従業員の過失に対する雇用者の責任:フィリピン法における損害賠償請求

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従業員の過失に対する雇用者の責任:使用者責任の原則

G.R. No. 116624, September 20, 1996

職場での事故は、従業員だけでなく、その家族にも深刻な影響を与えます。従業員の過失が原因で事故が発生した場合、雇用者はどこまで責任を負うのでしょうか?本判例は、フィリピン法における使用者責任の原則を明確に示し、雇用者が従業員の行為に対して負うべき注意義務の範囲を明らかにしています。

法的背景:使用者責任とは

フィリピン民法第2176条は、過失または不作為によって他者に損害を与えた者は、その損害を賠償する義務を負うと規定しています。この過失または不作為が、当事者間に契約関係がない場合に発生した場合、準不法行為(quasi-delict)と呼ばれます。

さらに、民法第2180条は、第2176条によって課される義務は、自身の行為または不作為だけでなく、責任を負うべき者の行為または不作為に対しても要求されると規定しています。具体的には、雇用者は、従業員が職務範囲内で行動したことによって生じた損害に対して責任を負います。ただし、雇用者が損害を防止するために、善良な家長の注意義務をすべて遵守したことを証明した場合は、この責任は免除されます。

使用者責任の原則は、雇用者が従業員の選任および監督において適切な注意を払うことを義務付けています。この注意義務を怠った場合、雇用者は従業員の過失によって生じた損害に対して連帯して責任を負うことになります。

事件の概要:バリワグ・トランジット事件

1990年11月2日午後3時30分頃、バリワグ・トランジット社のバスNo.117が、運転手フアニート・フィデルによってカロオカン市のターミナルに運ばれ、ブレーキシステムの修理が行われる予定でした。フィデルは、整備士マリオ・ディオニシオに、責任者にこの件を伝え、整備士への適切な指示を出すように伝えました。その後、フィデルはバスから降り、ガソリンスタンドの従業員にガソリンタンクを満タンにするように指示しました。

しばらくして、フィデルはバスに戻り、運転席に座りました。突然、バスが動き出し、何かにぶつかったような衝撃を感じました。フィデルが降りて確認したところ、マリオ・ディオニシオがバスNo.117と別のバスの間に挟まれ、血を流して倒れているのを発見しました。ディオニシオは病院に搬送されましたが、1990年11月6日に死亡しました。

ディオニシオの遺族は、バリワグ・トランジット社とその従業員フィデルに対して損害賠償請求訴訟を提起しました。第一審裁判所は、バリワグ・トランジット社とフィデルに対して、連帯して損害賠償金を支払うよう命じました。遺族はこれを不服として控訴し、控訴裁判所は第一審判決を一部変更し、損害賠償額を増額しました。

最高裁判所の判断

最高裁判所は、運転手フアニート・フィデルが事故を防止するために必要な注意を払わなかったことが、マリオ・ディオニシオの死亡の直接的な原因であると判断しました。フィデルは、ブレーキシステムの修理が行われていることを知っていたにもかかわらず、バスを適切に駐車せず、安全な状態にしなかったことが過失であるとされました。

裁判所は、民法第2176条および第2180条を引用し、雇用者であるバリワグ・トランジット社が、従業員フィデルの過失によって生じた損害に対して連帯して責任を負うことを確認しました。裁判所は、以下の点を強調しました。

  • 「従業員の過失によって損害が発生した場合、雇用者には、従業員の選任または監督において過失があったという推定が直ちに生じる。」
  • 「雇用者が従業員の選任および監督において、善良な家長の注意義務をすべて遵守したことを証明した場合、この推定は覆される。」

最高裁判所は、控訴裁判所の損害賠償額の計算に誤りがあることを指摘し、逸失利益の計算方法を修正しました。具体的には、ディオニシオの死亡時の年齢が29歳であり、家族の唯一の稼ぎ手であったことを考慮し、以下の計算式を用いて逸失利益を算出しました。

逸失利益 = (2/3) × (80 – 29) × (年間総収入 – 年間生活費 – 年間年金)

最終的に、最高裁判所は、バリワグ・トランジット社とフアニート・フィデルに対して、連帯して以下の損害賠償金を支払うよう命じました。

  • 死亡慰謝料:50,000ペソ
  • 逸失利益:712,002.16ペソ
  • 葬儀費用:3,000ペソ
  • 精神的損害賠償:40,000ペソ
  • 懲罰的損害賠償:15,000ペソ
  • 弁護士費用:20,000ペソ
  • 訴訟費用

実務上の教訓

本判例から得られる教訓は、雇用者は従業員の選任および監督において、常に適切な注意を払う必要があるということです。具体的には、以下の点に注意する必要があります。

  • 従業員の採用時に、能力や適性を十分に評価する。
  • 従業員に対して、安全に関する教育や訓練を定期的に実施する。
  • 従業員の作業状況を監督し、安全規則の遵守を徹底する。
  • 事故が発生した場合、迅速かつ適切に対応する。

これらの措置を講じることで、雇用者は従業員の過失による事故を未然に防ぎ、使用者責任を問われるリスクを軽減することができます。

よくある質問

Q: 従業員の過失によって損害が発生した場合、雇用者は常に責任を負うのでしょうか?

A: いいえ、雇用者が従業員の選任および監督において、善良な家長の注意義務をすべて遵守したことを証明した場合、責任を免れることができます。

Q: 従業員が業務時間外に起こした事故についても、雇用者は責任を負うのでしょうか?

A: いいえ、従業員が職務範囲外で行動した場合、雇用者は責任を負いません。

Q: 損害賠償額はどのように計算されるのでしょうか?

A: 損害賠償額は、死亡慰謝料、逸失利益、葬儀費用、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用、訴訟費用など、さまざまな要素を考慮して計算されます。

Q: 逸失利益はどのように計算されるのでしょうか?

A: 逸失利益は、死亡時の年齢、年間総収入、年間生活費、年間年金などを考慮して計算されます。具体的な計算式は、裁判所の判断によって異なる場合があります。

Q: 使用者責任を問われた場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

A: まずは弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。弁護士は、証拠収集や法廷での弁護など、必要なサポートを提供してくれます。

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