムショッピングとは何か?

フォーラムショッピングとは、ある裁判所での不利な判断を避けるため、別の裁判所で同様の訴えを提起し、有利な判断を得ようとする行為です。これは、訴訟の乱用の一形態であり、裁判所の権威を軽視し、相手方当事者に不当な負担をかけるため、厳しく禁止されています。

フォーラムショッピングは、以下の3つの要件が満たされる場合に成立します。

  • 当事者の同一性:少なくとも、両方の訴訟において、当事者の利害関係が同一であること。
  • 訴訟原因の同一性:両方の訴訟において、主張される権利と救済が同一であり、同一の事実に基づいていること。
  • 既判力の発生可能性:一方の訴訟における確定判決が、他方の訴訟において既判力として作用する可能性があること。

フィリピン最高裁判所は、Prubankers Association v. Prudential Bank & Trust Company, 361 Phil. 744 (1999)において、フォーラムショッピングについて以下のように説明しています。

「フォーラムショッピングは、当裁判所に係属中の訴訟と別の訴訟との間に、以下のものが存在する場合に成立する。a)当事者の同一性、または少なくとも両訴訟において同一の利害関係を代表する当事者、b)主張される権利と求められる救済の同一性、救済は同一の事実に基づいている、c)上記の2つの詳細の同一性は、他方の訴訟で下された判決が、いずれの当事者が成功するかに関わらず、検討中の訴訟において既判力として作用するようなものである。これは、既判力または訴訟係属中の要件を構成する。」

事件の概要:Public Interest Center, Inc. 対 Roxas事件

本件は、Public Interest Center, Inc.(以下「原告」)が、National Power Corporation(以下「NPC」)とWestinghouse Electric Corporation(以下「Westinghouse」)との間の原子力発電所建設契約の無効を求めた訴訟です。原告は、この契約が違法であり、国民の利益に反すると主張しました。

しかし、本件訴訟が提起される前に、原告の弁護士が関与する別の団体が、同様の訴訟を提起していました。この事実が明らかになったため、被告は、原告がフォーラムショッピングを行っていると主張し、訴訟の却下を求めました。

裁判所は、被告の主張を認め、原告の訴訟を却下しました。裁判所は、原告が提起した訴訟と、以前に提起された訴訟との間に、当事者の同一性、訴訟原因の同一性、および既判力の発生可能性が存在すると判断しました。

  • 1976年2月9日、国営電力公社(NPC)は、Westinghouse Electric S.A.(WESA)と、バターン州モロンに620メガワットの原子力発電所を建設する契約を締結。
  • 1988年、アキノ政権は、米国ニュージャージー州でウェスティングハウスを相手取って訴訟を提起。ウェスティングハウスはその後、スイスのジュネーブで仲裁事件を提起。
  • 1995年10月13日、紛争解決のため、共和国とNPCはウェスティングハウス社と和解契約を締結。
  • 1995年11月14日、原告は、納税者として、ケソン市地方裁判所に、ウェスティングハウス社との原子力発電所契約の無効確認訴訟を提起。

裁判所は、以下の理由から、原告の訴訟を却下しました。

  • 原告は、フォーラムショッピングに関する最高裁判所の規則に違反している。
  • 裁判所は、外国および国際的な団体に対する管轄権を有していない。
  • 裁判所は、外国の裁判所における和解契約を無効にする権限を有していない。

裁判所は、原告がフォーラムショッピングを行っていると判断し、訴訟を却下しました。この判決は、フォーラムショッピングが訴訟の乱用の一形態であり、裁判所の権威を軽視し、相手方当事者に不当な負担をかける行為であることを改めて確認するものです。

本判決の教訓と実務への影響

本判決は、訴訟を提起する際には、フォーラムショッピングに該当しないように注意する必要があることを示唆しています。特に、同様の訴訟が既に提起されている場合や、提起しようとしている訴訟が、以前に提起された訴訟と実質的に同一である場合には、フォーラムショッピングに該当する可能性が高いため、慎重な検討が必要です。

本判決から得られる教訓は以下の通りです。

  • 訴訟を提起する前に、同様の訴訟が既に提起されていないかを確認する。
  • 提起しようとしている訴訟が、以前に提起された訴訟と実質的に同一である場合には、フォーラムショッピングに該当する可能性を検討する。
  • フォーラムショッピングに該当する可能性がある場合には、訴訟の提起を控えるか、弁護士に相談する。

重要なポイント

  • フォーラムショッピングは、訴訟の乱用の一形態であり、厳しく禁止されています。
  • フォーラムショッピングは、当事者の同一性、訴訟原因の同一性、および既判力の発生可能性の3つの要件が満たされる場合に成立します。
  • 訴訟を提起する際には、フォーラムショッピングに該当しないように注意する必要があります。

よくある質問(FAQ)

Q1: フォーラムショッピングとは具体的にどのような行為ですか?

A1: フォーラムショッピングとは、訴訟当事者が、ある裁判所での不利な判決を予測または経験した場合に、別の裁判所(国内または国外)で同様の訴訟を提起し、より有利な判決を得ようとする行為です。これは、訴訟の乱用の一形態とみなされます。

Q2: フォーラムショッピングが禁止される理由は何ですか?

A2: フォーラムショッピングは、裁判所の資源を無駄にし、訴訟の遅延を引き起こし、相手方当事者に不当な負担をかけるため、禁止されています。また、異なる裁判所での矛盾する判決のリスクを高める可能性もあります。

Q3: フォーラムショッピングに該当するかどうかの判断基準は何ですか?

A3: フォーラムショッピングに該当するかどうかは、通常、以下の3つの要素に基づいて判断されます。①当事者の同一性、②訴訟原因の同一性、③一方の裁判所の判決が他方の裁判所で既判力を持つ可能性。

Q4: フォーラムショッピングが認められた場合、どのような制裁が科されますか?

A4: フォーラムショッピングが認められた場合、裁判所は訴訟を却下することがあります。また、当事者や弁護士に対して、訴訟費用の負担や懲戒処分などの制裁が科されることもあります。

Q5: フォーラムショッピングを回避するためには、どのような点に注意すべきですか?

A5: フォーラムショッピングを回避するためには、訴訟を提起する前に、同様の訴訟が他の裁判所に係属していないかを確認し、訴訟原因が重複していないかを慎重に検討する必要があります。また、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

Q6: 納税者訴訟におけるフォーラムショッピングは、通常の訴訟と異なる点がありますか?

A6: 納税者訴訟は、一般的に公益訴訟としての性質を持ち、多くの納税者を代表して提起されることがあります。そのため、類似の訴訟が既に提起されている場合、既判力の範囲が広範囲に及ぶ可能性があり、フォーラムショッピングの判断がより厳格になることがあります。

Q7: 外国の裁判所における訴訟と国内の訴訟が関連する場合、フォーラムショッピングはどのように判断されますか?

A7: 外国の裁判所における訴訟と国内の訴訟が関連する場合、裁判所は訴訟の目的、当事者の利害関係、および判決の執行可能性などを考慮して、フォーラムショッピングの有無を判断します。外国の訴訟が単なる回避策である場合、フォーラムショッピングとみなされる可能性が高くなります。

Q8: 訴訟の提起後に、類似の訴訟が提起されたことを知った場合、どのように対応すべきですか?

A8: 訴訟の提起後に、類似の訴訟が提起されたことを知った場合、速やかに裁判所にその旨を報告し、適切な措置を講じる必要があります。報告を怠ると、フォーラムショッピングとみなされるリスクが高まります。

本件判例に関するご質問や、フィリピン法に関するご相談は、ASG Lawにお気軽にお問い合わせください。当事務所は、訴訟、契約、企業法務など、幅広い分野で専門的なリーガルサービスを提供しています。
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