フィリピンの建設業紛争解決:CIACの自動管轄権と仲裁条項の重要性

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フィリピンの建設業紛争解決における主要な教訓:CIACの自動管轄権と仲裁条項の重要性

Datem Incorporated v. Alphaland Makati Place, Inc. and/or Alphaland Southgate Tower, Inc., G.R. Nos. 242904-05, February 10, 2021

建設プロジェクトは、しばしば複雑で高額なものであり、紛争が発生することは珍しくありません。フィリピンでは、建設業紛争はConstruction Industry Arbitration Commission (CIAC)によって解決されることが一般的です。しかし、仲裁条項の存在がどのようにCIACの管轄権に影響を与えるかは、多くの企業にとって重要な問題です。この事例では、DATEM IncorporatedとAlphaland Makati Place, Inc.およびAlphaland Southgate Tower, Inc.の間で発生した紛争が焦点となっています。DATEMは、Alphalandからの未払い請求を回収するためにCIACに訴えましたが、AlphalandはCIACが管轄権を持たないと主張しました。この事例は、仲裁条項がCIACの自動管轄権をどのように確立するかを明確に示しています。

この事例の中心的な法的疑問は、CIACが仲裁条項の存在により自動的に管轄権を持つかどうかということです。DATEMは、Alphaland Makati Placeの建設プロジェクトで未払いの請求があり、CIACに仲裁を求めました。しかし、Alphalandは、仲裁条項に記載された条件が満たされなかったとしてCIACの管轄権を否定しました。最高裁判所は、仲裁条項の存在がCIACの管轄権を確立するために十分であると判断し、Alphalandの主張を退けました。

法的背景

フィリピンでは、建設業紛争はExecutive Order No. 1008(建設業仲裁法)に基づいて解決されます。この法律は、CIACに建設契約から生じる紛争についての「オリジナルかつ排他的な管轄権」を付与しています。つまり、建設契約に仲裁条項が含まれている場合、CIACは自動的にその紛争に対する管轄権を持つことになります。

「仲裁条項」とは、契約当事者が紛争が発生した場合に仲裁によって解決することを同意する条項を指します。これは、紛争解決の手段として訴訟ではなく仲裁を選ぶことを意味します。フィリピンでは、仲裁は迅速かつ専門的な方法で紛争を解決するための重要な手段とされています。

例えば、ある建設会社がプロジェクトの支払いについてクライアントと紛争になった場合、契約に仲裁条項が含まれていれば、CIACにその紛争を提出することができます。これにより、長期間にわたる訴訟を避け、専門的な仲裁人による迅速な解決が可能となります。

この事例に関連する主要条項は、以下の通りです:

Article 13 DISPUTE SETTLEMENT/ARBITRATION 13.1 Should disputes, controversies or differences between the parties arise in connection with this Agreement, the Parties shall, as far as practicable, settle the same amicably. Within five (5) days from written notice (‘initial written notice’) from one party that a dispute or controversy needs to be settled, the Parties shall arrange for the respective representation to meet not more than ten (10) calendar days from initial written notice. During the said meeting, or meetings, which the Parties may call, the Parties shall, in good faith, endeavor to reach a settlement mutually acceptable to them both. Should the parties fail to amicably settle their dispute within thirty (30) calendar days or such period as may be agreed by them from date of receipt of initial written notice, the Parties shall submit their dispute to arbitration in accordance with the following section. 13.2 Such unresolved disputes shall be submitted by either Party to a Board of Arbitration in accordance with the arbitration rules of the Construction Industry Authority of the Philippines.

事例分析

DATEM Incorporatedは、Alphaland Makati Placeの建設プロジェクトで未払いの請求を抱えていました。具体的には、原契約および変更命令に対する未払い請求、労働費のエスカレーション、および保持金の未払いが含まれていました。DATEMは、これらの請求を回収するためにCIACに訴えました。

Alphalandは、CIACが管轄権を持たないと主張しました。Alphalandは、仲裁条項に記載された条件(紛争が発生した場合、まずは友好的な解決を試みること)が満たされなかったと主張し、CIACの管轄権を否定しました。これに対して、CIACはAlphalandの主張を却下し、仲裁手続きを続行しました。

Alphalandは、CIACの決定に不服を申し立て、Court of Appeals (CA)に提訴しました。CAは、Alphalandの主張を支持し、CIACが管轄権を持たないと判断しました。しかし、DATEMは最高裁判所に上訴し、CIACの管轄権を支持する判決を求めました。

最高裁判所は、以下のように判断しました:

Since the CIAC’s jurisdiction is conferred by law, it cannot be subjected to any condition; nor can it be waived or diminished by the stipulation, act or omission of the parties, as long as the parties agreed to submit their construction contract dispute to arbitration, or if there is an arbitration clause in the construction contract.

また、最高裁判所は以下のように述べています:

The mere existence of an arbitration clause in the construction contract is considered by law as an agreement by the parties to submit existing or future controversies between them to CIAC jurisdiction, without any qualification or condition precedent.

この判決により、最高裁判所はCIACの最終的な裁定を再確認しました。以下はその手続きの流れです:

  • DATEMがCIACに訴え、Alphalandが管轄権を争う
  • CIACがAlphalandの主張を却下し、仲裁手続きを続行
  • AlphalandがCAに提訴し、CAがCIACの管轄権を否定
  • DATEMが最高裁判所に上訴し、CIACの管轄権を支持する判決を得る

実用的な影響

この判決は、フィリピンでの建設業紛争において仲裁条項の重要性を強調しています。建設契約に仲裁条項を含めることで、紛争が発生した場合にCIACが自動的に管轄権を持つことが確実になります。これにより、紛争の迅速かつ専門的な解決が可能となります。

企業や不動産所有者は、建設契約に仲裁条項を含めることを強く推奨されます。これにより、紛争が発生した場合にCIACに迅速に訴えることができ、長期間の訴訟を避けることができます。また、仲裁条項に記載された条件が満たされない場合でも、CIACの管轄権は影響を受けません。

主要な教訓は以下の通りです:

  • 建設契約に仲裁条項を含めることで、CIACの自動管轄権を確立することができる
  • 仲裁条項の条件が満たされない場合でも、CIACの管轄権は影響を受けない
  • CIACの仲裁は、建設業紛争の迅速かつ専門的な解決手段として有効である

よくある質問

Q: CIACの管轄権はどのように確立されるのですか?
A: CIACの管轄権は、建設契約に仲裁条項が含まれている場合に自動的に確立されます。仲裁条項の存在が、CIACが紛争に対する管轄権を持つために十分です。

Q: 仲裁条項に条件が含まれている場合、CIACの管轄権に影響がありますか?
A: いいえ、仲裁条項に条件が含まれていても、CIACの管轄権は影響を受けません。最高裁判所は、仲裁条項の条件が満たされない場合でも、CIACの管轄権は自動的に確立されると判断しています。

Q: 建設契約に仲裁条項を含めるメリットは何ですか?
A: 仲裁条項を含めることで、紛争が発生した場合にCIACに迅速に訴えることができます。これにより、長期間の訴訟を避け、専門的な仲裁人による迅速な解決が可能となります。

Q: フィリピンで建設業紛争を解決するための他の方法はありますか?
A: はい、訴訟も一つの方法です。しかし、CIACの仲裁は、迅速かつ専門的な解決手段として推奨されます。

Q: 在フィリピン日本企業が建設業紛争に直面した場合、どのようなサポートが得られますか?
A: ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。建設業紛争に関する仲裁条項の作成やCIACへの訴訟サポートなど、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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