弁護士の倫理違反:無価値な小切手の発行とその懲戒処分

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本件は、フィリピンの弁護士であるチッチナ・フェイ・リム(以下、「被処分者」)が、知人であるジェン・シェリー・ウィー・クルス(以下、「申立人」)とその兄弟から多額の借金をし、その返済のために発行した小切手が不渡りとなったことによる懲戒請求事件です。フィリピン最高裁判所は、弁護士としての倫理に反する行為であると判断し、被処分者に対して2年間の業務停止処分を科しました。本判決は、弁護士が私的な行為であっても、その倫理的責任を問われることを明確にするものであり、弁護士の社会的信用を維持するために重要な判例となります。

弁護士の信頼を裏切る行為:友人への不渡り小切手発行の代償

本件は、弁護士が私的な関係である友人から借金をし、その返済のために小切手を発行したものの、口座閉鎖により不渡りとなったことが発端です。申立人は、被処分者が弁護士であるという信頼に基づき、多額の貸付を行いました。しかし、被処分者は約束を履行せず、不渡りとなった小切手に対する支払いも行わなかったため、申立人は懲戒請求に至りました。この事件は、弁護士としての倫理と私的な行為の境界線、そして弁護士が社会から受ける信頼の重要性を改めて浮き彫りにしています。

被処分者は、申立人のクレジットカードを無断で使用し、ATMカードから預金をすべて引き出すという行為も行っていました。また、申立人の兄弟に対しても100万ペソを超える借金があり、その返済のために発行した小切手も不渡りとなっていました。申立人は、再三にわたり被処分者に返済を求めたものの、被処分者は誠意ある対応を見せず、最終的には刑事告訴に至りました。検察は、被処分者をバタス・パンバンサ・ビグ(B.P. 22)違反(不渡り小切手発行)および刑法第315条2項(d)(詐欺)の罪で起訴する相当な理由があると判断しました。

フィリピン弁護士会(IBP)は、被処分者に出頭命令を出しましたが、被処分者はこれに応じず、答弁書や意見書も提出しませんでした。IBPコミッショナーは、被処分者の沈黙と非協力的な態度を、罪の自白と見なし、懲戒処分を勧告しました。IBP理事会は、コミッショナーの勧告を承認し、被処分者を弁護士資格剥奪処分とすることを決議しました。理事会は、被処分者の命令に対する軽視を、加重事由と判断しました。被処分者は、最高裁判所に対し、弁護士資格剥奪処分は重すぎると主張しました。被処分者は、私的な行為であり、不誠実な行為はなかったと主張し、120万ペソの部分的な支払いを済ませていると主張しました。被処分者は、原告が小切手の額面を決済するのに十分な時間を与えなかったと非難しました。

最高裁判所は、被処分者の行為が専門職倫理規程の第1条1項に違反すると判断しました。この条項は、弁護士は法律の守護者であり、正義の秩序ある遂行に不可欠な存在であると定めています。したがって、弁護士は、その専門的な行為であろうと私的な行為であろうと、不正行為があれば懲戒処分を受ける可能性があり、裁判所の職員としての地位を継続するのに不適格と判断される可能性があります。本件において、申立人およびその兄弟は、被処分者が「弁護士である」という信頼に基づき、多額の貸付を行ったと明言しています。弁護士は社会から高い尊敬を受けていますが、被処分者は返済の約束を繰り返し破り、小切手を不渡りにすることで、この信頼を損ないました。

最高裁判所は、数多くの事例で、弁護士が無価値な小切手を発行したことを理由に懲戒処分を下してきました。エンリケス対デ・ベラ事件において、B.P. 22と弁護士に対する懲戒事件の関係が説明されています。弁護士である被処分者は、B.P. 22の目的と範囲を熟知しているはずです。そうでないとしても、法律は刑事的な性質と適用を持つため、それを知っていると推定されます。最高裁判所は、弁護士資格剥奪処分は重すぎると判断しました。過失のある弁護士の経済生活と名誉に対する資格剥奪の影響を認識し、最高裁判所はアナクタ対復活事件において、それより軽い刑罰で目的を達成できる場合は、資格剥奪を宣告すべきではないと判示しました。

ヌラダ事件において、最高裁判所は、ヒーナン対エスピーホ事件A-lファイナンシャル・サービス対バレリオ事件ディゾン対デ・タザ事件ウォン対モヤ事件を引用し、無価値な小切手を発行し、債務を支払わなかった弁護士に2年間の業務停止処分を下した根拠としています。サンチェス対トーレス事件では、同様の刑罰が科せられました。同事件の被処分者である弁護士は、債務不履行および資金不足の小切手を発行したことによる不誠実かつ非倫理的な行為で有罪となりました。本件と同様に、アッティ・トーレスは、多額の資金を借りるために、原告との友情を利用しました。最高裁判所は、本件の被処分者にも同様の刑罰を科すのが適切であると判断しました。

FAQs

本件の主要な争点は何でしたか? 弁護士が発行した小切手が不渡りになったことによる懲戒処分の可否が争点となりました。特に、私的な行為であっても弁護士としての倫理責任が問われるかが問題となりました。
B.P. 22とは何ですか? B.P. 22は、不渡り小切手発行を取り締まる法律です。この法律に違反した場合、刑事罰が科せられる可能性があります。
専門職倫理規程の第1条1項とはどのような内容ですか? 弁護士は法律の守護者であり、正義の秩序ある遂行に不可欠な存在であると定めています。したがって、弁護士は、その専門的な行為であろうと私的な行為であろうと、不正行為があれば懲戒処分を受ける可能性があります。
なぜ弁護士資格剥奪処分とならなかったのですか? 最高裁判所は、より軽い刑罰で目的を達成できる場合は、弁護士資格剥奪を宣告すべきではないと判断したためです。本件では、2年間の業務停止処分で十分であると判断されました。
本判決の弁護士実務への影響は何ですか? 弁護士は、私的な行為においても、その倫理的責任を常に意識しなければならないことを明確にしました。弁護士としての信用を損なう行為は、懲戒処分の対象となる可能性があります。
本判決から一般市民が得られる教訓は何ですか? 弁護士であっても、人間としての信用を裏切る行為は許されないということです。特に、金銭の貸し借りにおいては、慎重な判断が求められます。
被処分者はその後、どのような行動をとりましたか? 判決後、被処分者がどのような行動をとったかは不明です。しかし、2年間の業務停止期間を経て、弁護士としての活動を再開する可能性はあります。
本判決は、他の同様の事件にどのような影響を与えますか? 本判決は、同様の事件における判例となり、弁護士の倫理違反に対する懲戒処分の判断基準として参照される可能性があります。

本判決は、弁護士としての倫理責任の重要性を改めて認識させられるものです。弁護士は、法律の専門家であるだけでなく、社会から信頼される存在でなければなりません。今後、同様の事件が発生しないよう、弁護士一人ひとりが倫理意識を高めることが重要です。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG Lawにご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:JEN SHERRY WEE-CRUZ対ATTY。CHICHINA FAYE LIM、A.C.No.11380、2016年8月16日

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