約束不履行に対する民事訴訟は刑事訴訟とは別個に提起可能:二重処罰と訴訟の濫用に関する最高裁判所の判決

,

本判決は、刑事訴訟の棄却が、同一の行為に起因する民事訴訟の提起を妨げるものではないことを明確にしました。最高裁判所は、契約上の債務不履行(culpa contractual)に基づく民事訴訟は、詐欺(estafa)などの犯罪行為(culpa criminal)に基づく刑事訴訟とは独立しており、別個に提起できると判断しました。この判決は、原告が刑事訴訟における敗訴に関わらず、契約違反に基づく損害賠償を求める権利を保護するものです。

エストファ訴訟の棄却後に債務回収を求める訴訟を提起することは可能か?債務不履行責任を問う道

本件は、弁済原資不足小切手(B.P. 22違反)と詐欺(Estafa)の罪で訴えられた被申立人に対する刑事事件の棄却後、申立人が提起した金銭支払請求訴訟に関するものです。申立人は、被申立人が発行した小切手の金額を回収しようとしましたが、地方裁判所は、刑事事件の棄却は既判力(res judicata)として民事訴訟を妨げ、かつ訴訟の濫用(forum shopping)にあたると判断しました。最高裁判所は、第一審の判断を覆し、重要な法的原則を明確にしました。つまり、刑事事件の棄却は、契約上の債務不履行に基づく民事訴訟の提起を妨げず、そのような民事訴訟の提起は訴訟の濫用に該当しないということです。

本件における主要な争点は、エストファ訴訟の棄却が、当該訴訟の対象となった小切手の金額を回収するための民事訴訟の提起を妨げるか否か、そして、当該民事訴訟の提起が訴訟の濫用防止規則に違反するか否かという点でした。人を傷つけた行為または不作為は、その加害者に対して、(1)刑法第100条に基づく不法行為責任と、(2)独立した民事責任の2種類の民事責任を生じさせる可能性があります。民法第31条、32条、34条、2176条が定める契約上の責任または不法行為責任は、刑事事件とは独立して訴訟を提起することができます。民法2177条が定めるように、被害者は同一の行為または不作為により二重に損害賠償を請求することはできませんが、これらの責任を追及できます。

最高裁判所は、刑事訴訟法に関する規則を遡及的に適用し、民事訴訟の提起と刑事訴訟の関係について判断しました。刑事訴訟手続規則第111条第1項は、「刑事訴訟が提起された場合、起訴された犯罪に起因する民事責任の回復を求める民事訴訟は、被害者が民事訴訟を放棄した場合、これを別途提起する権利を留保した場合、または刑事訴訟の前に民事訴訟を提起した場合を除き、刑事訴訟とともに提起されたものとみなされる」と規定しています。重要な点として、同規則は、民法第31条、32条、33条、34条、2176条に基づく独立した民事訴訟は、刑事訴訟において権利留保がなくても、別途提起して独立して訴追できるとしています。

本件では、申立人が提起した訴状から、その訴訟原因が不法行為責任(culpa contractual)に基づく独立した民事訴訟であることが明らかです。申立人は、被申立人に現金を交付したことに対する対価として、当該小切手の金額を弁済する義務の履行を求めています。申立人の訴訟原因は、まさに被申立人の契約上の義務の違反です。訴状に記載された事実は訴訟原因を構成し、訴訟の目的とそれを規律する法は、当事者の主張によってではなく、訴状自体、その主張、救済の要求によって決定されるべきです。したがって、第一審が被申立人に対して提起されたエストファ訴訟において留保された民事訴訟は、不法行為責任(ex delicto)に基づく民事訴訟でした。最高裁判所は、独立した民事訴訟(本件のような契約に起因する訴訟)は、刑事訴訟において権利留保がなくても、別途提起して独立して訴追できることを確認しました。

既判力(res judicata)の要件の一つに、訴訟原因の同一性があります。申立人が提起した訴訟は独立した民事訴訟であり、同一の行為に基づく刑事訴追とは別個であり、犯罪行為に基づく刑事訴訟において提起されたものとはみなされないため、犯罪者の有罪性に関する判断は、完全に異なる訴訟原因(すなわち、不法行為責任)に基づく独立した民事訴訟に影響を与えません。同様に、被申立人に対するエストファ訴訟の棄却後に、金銭支払請求訴訟を提起することは、訴訟の濫用(forum shopping)にあたりません。訴訟の濫用の本質は、有利な判決を得るために、同一の当事者が同一の訴訟原因に関して、同時にまたは連続して複数の訴訟を提起することにあります。申立人が提起した訴訟は、被申立人の同一の行為または不作為から生じていますが、その訴訟原因は異なっています。エストファの刑事訴訟は犯罪行為に基づき、金銭支払請求訴訟は契約上の義務に基づいています。さらに、法律が刑事訴訟とは独立して進行できる個別の民事訴訟の提起を明示的に認めているため、本件においては訴訟の濫用はありえません。

したがって、第一審は、被申立人が発行した小切手の金額の回収を求める申立人の訴えを棄却したのは誤りでした。独立した民事訴訟であり、いかなる刑事訴追とも別個であり、その提起のために事前の留保を必要としない訴訟であるため、既判力の原則と訴訟の濫用は、当該訴訟を妨げるものではありません。

FAQs

本件の争点は何でしたか? 本件の争点は、エストファ訴訟の棄却が、当該訴訟の対象となった小切手の金額を回収するための民事訴訟の提起を妨げるか否か、そして、当該民事訴訟の提起が訴訟の濫用防止規則に違反するか否かという点でした。
既判力とは何ですか? 既判力とは、訴訟における最終的な判決が、その後の同一の訴訟原因に関する訴訟において、同様の請求を争うことを妨げる法的な原則です。
訴訟の濫用とは何ですか? 訴訟の濫用とは、当事者が同一の訴訟原因について、複数の法廷で同時にまたは連続して訴訟を提起し、有利な判決を得ようとすることを指します。
不法行為責任とは何ですか? 不法行為責任(culpa contractual)とは、既存の契約関係における当事者の義務違反から生じる責任です。
エストファ訴訟の棄却が、本件にどのように影響しましたか? エストファ訴訟の棄却は、当該訴訟とは独立した契約上の債務不履行に基づく民事訴訟の提起を妨げるものではありません。最高裁判所は、この2つの種類の訴訟は訴訟原因が異なると判断しました。
本件において、留保は必要でしたか? 独立した民事訴訟の提起は、刑事訴訟における事前の留保を必要としません。
本判決の実務上の意味は何ですか? 本判決は、契約上の義務違反を経験した当事者は、関連する刑事訴訟の結果に関わらず、民事訴訟を通じて損害賠償を請求できることを明確にしました。
本判決は遡及的に適用されますか? 最高裁判所は、手続きを規制する法規は、その法規の施行時に係争中の未確定の訴訟にも適用されると判断しました。

本判決は、刑事事件が棄却された場合でも、民事訴訟を提起して損害賠償を請求する権利が依然として存在することを示しています。契約上の債務不履行または不正行為の結果として金銭的損失を被った個人および企業は、本判決を参考に、刑事訴訟と民事訴訟の間の関係を理解し、自らの権利を適切に行使することを推奨します。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:JOSE S. CANCIO, JR. VS. MERENCIANA ISIP, G.R No. 133978, 2002年11月12日

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です