最高裁判所は、弁護士が以前にクライアントとして代理した人物と対立する当事者のために行動し、公証行為の規則に違反した場合、懲戒処分の対象となることを確認しました。本判決は、弁護士が法的専門職の誠実さと尊厳を維持する義務を強調し、弁護士倫理の重要性を再確認するものです。弁護士は、依頼者との関係において誠実かつ公正でなければならず、依頼者の利益に反する行動は許されません。今回の判決は、弁護士が依頼者に対して負うべき義務の範囲を明確にし、弁護士倫理の遵守を促す重要な判例となります。
過去の依頼者の利益相反と公証義務違反:弁護士の責任とは?
事件の背景には、シルビア・リベラと故テオフィロ・リベラの息子であるニカシオ・リベラが、弁護士アティ・バヤニ・ダランギンに依頼し、土地所有権に関する訴訟を起こしたことがあります。その後、ニカシオとその妻が土地を売却した際、アティ・ダランギンが売買契約書の公証を行い、これがシルビアとの利益相反にあたるとして問題となりました。この事件は、弁護士が過去の依頼者に対して誠実義務を負う範囲と、公証人としての公正な職務遂行義務のバランスをどのように取るべきかという重要な法的問題を提起しています。
弁護士は、常に法の遵守と法的プロセスへの敬意を払うことが求められます。弁護士は、法律に違反する、または法律によって禁止または許可されていない行為に関与してはなりません。また、弁護士は、欺瞞的、不誠実、または不正な行為に関与してはなりません。不誠実とは、嘘をついたり、ごまかしたり、欺いたり、詐欺を働いたり、裏切ったりする傾向を意味します。欺瞞的とは、相手方を欺き、損害を与えるような、詐欺的で欺瞞的な不正表示、策略、または策略の傾向を意味します。本件では、アティ・ダランギンは、シルビアを代理していないと偽り、不誠実な態度を示しました。民事訴訟および控訴裁判所の事件名には「シルビア・レイエス・リベラおよびニカシオ・リベラ対フェリペ・ペカチェおよびヌエバ・エシハ登記所長」と記載されています。また、アティ・ダランギンは、「原告らは、本裁判所に対し、謹んで申し上げます」という前置きと共に、判決の執行を申し立てています。アティ・ダランギンが提出した執行令状の明確化を求める申立ても同様の表現がされています。したがって、アティ・ダランギンがシルビアを依頼者であったことを忘れることはあり得ません。彼がニカシオとエミリーのみを弁護したという主張は、到底信用できません。
同様に、アティ・ダランギンは、シルビアがテオフィロの妻であること、または彼女が紛争中の土地に利害関係を持っていることを否定することはできません。そのため、アティ・ダランギンは、法的相続人が除外されていることを知りながら、テオフィロの財産に関する売買契約書を公証する際には、注意深く行動すべきでした。この取引は、配偶者が被相続人の法定相続人であるという相続に関する規則を無視していました。したがって、アティ・ダランギンは、契約書の公証を拒否すべきでした。公証規則は、以下のことを規定しています。
第4条 公証の拒否 – 公証人は、以下のいずれかに該当する場合、これらの規則に記載されている公証行為を、料金が支払われても行ってはならない。
(a) 公証行為または取引が違法または不道徳であることを知っている、または信じるに足る正当な理由がある場合。
さらに、アティ・ダランギンが公証報告書を期日内に提出していなかったことが判明しました。彼は、2008年2月6日に公証人として任命された日から43か月後の2011年10月11日にのみ、2008年と2009年の公証人登録簿の認証コピーを提出しました。公証規則では、各月の記録の認証コピーと、公証人の前で承認されたすべての文書の原本の複製を、翌月の最初の10日以内に裁判所書記官に送付し、裁判所書記官が責任を負うものと明記されています。認証すべき記録がない場合は、公証人は、要求された認証コピーの代わりに、その旨を記載した声明を送付するものとされています。
しかし、アティ・ダランギンが売買契約書の日付を遡らせたという証拠はありません。反対の証拠がない限り、公証人登録簿は正当性の推定を受けると言うだけで十分です。本件では、彼は売買契約書が2009年6月14日の自己裁定宣誓供述書よりも前の2009年5月28日に作成されたことを示す公証人登録簿のページを提出しました。それとは反対に、シルビアはそのような告発を立証することができませんでした。この点について、弁護士に対する懲戒訴訟における立証責任は優勢な証拠であり、その責任は申立人にあることを改めて表明します。不正行為の裸の主張は、弁護士資格剥奪の訴訟を裏付けるには不十分です。
最後に、弁護士に対する懲戒手続きにおける唯一の問題は、彼らが弁護士の職務を継続するのに適格であるかどうかであることを強調します。その結果は、当事者が互いに対して提起することを選択する可能性のある他の司法行為に重要な影響を与えるものではありません。さらに、これらの手続きは裁判ではなく、弁護士の行為の調査に過ぎません。したがって、本裁判所は、アティ・ダランギンの売買契約書がシルビアの相続権を侵害したかどうかという問題について、適切な民事訴訟で検討されなければならないため、掘り下げることはできません。
総合すると、アティ・ダランギンは、法的専門職の誠実さと尊厳を維持する上で、弁護士に期待される基準に達していませんでした。既存の判例を適用して、私たちは刑罰を変更し、アティ・ダランギンに公証人としての任命の即時取り消し、2年間の公証人としての任命の失格、および6か月の弁護士としての職務停止を課します。私たちはすべての弁護士に対し、法曹界の一員であるということは、法律に精通しているだけでなく、道徳心を持っていることが知られている個人に与えられるものであることを思い出させます。弁護士は、法曹界への国民の信頼を高めるために、非難の余地のない方法で誠実かつ正直に行動し、振る舞う必要があります。弁護士は常に法律を支持し、尊重しなければならないと言うことは当然のことですが、そのような声明はいくら強調してもしすぎることはありません。すべての階級と専門職の中で、弁護士は法律を支持する最も神聖な義務を負っていることを考えると、弁護士は法律に従って生活することが不可欠です。
FAQ
本件における重要な問題は何でしたか? | この事件の主な問題は、弁護士が過去に依頼した人物と利益相反のある行動をとったことが、弁護士倫理に違反するかどうかでした。特に、弁護士が以前に関与した土地取引に関する書類を公証したことが問題となりました。 |
裁判所はどのような判決を下しましたか? | 裁判所は、弁護士が弁護士倫理と公証規則に違反したと判断し、公証人としての任命を取り消し、2年間公証人としての再任を禁止し、6ヶ月間の弁護士業務停止を命じました。 |
弁護士はなぜ懲戒処分を受けたのですか? | 弁護士は、以前に依頼した人物と対立する当事者のために行動したこと、および利益相反の状況下で公証行為を行ったことが理由で、懲戒処分を受けました。 |
公証規則の違反とは具体的にどのような行為ですか? | 公証規則の違反とは、違法または不道徳な取引に関与していると知っている、または信じるに足る理由があるにもかかわらず、公証行為を行うことです。また、公証報告書の提出を怠ることも違反にあたります。 |
利益相反とは何ですか? | 利益相反とは、弁護士が複数の当事者を代理する場合に、それぞれの当事者の利益が対立する状況を指します。弁護士は、利益相反のある状況下でクライアントを代理することはできません。 |
弁護士は依頼者に対してどのような義務を負っていますか? | 弁護士は、依頼者に対して誠実義務、秘密保持義務、および専門家としての能力を行使する義務を負っています。また、依頼者の利益を最優先に考慮しなければなりません。 |
本判決の弁護士倫理における意義は何ですか? | 本判決は、弁護士が依頼者に対して負うべき義務の範囲を明確にし、弁護士倫理の遵守を促す重要な判例となります。弁護士は、常に誠実かつ公正に行動し、依頼者の利益に反する行動は許されません。 |
この判決は一般市民にどのような影響を与えますか? | この判決は、一般市民が弁護士に依頼する際に、弁護士が倫理的に行動し、公正な法的サービスを提供することが期待できるという信頼感を与えるでしょう。 |
この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:リベラ対ダランギン、G.R. No. 66564、2020年7月28日
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