署名検証の義務: 公証人は対面原則を遵守する必要があります

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本件は、公証人が、署名者全員が直接出頭することなく、反対陳述書を公証したという申し立てに起因するものです。最高裁判所は、公証人は、署名者が記載されている内容を認識し、真実であることを保証するために、対面で署名を確認する義務があると判示しました。弁護士による職務違反を認め、弁護士の資格停止を命じました。本判決は、すべての公証人に対し、その職務を遂行する際に法律を遵守する必要性を明確に示しています。

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事件の経緯は、アズセナ・C・タバオ(原告)が、弁護士アレクサンダー・R・ラカバ(被告)を、2004年の公証実務規則違反で告発したことに始まります。原告とその兄弟は、ジェスター・Q・レプルダ、エドムンド・C・エルカルテ、ノエル・ヴィンセント・P・シンコ(ノエル)、ポール・マイケル・P・シンコ(ポール)、マーリン・B・シンコ(マーリン)、およびマリー・ジャニス・P・シンコ(マリー)を偽証罪で告発しました。原告の主張によると、ラカバ弁護士は、ノエル、ポール、マーリン、マリーが作成した2ページの反対陳述書を、マーリンとマリーが直接出頭しないまま公証したとのことです。

反対陳述書を精査したところ、マーリンとマリーの署名は他の誰かによって代筆されたことが判明しました。名前の上には、それぞれロサリーナ・アロハ・B・シンコ(ロサリーナ)とフェリシタ・P・シンコ(フェリシタ)の署名がありました。さらに、反対陳述書の作成時、マーリンはドバイで働き、マリーはセブ市にいたため、マーリンとマリーがラカバ弁護士の前に直接出頭することは不可能でした。署名者の直接出頭および認証の要件を遵守していないことに加え、ラカバ弁護士は、公証法で義務付けられているように、反対陳述書に、公証登録の書類番号、ページ番号、書籍番号、および対応する年次シリーズも記載していませんでした。

これに対し、ラカバ弁護士は、原告の申し立てを否定しませんでした。弁護として、偽証事件の捜査検察官に、反対陳述書の提出前に、署名者のうち2名が「物理的に不在」であることを通知したが、電話とインターネット経由のビデオ通話で連絡が取れることを伝えたと主張しました。また、検察官はこれに異議を唱えなかったと主張しました。弁護士は、公証の実務規則のセクション1(c)、第IV条に規定された「物理的な無能力」に該当すると主張し、電子証拠に関する規則を引用して、ビデオ通話での会話は「物理的に不在の人物の、相手方の場所からの個人的な存在の代わり」と見なすことができると主張しました。しかし、ラカバ弁護士は、同条項に必要な要素がすべてこのケースに存在していたわけではないことを認めました。

統合弁護士会(IBP)は、ラカバ弁護士に6ヶ月の弁護士業務停止処分、公証人資格の2年間の停止、および公証人委任状(もしあれば)の取り消しを勧告しました。IBPは、ラカバ弁護士が自らに対する訴えを否定せず、マーリンとマリーとのテレビ電話と、反対陳述書に署名したロサリーナとフェリシタの物理的な存在を通じて対面要件が満たされたと主張したことを考慮しました。しかし、IBPは、タバオ弁護士の主張を認めませんでした。

最高裁判所はIBP理事会の判断を支持しました。裁判所は、ラカバ弁護士が公証の実務規則に違反したことに争いの余地はないと判示しました。反対陳述書を公証した際に、署名者全員が直接出頭しなかったこと、また、反対陳述書に書類番号、ページ番号、書籍番号、および対応する年次シリーズを記載しなかったことを争っていませんでした。ラカバ弁護士は、単に誠意と実質的な遵守を弁護として提示したにすぎません。公証人は、署名した者が、内容の真実性を証明するために作成し、本人の意思で自分の前に出頭した者と同一人物である場合を除き、文書を公証することはできません。 この要件の目的は、公証人が承認当事者の署名の真正性を確認し、文書が当事者の自由な意思による行為であることを確認できるようにすることです。したがって、ロサリーナとフェリシタが、反対陳述書の申し立てに関する個人的な知識がなく、その真実性を証明することができないという単純な理由で、マーリンとマリーに代わって有効に署名することができなかったことは否定できません。

公証は、単なる形式的な行為ではなく、重大な公共の利益に関わるものであることを強調する必要があります。公証は、私文書を公文書に変え、その信憑性をさらに証明することなく証拠として採用できるようにします。したがって、公証された文書は、法律により、その表面上、最大限の誠実性をもって扱われます。そのため、公証人は、公証業務の基本的な要件を細心の注意を払って遵守する必要があります。そうでなければ、公証された文書の完全性に対する国民の信頼が損なわれることになります。したがって、ラカバ弁護士は、軽率にも規則を自身の利益のために曲げ曲げてはなりません。

最高裁判所はまた、IBP理事会が勧告した懲戒処分を採用しました。6ヶ月の弁護士業務停止処分、2年間の公証人資格停止、および公証人委任状(もしあれば)の取り消しという懲戒処分は、既存の判例に照らして適切かつ妥当であると判断しました。

よくある質問 (FAQ)

本件における主要な問題は何でしたか? 主な問題は、弁護士が署名者全員が直接出頭することなく、反対陳述書を正しく公証したかどうかでした。
最高裁判所の判決はどのようなものでしたか? 最高裁判所は、弁護士の職務違反を認め、6ヶ月の弁護士業務停止処分、2年間の公証人資格停止、および公証人委任状(もしあれば)の取り消しを命じました。
公証人が文書を公証する際に満たすべき要件は何ですか? 公証人は、署名した者が文書の内容の真実性を証明するために作成し、本人の意思で自分の前に出頭した者と同一人物であることを確認する必要があります。
なぜ対面要件が公証において重要なのですか? 対面要件は、公証人が署名の真正性を検証し、文書が当事者の自由な意思による行為であることを確認できるようにするために重要です。
この判決がすべての公証人に与える影響は何ですか? 本判決は、すべての公証人に対し、その職務を遂行する際に法律を遵守する必要性を明確に示しています。対面要件を満たさないと、懲戒処分の対象となる可能性があります。
テレビ電話を使用して反対陳述書を公証することは許されますか? いいえ、最高裁判所は、反対陳述書を公証する際に署名者全員が直接出頭する必要があるため、許されません。
署名者が物理的に文書に署名できない場合はどうなりますか? 公証人は、署名者が署名できない場合、署名者に代わって署名することができますが、一定の条件(2名の立会人の存在など)を満たす必要があります。
本件において弁護士は善意であると主張しましたか? はい、弁護士は善意であることを主張しましたが、最高裁判所は主張を認めず、弁護士は公証法を遵守する義務を負うと判示しました。

本件は、公証人が義務を果たす際に遵守すべき高い基準を明確に示すものです。この判決は、公証人がすべての規則を遵守することの重要性を強調しています。違反すると厳しい罰則が科せられる可能性があります。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:短期タイトル、G.R No.、日付

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