弁護士の行動規範:裁判所への敬意と専門的責任

,

弁護士は、進行中の訴訟について公に議論することを慎むべきである

A.C. No. 9683, April 18, 2023

弁護士は、法律専門職の品位を損なうような行為を慎む義務があります。裁判所に対する敬意を欠き、進行中の訴訟について公に議論を挑むことは、弁護士の行動規範に違反します。

法的背景

フィリピンの弁護士は、弁護士職務規程(Code of Professional Responsibility)および裁判所規則(Rules of Court)によって、その行動が規制されています。これらの規則は、弁護士が法制度に対する信頼を維持し、裁判所および司法官に対する敬意を払うことを求めています。

特に重要なのは、以下の条項です。

* 裁判所規則第138条第20項(b):弁護士は、裁判所および司法官に対する敬意を払う義務がある。
* 弁護士職務規程第1条:弁護士は、憲法を擁護し、国の法律を遵守し、法律および法的手続きに対する敬意を促進しなければならない。
* 弁護士職務規程第11条:弁護士は、裁判所および司法官に対する敬意を払い、他の者にも同様の行動を求めるべきである。
* 弁護士職務規程第13条:弁護士は、自らの主張のメリットに依拠し、裁判所に影響を与えようとする、または影響を与えているように見える不正な行為を慎むべきである。

これらの規則は、弁護士が訴訟の当事者であるか否かにかかわらず、すべての弁護士に適用されます。弁護士は、裁判所の決定に同意しない場合でも、適切な法的手段を通じて異議を申し立てるべきであり、公の場で裁判所を批判することは慎むべきです。

事例の概要

本件は、裁判所判事のアポリナリオ・D・ブルセラス・ジュニア氏が、弁護士のエリジオ・P・マラリー氏を相手取り、弁護士としての義務違反を訴えたものです。マラリー弁護士は、ブルセラス判事が担当した控訴裁判所の判決について、公開討論を呼びかける広告を新聞に掲載しました。

* 2012年11月、マラリー弁護士は、全国紙に広告を掲載し、ブルセラス判事に対し、「控訴裁判所の特別第四部による修正決定は無効である」というテーマで公開討論を呼びかけました。
* この修正決定は、マラリー弁護士がフィリピンナショナルバンク(PNB)を相手取って起こした預託訴訟に関連するものでした。
* 最高裁判所は、マラリー弁護士に対し、広告についてコメントし、弁護士職務規程に違反したとして懲戒処分を受けるべきではない理由を示すよう命じました。
* その後、本件は、マラリー弁護士がブルセラス判事を含む控訴裁判所の他の5人の判事を訴えた別の行政訴訟と統合されました。
* 最高裁判所は、マラリー弁護士が控訴裁判所の判事に対する訴えを立証できなかったとして、これらの訴えを却下しました。
* 統合弁護士会(IBP)は、本件を調査し、マラリー弁護士が裁判所に対する敬意を欠いたとして、2年間の弁護士資格停止を勧告しました。

最高裁判所の判断

最高裁判所は、IBPの勧告を支持し、マラリー弁護士の行為が弁護士としての義務に違反すると判断しました。裁判所は、マラリー弁護士が公開討論を呼びかけたこと、および係争中の訴訟について公に議論を挑んだことが、裁判所に対する敬意を欠き、法制度に対する信頼を損なうものであると指摘しました。

裁判所は、以下の点を強調しました。

* マラリー弁護士は、修正決定が無効であると主張していますが、この問題は最高裁判所で審理中です。したがって、マラリー弁護士の主張は一方的なものであり、裁判所の判断を尊重していません。
* マラリー弁護士が公開討論を呼びかけたことは、控訴裁判所の判事だけでなく、上級裁判所の審理手続き全体に対する軽蔑、侮辱、不信感を示しています。
* 弁護士は、自らの主張を熱心に擁護するよう奨励されていますが、法律および倫理によって、裁判所を批判する際に一定の範囲内で行動する義務があります。

裁判所は、マラリー弁護士の行為が、裁判所規則第138条第20項(b)、弁護士職務規程第1条、第10条、第11条、および同規程の規則1.02、10.03、11.03に違反すると判断しました。

さらに、マラリー弁護士が係争中の訴訟について公に議論を挑んだことは、弁護士職務規程第13条の規則13.02に定められた審理中事件に関する規定(sub judice rule)にも違反します。この規定は、弁護士が係争中の事件について、世論を喚起するような声明をメディアで行うことを禁じています。

実務上の影響

本判決は、弁護士が裁判所に対する敬意を払い、係争中の訴訟について公に議論することを慎む義務を再確認するものです。弁護士は、法制度に対する信頼を維持し、法律専門職の品位を損なうような行為を慎むべきです。

主な教訓

* 弁護士は、裁判所および司法官に対する敬意を払う義務がある。
* 弁護士は、係争中の訴訟について公に議論することを慎むべきである。
* 弁護士は、法制度に対する信頼を維持するよう努めるべきである。
* 弁護士は、法律専門職の品位を損なうような行為を慎むべきである。

よくある質問

**Q:弁護士は、裁判所の決定に同意しない場合でも、裁判所を批判することは許されないのですか?**

A:弁護士は、裁判所の決定に同意しない場合でも、適切な法的手段を通じて異議を申し立てることができます。しかし、公の場で裁判所を批判することは、裁判所に対する敬意を欠き、法制度に対する信頼を損なう可能性があるため、慎むべきです。

**Q:弁護士が裁判所を批判する場合、どのような範囲内で許されるのですか?**

A:弁護士が裁判所を批判する場合、誠実かつ適切に行動し、裁判所に対する敬意を払う必要があります。また、虚偽の情報を広めたり、裁判所の名誉を毀損したりするような行為は許されません。

**Q:弁護士が係争中の訴訟について公に議論することを禁じる規定は、どのような目的で設けられているのですか?**

A:この規定は、裁判所の公正な判断を妨げないようにすることを目的としています。弁護士が係争中の訴訟について公に議論すると、世論が形成され、裁判所の判断に影響を与える可能性があります。

**Q:弁護士がこの規定に違反した場合、どのような処分を受ける可能性がありますか?**

A:弁護士がこの規定に違反した場合、懲戒処分を受ける可能性があります。懲戒処分には、戒告、業務停止、弁護士資格剥奪などがあります。

**Q:本判決は、弁護士の言論の自由を侵害するものではないですか?**

A:本判決は、弁護士の言論の自由を侵害するものではありません。弁護士は、一定の範囲内で裁判所を批判することができますが、その際には、裁判所に対する敬意を払い、法制度に対する信頼を損なわないように注意する必要があります。

ASG Lawでは、フィリピンの法律に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です