本件は、弁護士の誓約と専門職倫理規程(CPR)の違反を理由に、コルネリオ・V・ヤーゴンが市検察官ネオピト・エド・G・マグノと検察補佐官ドン・S・ガルシアに対して提起した行政訴訟に関するものである。最高裁判所は、予備調査の実施における検察官の裁量権を強調し、職務遂行において悪意や重大な過失が証明されない限り、彼らの行動は合法であると推定されることを改めて示した。ヤーゴンの訴えは、マグノとガルシアが客観性を欠き、有利な解決のために金銭を要求する企てに関与したという主張に基づいて提起された。しかし、IBP(フィリピン弁護士会)による調査を経て、訴えは証拠不十分を理由に棄却され、最高裁判所もその判断を支持した。本件は、検察官が職務を遂行する上での独立性と、悪意のある告発から保護される権利を改めて確認するものである。
フェンシング事件から派生した倫理違反告発:検察官の正当な職務遂行の範囲とは?
本件は、コルネリオ・V・ヤーゴンが市検察官ネオピト・エド・G・マグノと検察補佐官ドン・S・ガルシアを弁護士の誓約と専門職倫理規程(CPR)の違反で告発したことから始まる。事の発端は、ダビド・フローレスがヤーゴンとその隣人ジミー・コロネルを、それぞれ大統領令(PD)1612号(フェンシング防止法)違反と窃盗で告訴したことに遡る。ヤーゴンは、2012年1月2日に反対陳述書を提出した際、マグノとガルシアが既に自身らを刑事訴追する決議を決定していたと主張し、両検察官が偏っており、有利な決議を得るための金銭要求に関与していたと訴えた。これに対し、マグノとガルシアは、予備調査において既存の法律と判例に基づいて判断を下していると反論し、ヤーゴンに対する訴追は職務遂行の一環であると主張した。通常の手続きに従い、ヤーゴンとコロネルに対する告訴は、予備調査のために担当検察官に割り当てられ、ガルシアが起訴相当性の評価を行った。ガルシアは証拠を検討した結果、起訴相当性があると判断し、マグノが上席検察官としてヤーゴンに対するフェンシング防止法違反の刑事告訴を承認した。
IBP(フィリピン弁護士会)の懲戒委員会は、2016年1月30日にマグノとガルシアに対する訴えを棄却することを推奨した。この勧告は、IBP理事会によって採択された。最高裁判所は、IBPの判断を覆す理由はないと判断し、行政訴訟は棄却されるべきであるとの結論に至った。弁護士の懲戒処分の中でも最も重いものである除名は、慎重に行使されるべきであり、弁護士の資格や道徳的性格を著しく損なう明白な不正行為があった場合にのみ適用されるべきである。弁護士は、告発された行為について無罪であると推定され、職務遂行は宣誓に従って行われたと推定される。したがって、懲戒手続きにおいては、申立人が明確かつ説得力のある証拠によって立証責任を果たさなければならない。
ヤーゴンは、自身に課せられた立証責任を果たすことができなかった。マグノとガルシアは、単に職務として、告訴事件における起訴相当性の有無を確認し、起訴相当性があると判断された場合に必要な訴状を提出したに過ぎない。予備調査は単なる審問であり、起訴するべき人物を特定し、検察官が訴状を作成することを目的とする。本案の審理ではなく、犯罪が行われたかどうか、被告訴人が有罪であると信じるに足る相当な理由があるかどうかを判断するためのものである。検察官は、予備調査において、被告訴人の有罪が合理的な疑いを超えて証明されたかどうかを判断するのではない。起訴相当性の有無を判断し、起訴相当性があると判断した場合に訴状を提出する。検察官は、その権限の行使と職務の遂行において、適正な手続きが行われたと推定される。この適正な手続きの推定は、公務員の職務のあらゆる段階における行為に及ぶ。
最高裁判所は、不当な訴えから弁護士を保護する必要性を強調し、ヤーゴンが被告弁護士の行為が専門職倫理規程と弁護士の誓約に違反したことを証明できなかったため、訴えは棄却された。本件は、検察官が起訴相当性の判断という重要な役割を担っており、その判断が悪意や重大な過失によって歪められていない限り、尊重されるべきであることを改めて示した。
FAQs
本件の争点は何でしたか? | 検察官が予備調査において弁護士の誓約と専門職倫理規程に違反したかどうかが争点でした。ヤーゴンは、検察官が客観性を欠き、金銭を要求したと主張しました。 |
なぜ訴えは棄却されたのですか? | ヤーゴンが、検察官の行為が悪意や重大な過失に基づいていたことを証明できなかったため、棄却されました。検察官は適法に職務を遂行したと推定されました。 |
予備調査とは何ですか? | 予備調査は、犯罪が行われたかどうか、被告訴人が有罪であると信じるに足る相当な理由があるかどうかを判断するための審問です。 |
検察官はどのような保護を受けていますか? | 検察官は、職務遂行において適正な手続きが行われたと推定され、不当な訴えから保護されています。 |
弁護士の除名処分はどのような場合に適用されますか? | 弁護士の除名処分は、弁護士の資格や道徳的性格を著しく損なう明白な不正行為があった場合にのみ適用されます。 |
本判決の重要なポイントは何ですか? | 本判決は、検察官が職務を遂行する上での独立性と、悪意のある告発から保護される権利を改めて確認した点にあります。 |
原告は何を立証する必要がありましたか? | 原告は、検察官の行為が悪意や重大な過失に基づいていたことを、明確かつ説得力のある証拠によって立証する必要がありました。 |
「起訴相当性」とは何ですか? | 「起訴相当性」とは、犯罪が行われたと合理的に信じられる十分な証拠が存在することを意味します。 |
本件は、検察官の独立性と公正さを守ることの重要性を示している。不当な訴えは、検察官が正当な職務を遂行することを妨げ、司法制度全体の信頼性を損なう可能性がある。検察官は、法律と倫理規範に従って職務を遂行することが期待されており、その裁量は尊重されるべきである。この判例が、同様の状況における判断の一助となることを願う。
この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:CORNELIO V. YAGONG VS. CITY PROSECUTOR NEOPITO ED G. MAGNO AND ASSISTANT CITY PROSECUTOR DON S. GARCIA, G.R. No. 63678, November 06, 2017
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