本判決は、弁護士が依頼人のために提出したさまざまな訴訟手続きが、最終判決の執行を遅らせる意図を持っていたとして、懲戒処分を下したものです。最高裁判所は、弁護士には正義の迅速かつ効率的な実現を支援する義務があり、訴訟手続きを濫用して判決の執行を妨害することは許されないと判示しました。本判決は、弁護士の義務と責任を明確にし、弁護士が訴訟手続きを濫用して正義を妨害することを防ぐための重要な判例となります。
正義の遅延は許されない:弁護士の責任と義務
本件は、原告ヘスス・ダビドが、弁護士であるアティ・ディオサド・M・ロンカル、アティ・イルデフォンソ・C・タリオ、アティ・マーク・ジョン・M・ソリケス、アティ・エミリアーノ・S・ポメル、アティ・マリレット・サントス=ラユグ、アティ・ダニー・F・ビジャヌエバの6名に対し、長期間確定判決の執行を遅らせるために、さまざまな申立を提出したとして訴えを提起したものです。問題となったのは、これらの弁護士が、依頼人の利益を擁護する義務を逸脱し、正義の実現を妨げたか否かという点でした。
最高裁判所は、弁護士は憲法を支持し、法を遵守し、法と正当な手続きを尊重しなければならないと指摘しました。弁護士は裁判所の役員として、判決の執行を妨害するために裁判所の手続きを濫用または誤用してはならず、迅速かつ効率的な正義の実現を支援するためにあらゆる努力を払う義務があります。これらの弁護士の義務は、弁護士倫理規程(CPR)に明記されています。これらの原則を踏まえ、裁判所は、問題となった弁護士がこれらの規則に違反したと判断しました。
本件の事実を再確認すると、地方裁判所(MCTC)における民事訴訟第1067号は、最高裁判所の判決により2005年12月16日に確定判決となりました。しかし、MCTCが2012年12月4日に強制執行令状を発行するまでに7年を要しました。この遅延は、被告弁護士によって提出された以下の申立に起因します。
- アティ・ロンカルによる2006年6月12日付の手続き停止申立
- アティ・ロンカルによる2006年7月4日付の再考申立
- アティ・ロンカルによる2006年12月4日付の忌避申立
- アティ・タリオによる2007年12月17日付の執行令状却下申立
- アティ・タリオによる2008年7月9日付の命令および令状明確化申立
MCTCによる強制執行令状の発行後も、被告弁護士は、令状を却下または執行を遅らせる目的で、以下のような申立を提出しました。
- アティ・ソリケスによる2013年2月27日付の差止命令請求修正訴状(仮差止命令および一時差止命令の申立を含む)
- アティ・ポメルによる2013年3月8日付の緊急反論(召喚状発行の申立を含む)
- アティ・サントス=ラユグによる2013年7月11日付の2012年12月4日に発行された強制執行令状の却下および/または取り消し申立
- アティ・ビジャヌエバによる2013年7月23日付の非常に緊急の単独再考申立
- アティ・ビジャヌエバによる8月2日付の意見/反対
- アティ・ビジャヌエバによる8月6日付の拒否申立
- 2014年3月10日付の弁護士自発的忌避申立
上記を考慮すると、強制立ち退き訴訟の判決は、被告弁護士が画策した、最終判決の執行を遅らせることを唯一の目的とした無益な申立の提出により、執行されていないことは疑いの余地がありません。最終的に、被告弁護士による遅延戦術は、MCTC判決における勝訴当事者の相続人としてのダビドの権利を侵害しました。弁護士らは、クライアントの権利を擁護するためにそれぞれの申立を提出したと主張していますが、裁判所はこれに同意しませんでした。
最高裁判所は、立ち退き訴訟における唯一の争点は、当事者の所有権の主張とは無関係に、対象となる財産の物理的または事実上の占有であると判示しました。したがって、被告弁護士の、CLOAに示されているように、クライアントがその後の所有権を取得したという主張は、問題の判決の執行を妨げる「超法規的」な事由にはなりません。本件は、所有権の問題を扱っていません。したがって、弁護士らが最終判決の執行を遅らせる目的で無益な申立を提出したことは、裁判所の手続きを濫用したことは明らかです。それは、正義を尽くすことができなかった、司法プロセスの原則の明白な無視です。
弁護士倫理規程では、弁護士は法律の命令に従い、「金銭や悪意のために誰も遅らせない」ことを誓約することが義務付けられています。依頼人の権利擁護の名の下に、弁護士は、社会、裁判所、および法曹に対する義務を優先させなければなりません。弁護士倫理規程は、依頼人に奉仕する際に、弁護士の行為が法曹の価値観と規範(司法プロセスと裁判所の手続きの遵守を含む)を反映するように構成されています。
裁判所は、弁護士が弁護士の誓約、弁護士倫理規程のキャノン1、10、12、および規則10.03および12.04に違反したことを確認しました。正義の実現を不当に遅らせたとして、アティ・タリオ、アティ・ソリケス、アティ・ポメル、アティ・サントス=ラユグ、およびアティ・ビジャヌエバに、判例に従い、弁護士としての職務を1年間停止する刑を科すことが適切であると判断しました。
一方、アティ・ロンカルは、過去に非道徳的な行為で制裁を受けていることを考慮し、より重い刑罰を受けるべきであると判断しました。したがって、裁判所は彼に除名という刑罰を科しました。
FAQ
本件の主な問題は何でしたか? | 本件の主な問題は、弁護士が依頼人のために提出したさまざまな訴訟手続きが、最終判決の執行を遅らせる意図を持っていたか否かという点でした。裁判所は、弁護士には正義の迅速かつ効率的な実現を支援する義務があり、訴訟手続きを濫用して判決の執行を妨害することは許されないと判断しました。 |
弁護士倫理規程で弁護士に義務付けられていることは何ですか? | 弁護士倫理規程では、弁護士は憲法を支持し、法を遵守し、法と正当な手続きを尊重することが義務付けられています。弁護士は裁判所の役員として、判決の執行を妨害するために裁判所の手続きを濫用または誤用してはならず、迅速かつ効率的な正義の実現を支援するためにあらゆる努力を払う義務があります。 |
立ち退き訴訟における主な争点は何ですか? | 立ち退き訴訟における主な争点は、当事者の所有権の主張とは無関係に、対象となる財産の物理的または事実上の占有です。 |
弁護士が裁判所の手続きを濫用した場合、どのような刑罰が科されますか? | 弁護士が裁判所の手続きを濫用した場合、弁護士倫理規程違反として、職務停止や除名などの懲戒処分が科されることがあります。 |
CLOA(土地所有権証書)の取得は判決の執行を妨げる事由になりますか? | いいえ、強制立ち退き訴訟では所有権が争点ではないため、CLOAの取得は判決の執行を妨げる「超法規的」な事由にはなりません。 |
弁護士は依頼人のために違法な行為をしても良いのですか? | いいえ、弁護士は依頼人の権利を擁護する義務がありますが、その義務は社会、裁判所、および法曹に対する義務に優先しません。違法な行為は決して許されません。 |
弁護士は訴訟を不当に遅らせることはできますか? | いいえ、弁護士は正義の実現を迅速かつ効率的に支援する義務があり、訴訟を不当に遅らせることはできません。 |
弁護士倫理違反と判断された弁護士に対してどのような処分が下されますか? | 本判決では、正義の実現を不当に遅らせた弁護士に対して職務停止処分が下されました。過去に倫理違反があった弁護士に対しては、除名処分が下されました。 |
本判決は、弁護士の義務と責任を明確にし、弁護士が訴訟手続きを濫用して正義を妨害することを防ぐための重要な判例となります。弁護士は、常に倫理的な行動を心がけ、正義の実現に貢献するよう努めるべきです。
この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたは電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)でASG Lawまでご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:ヘスス・ダビド対アティ・ディオサド・M・ロンカルら, G.R No. 12103, 2020年6月23日
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