弁護士の守秘義務違反:依頼関係終了後の紛争における弁護士の責任

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本判決は、弁護士が元依頼人の情報を利用して紛争を起こした場合の責任について判断したものです。最高裁判所は、弁護士が依頼人との関係で得た秘密情報を、依頼関係終了後に元依頼人に対して利用することを禁じています。しかし、本件では、訴状の根拠となったマニラ事件が弁護士の担当事件であったことを証明する証拠が不足しており、依頼人の主張は認められませんでした。弁護士は、元依頼人の利益に反する行為をしない義務がありますが、その義務違反を立証する責任は依頼人にあります。

元依頼人との紛争:弁護士の忠誠義務はどこまで及ぶか

原告カン・テシクは、弁護士アレックス・Y・タンと弁護士ロベルト・S・フェデリスが、依頼人であったカン・テシクに対して訴訟を提起したとして、専門職責任法違反を訴えました。カン・テシクは、弁護士タンの法律事務所に顧問弁護士として業務を依頼し、自身の個人情報や事業に関する情報を開示していました。しかし、その後、弁護士タンらはカン・テシクを告発する書簡を提出し、カン・テシクはこれを弁護士としての守秘義務違反であると主張しました。

弁護士の義務を定めた専門職責任法(CPR)の第17条は、弁護士は依頼人のために忠実に尽くし、依頼人からの信頼に留意しなければならないと規定しています。また、第15条の規則15.03は、弁護士は関係者全員から事実の完全な開示後の書面による同意がない限り、利益相反する事件を担当してはならないと定めています。これらの規則は、依頼関係が終了した後でも適用されます。

本件の争点は、弁護士タンがカン・テシクに対する告発書簡の提出において、利益相反に当たるかどうかでした。カン・テシクは、弁護士タンが自身の弁護を担当したマニラ事件の記録を告発の根拠として使用したと主張しました。しかし、最高裁判所は、カン・テシクが弁護士タンにマニラ事件を依頼したという証拠が不十分であると判断しました。カン・テシクは、弁護士タンが実際にマニラ事件を担当していたことを示す書類を提出しておらず、単なる主張だけでは十分な証拠とは言えませんでした。

裁判所は、弁護士の利益相反に関する判断基準として、(1)弁護士が一方の依頼人のためにある主張を擁護する義務があり、同時に他方の依頼人のためにその主張に反対する義務があるかどうか、(2)新たな関係の受諾が弁護士の依頼人に対する忠誠義務の遂行を妨げるかどうか、(3)弁護士が新たな関係において、以前の雇用関係を通じて得た秘密情報を元依頼人に対して使用する必要があるかどうか、という3つのテストを適用しました。本件は、3番目のテストに関連しますが、弁護士タンが元依頼人との関係で得た秘密情報を告発に使用したという証拠がないため、このテストを満たしませんでした。

本件で重要な点は、弁護士の守秘義務は依頼関係が終了した後も継続するものの、元依頼人がその義務違反を主張する場合には、十分な証拠を提出する必要があるということです。弁護士は無罪と推定されるため、違反の事実を立証する責任は、それを主張する側にあります。本件では、カン・テシクがその立証責任を果たせなかったため、弁護士タンに対する訴えは棄却されました。

この事件の核心的な問題は何でしたか? 弁護士が元依頼人に対して訴訟を提起することが、弁護士の守秘義務違反および利益相反に該当するかどうかが争点でした。
守秘義務は依頼関係が終了した後も続きますか? はい、弁護士は依頼関係が終了した後でも、依頼人から得た秘密を守る義務があります。
弁護士が利益相反となるのはどのような場合ですか? 弁護士が一方の依頼人の利益を擁護するために、別の依頼人の利益を侵害する可能性がある場合、利益相反となります。
原告はどのような主張をしましたか? 原告は、弁護士が自身の過去の事件記録を不正に使用し、告発書簡を提出したと主張しました。
裁判所はどのような判断を下しましたか? 裁判所は、弁護士が原告の事件記録を不正に使用したという十分な証拠がないとして、原告の訴えを棄却しました。
訴訟で重要な証拠は何でしたか? 弁護士が問題のマニラ事件を担当していたかどうかを示す証拠が重要でしたが、原告は十分な証拠を提出できませんでした。
弁護士が無罪であると推定されるのはどのような場合ですか? 弁護士の懲戒訴訟では、弁護士は無罪であると推定され、原告が違反の事実を立証する必要があります。
弁護士の不正行為が立証されなかった場合、どうなりますか? 弁護士に対する訴えは棄却され、弁護士は職務を継続することができます。

本判決は、弁護士の守秘義務と利益相反に関する重要な原則を確認するものであり、弁護士と依頼人の関係において、信頼と誠実さが不可欠であることを改めて示しています。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Kang Tae Sik v. Atty. Alex Y. Tan and Atty. Roberto S. Federis, A.C. No. 13559, 2023年3月13日

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