本件の核心は、企業が労働組合の結成とそのメンバーの構成に異議を唱えることができる状況に関するものです。最高裁判所は、ネグロス・オリエンタル電力協同組合1(NORECO1)に対する労働雇用長官の決定を支持し、PACIWU-NACUSIP、NORECO 1支部の労働組合が認証選挙に参加できることを認めました。判決は、企業が労働組合の構成に関する異議を、提起されたタイミング、証拠、そして問題に適切な権限の範囲内で提起する必要性を強調しています。判決はまた、企業が従業員が協同組合員または監督者であることを主張し、労働組合への参加を阻止しようとする際に、その主張を裏付ける実質的な証拠を提供する必要性を明確にしています。
従業員による組合結成:協同組合と階級を超えた懸念
本件は、ネグロス・オリエンタル電力協同組合1(NORECO1)の従業員が労働組合を結成したことから始まりました。当初、メディエーター・アービターは労働組合の登録が完了していないとして労働組合の申立てを却下しましたが、労働雇用長官(DOLE)は労働組合の申立てを認めました。次にNORECO1は、労働組合の会員の適格性(一部が協同組合のメンバー、一部が監督者であると主張)と労働組合申立てのタイムリーさに関して問題を提起し、高等裁判所に異議を申し立てました。高等裁判所が長官の判決を支持したため、NORECO1は最高裁判所に申立てを行い、これらの点に関する高等裁判所の決定は誤りであると主張しました。
NORECO1の第一の議論は、労働組合による再考の申立てが期限切れであり、それにより長官の管轄権が無効になったというものでした。しかし裁判所は、この主張を裏付ける確固たる証拠が提出されなかったため、それを却下しました。裁判所は、そのような申立てのタイムリーさを立証するのは請願者(NORECO1)の責任であると強調しました。NORECO1が申立てのタイムリーさに対する当初の挑戦で具体的な日付を提供せず、下級裁判所はその申立てをサポートする決定的証拠を欠いていると結論付けました。これは、当事者がタイムリーであると主張する場合、その主張の根拠となる事実を明確に示す必要性を強調しています。また、決定の裏返しを防ぐためには、プロセスの一環として早くに問題を提起する必要があります。
裁判所は、NORECO1による2番目の引数(階級を越えた社員と監督者が同じ労働組合に参加することに対する挑戦)についても扱いました。労働法第245条と関連判決では、管理職または監督職の従業員が階級労働者で構成される労働組織に参加することを禁じています。背後にある根拠は、これらのグループの利害関係は多くの場合異なり、矛盾するためです。しかし裁判所は、NORECO1は当初から監督者の役割を明確に示しておらず、そのような存在を証明する十分な証拠を提供していなかったと指摘しました。
最高裁判所は、申立て人が紛争解決の権限を持っている行政機関に問題を提起したことがなく、事実関係の問題の性質上、申立ての証明書の申請を修正できなかったため、異議申立てが認められるものではないと指摘しました。
裁判所は、一次管轄の原則に依拠して、裁判所がまず行政機関が対応すべき問題について権限を前提とすることを思いとどまらせるために設立されたルールについて述べています。
さらに、NORECO1が、協同組合員の組合への参加に関して行った3番目の申し立てが扱われました。裁判所は、従業員が協同組合のメンバーおよび共同所有者である場合、組合を結成して団体交渉することはできません(所有者は自分自身と交渉できないという原則のため)。しかし、この事件で裁判所は、従業員がメンバーや共同所有者ではない協同組合については、それらの従業員は、憲法や国内法に定められているすべての労働者の権利(組織化、団体交渉など)を行使できると強調しました。NORECO1は、労働組合員が協同組合のメンバーおよび共同所有者であるという主張を立証できなかったため、申し立ては退けられました。
FAQ
本件の主要な問題は何でしたか。 | この事件で争われた主要な問題は、NORECO1の労働組合である労働組合が認証選挙に参加する適格性を保持しているかどうかでした。これにより、労働組合における適格な組合メンバーシップのパラメーターの問題が発生します。 |
メディエーター・アービターは当初、認証選挙の申し立てをなぜ却下したのですか。 | メディエーター・アービターは当初、労働組合がまだ公式に登録されていなかったため、認証選挙の申し立てを却下しました。決定の時点では、労働組合は合法的な労働組織の地位を得ていませんでした。 |
労働雇用長官(DOLE)は当初の却下をどのように覆しましたか。 | DOLEは、労働組合が申立てを処理する上で事実や正当な理由を考慮に入れておらず、タイムリーに申立てを行う適切な資格を持つことによって申立てを却下することで管轄権の裁量を誤って行使したと判断し、却下を覆しました。 |
申立てをサポートするためにNORECO1によって提起された主な引数は何でしたか。 | NORECO1は、再考の申立てが期限切れ、労働組合に監督者と管理者の社員が含まれ、申立てを行うすべての社員が協同組合のメンバーであると主張しました。 |
高等裁判所はなぜ労働組合の申立てが期限切れではなかったと判断したのですか。 | 高等裁判所は、メディエーター・アービターからの決定が申立人の労働組合によっていつ受領されたかを示す日付が記録にないことを示しました。NORECO1はこの情報を提供できなかったため、訴訟が期限切れになったという証拠を提示することはできませんでした。 |
裁判所は、管理職と監督職の社員に対するNORECO1の引数をどのように処理しましたか。 | 裁判所は、これらの主張が遅れて提起され、具体的な証拠によって裏付けられていなかったため、退けました。裁判所は、雇用者は適格性を確認または拒否するためにできる限りの行動を尽くし、そうしなかったことは棄権の証拠となる可能性があると強調しました。 |
協同組合のメンバーであることは、団体交渉の目的で労働組合に参加する適格性にどのように影響しますか。 | 従業員が協同組合のメンバーまたは共同所有者である場合、利益が所有者として調整されていない可能性があるため、通常、団体交渉のために労働組合に参加することはできません。しかし、協同組合は、組合に団体交渉で代表する資格のあるメンバーではない従業員を雇用することができます。 |
一次管轄の原則は本件にどのように関連していますか。 | 一次管轄の原則は、裁判所は最初に労働省などの適切な行政機関の専門知識が必要な問題を解決すべきではないと規定しているため、訴訟に関連していました。 |
訴訟から得られた教訓として、企業は、従業員の権利と義務に関する紛争に対処する際に、現地の労働法と訴訟上の戦略のニュアンスを十分に認識している必要があり、適時性が重要であり、主張はサポートの事実や証拠が必要であり、当初から手続きの進展に影響を与える可能性があることがわかりました。
特定の状況へのこの判決の適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comからASG法律にお問い合わせください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
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