フィリピンにおける仮処分命令の遅延:裁判官の迅速な対応義務と法的責任

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裁判官は仮処分命令の申立てに迅速に対応する義務がある:最高裁判所判例

[ A. M. No. RTJ-00-1536, November 28, 2000 ] ATTY. REDENTOR S. VIAJE, COMPLAINANT, VS. JUDGE JOSE V. HERNANDEZ, REGIONAL TRIAL COURT, BRANCH 64, MAUBAN, QUEZON, RESPONDENT.

はじめに

フィリピンの法制度において、仮処分命令は、訴訟の最終的な判断が下されるまでの間、差し迫った損害から当事者を保護するための重要な法的救済手段です。しかし、裁判官がこの重要な申立てへの対応を遅らせると、正義が遅れるだけでなく、司法制度への国民の信頼を損なう可能性があります。本稿では、最高裁判所が下したViaje v. Judge Hernandez事件を詳細に分析し、裁判官による仮処分命令の遅延がどのような法的問題を引き起こし、実務にどのような影響を与えるのかを解説します。この判例は、単に手続き上の問題点を指摘するだけでなく、迅速な司法手続きの重要性を改めて強調するものです。

法的背景:規則58と仮処分命令

フィリピン民事訴訟規則規則58は、仮処分命令に関する規定を定めています。仮処分命令とは、訴訟の対象となっている権利が侵害されるのを防ぐため、または侵害が継続するのを防ぐために、裁判所が発令する暫定的な命令です。規則58第5条には、仮処分命令を発令するための要件が明記されており、申立人は、

  1. 自己の権利が侵害されていること、または侵害されるおそれがあること
  2. 重大かつ回復不能な損害を受ける可能性があること
  3. 救済を受ける権利があること
  4. 衡平の原則に照らして、仮処分命令の発令が正当であること

を立証する必要があります。重要なのは、規則58第5条が、裁判所に対し、申立てが提出された場合、「直ちに」審理を行うよう義務付けている点です。この「直ちに」という文言は、迅速な対応が仮処分命令の本質であることを示唆しています。なぜなら、仮処分命令は、差し迫った損害を防ぐための緊急的な救済手段だからです。遅延は、その目的を大きく損なう可能性があります。例えば、土地の不法占拠事件において、裁判官が仮処分命令の発令を遅らせれば、原告は継続的な不法占拠による損害を被り続けることになります。また、事業運営の差し止めを求める訴訟において、遅延は事業者に深刻な経済的損失を与える可能性があります。

事件の概要:ビアヘ弁護士対ヘルナンデス裁判官

本件は、弁護士レデントール・S・ビアヘが、ケソン州マウバン地域 trial 裁判所第64支部判事ホセ・V・ヘルナンデスを、法解釈の誤りと重大な職務怠慢で告発した事案です。発端となったのは、ヘルナンデス判事の裁判所で係争中であった民事訴訟第0547-M号「ガビノ・デ・アシス対マウバン市(市長フェルナンド・リャマス代理)」損害賠償請求事件(仮処分命令申立て付)でした。

ビアヘ弁護士によれば、依頼人は1998年10月6日、市長が依頼人の農地をコア住宅プロジェクトに一方的に転用しようとしているとして、市を相手取って民事訴訟を提起しました。被告である市に訴状が送達され、執行官の送達証明書が裁判所に提出されたにもかかわらず、ヘルナンデス判事は、原告の仮処分命令申立ての審理期日を指定することを拒否しました。

1998年12月7日、被告のリャマス市長は、訴えの却下申立てを提出しました。しかし、ヘルナンデス判事は、原告の仮処分命令申立てを審理する代わりに、1998年12月10日付の命令で、被告の訴え却下申立ての審理期日を1999年1月14日に指定しました。審理期日当日、原告は、訴え却下申立てに対する異議申立てを提出し、仮処分命令申立ての審理期日を指定するよう求めました。原告は、ヘルナンデス判事が仮処分命令申立てを事実上無視し、さらに訴え却下申立ての審理期日を1999年2月26日、さらに3月26日に再指定したことは、1997年民事訴訟規則規則58に対する無知と、重大な職務怠慢に相当する偏見の явление であると主張しました。

ヘルナンデス判事は、答弁書で、民事訴訟第0547-M号において自身が行った措置は、恣意的でも偏見があるとも言えず、重大な職務怠慢や法解釈の誤りには当たらないと反論しました。判事によれば、その意図は、安易な仮処分命令の発令、または不当な却下を防ぐことだけでした。ヘルナンデス判事は、仮処分命令の発令を受けるためには、対象不動産に対する疑いのない権利と、その権利が侵害されたことを示す必要があると説明しました。原告は、自身が単なる農業労働者であることを認めているため、対象不動産に対する権利を示すことができなかったと述べました。したがって、原告は、法律で保護されるべき権利と利益を有する借家人とは見なされません。さらに、仮処分命令の発令は、市が1992年から当該土地を使用しており、原告が1998年に訴訟を提起したことを考慮すると、緊急性を要するようには思われなかったと述べました。ヘルナンデス判事はまた、訴訟審理の延期による遅延は、すべて自身に起因するものではないと主張しました。例えば、1999年2月26日の審理は、自身が同日、バタンガス州リパ市で開催された最高裁判所長官および裁判所 администрация官との対話に出席したために再指定されました。1999年3月26日に予定されていた審理も、当事者とその弁護士が欠席したため、取り消されました。

最高裁判所の判断:遅延は認めるも法解釈の誤りは否定

最高裁判所は、ヘルナンデス判事が1997年民事訴訟規則規則58を誤解した責任は問えないとしながらも、仮処分命令の発令に関する祈願への対応遅延については制裁を科すべきであるとの判断を示しました。仮処分命令の発令が緊急であるか否かにかかわらず、ヘルナンデス判事は、原告の祈願に対し、明示的に認容、却下、または判断を保留することにより、直ちに対応する義務がありました。原告の仮処分命令申立ては、ヘルナンデス判事が審理期日を指定するまでに4ヶ月間も係属していました。2月26日の審理が延期されたのは、最高裁判所長官および裁判所 администрация官との対話に出席したためであるというヘルナンデス判事の主張は、言い訳に過ぎません。なぜなら、仮処分命令申立てが、審理期日が指定されるまで相当な期間無視されていたという事実は変わらないからです。

さらに、ヘルナンデス判事の長期にわたる不作為は、被告に対し、望む限りの答弁書を提出するのに十分すぎる時間を与えました。これにより、原告は、ヘルナンデス判事が偏見と偏頗な態度を持っているのではないかと疑念を抱くようになりました。遅延は、紛争当事者が迅速な解決を求めて頼る裁判官に対する国民の信頼と信用を損なうことを強調しておく必要があります。

最高裁判所が過去に判決を下した事件[4]では、不法侵入事件における仮処分命令の発令申立ての審理が5ヶ月遅延した事案で、当該事件の裁判官に対し、1,000ペソの罰金が科されました。最高裁判所は、本件でも同様の判決を採用しました。

判決

以上の理由から、最高裁判所は、ヘルナンデス判事に対し、原告の仮処分命令発令の祈願に対する対応遅延を理由に、1,000ペソの罰金を科すことを決定しました。また、同判事に対し、本件訴訟およびそのすべての付随的事項を迅速に審理し、判決を下すよう指示しました。

命令。

ベロシージョ裁判官(裁判長)、メンドーサ裁判官、キスンビング裁判官、ブエナ裁判官は同意。


[1] 添付書類「A」、「A-1」、「A-2」および「A-3」。

[2] 添付書類「F」、「F-1」および「F-2」。

[3] 添付書類「H」および「H-1」。

[4] Dumaya vs. Mendoza, 227 SCRA 488 (1993).



Source: Supreme Court E-Library
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