離婚承認における外国法の証明:日本法要件の明確化

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本判決は、フィリピン人女性が日本人男性との離婚の承認を求めた事例に関するものです。最高裁判所は、離婚の事実は認められたものの、日本法に基づく離婚の有効性の証明が不十分であると判断しました。この判決は、外国の離婚をフィリピンで承認してもらうためには、離婚の事実だけでなく、外国の法律が定める離婚の要件を満たしていることを明確に証明する必要があることを改めて強調しています。特に、外国法の証明には、単なる私的な翻訳ではなく、公式な文書や専門家の意見が求められる点が重要です。

離婚承認:日本法の壁を越えるための道

2015年、ジョセリン・アスサノ・キクチは、代理人エドウィン・アスサノを通じて、日本人夫フミオ・キクチとの離婚の承認を地方裁判所に求めました。彼女は1993年にフミオと結婚し、2007年に日本の坂戸市役所に離婚届を提出したと主張しました。裁判所は離婚を認めましたが、国家は上訴し、ジョセリンが離婚を証明するために必要な証拠を十分に提出していないと主張しました。裁判所が検討する主な問題は、ジョセリンが日本法に基づく離婚の事実と有効性を立証したかどうかでした。このケースは、外国の離婚を承認する際に、外国法がどのように証明され、適用されるかについての重要な法的問題を提起しています。

フィリピン家族法第26条は、外国人とフィリピン人の結婚が有効に成立し、その後、外国人配偶者が外国で有効に離婚した場合、フィリピン人配偶者もフィリピン法の下で再婚できる能力を持つことを規定しています。離婚を承認してもらうためには、離婚の事実とその外国法への適合性を証明する必要があります。これらは主権的権威の公的な行為であるため、必要な証明は、裁判所規則第132条第24項に従い、その公的な出版物または法的保管権限を持つ役員によって証明された写しです。離婚の事実を証明するために、ジョセリンは日本の坂戸市長である石川清志が証明した離婚届の受理証明書を提出しました。これは、フィリピン大使館からの認証を伴っていました。

国家は、外国判決自体が提出されるべきであると主張し、受入証明書は離婚の事実を確立するには不十分であるとして異議を唱えました。最高裁判所はモラナ対共和国の判決を引用し、日本の裁判所ではなく、福山市長室を通じて離婚が申請された場合、離婚報告書が発行されることを考慮し、報告書を離婚の事実の証拠として受け入れました。同様に、ジョセリンの離婚は日本の裁判所ではなく、坂戸市長を通して行われたため、受理証明書は離婚の事実の証明として十分です。国家は、東京のフィリピン大使館が発行した認証が認証規則に準拠していないため、受理証明書は不十分であると主張しました。しかし、裁判所はラチョ対田中事件を引用し、同様の言葉遣いの認証を伴う受理証明書は、離婚の事実の証拠として認められると判断しました。

エドウィンの証言の受け入れに関する問題については(共和国は、これが口頭伝聞であるとして攻撃します)、判例は、異議を唱えなかった証拠は認められたとみなされると教えています。共和国は証拠の申し出に反対しませんでした。さらに、共和国は、ジョセリンの証拠の正式な申し出のコピーが提供されなかったため、反対することができなかったと主張しました。しかし、裁判所はエドウィンの証言を適切に認めました。離婚が日本法の下で有効であったことを証明するために、ジョセリンは日本民法の英訳のコピーを提出しました。国家は、この文書は日本法の離婚を証明するには不十分であると非難します。裁判所は共和国に同意しました。

ヌラダ対マニラ民事登録官の訴訟では、同じ文書の提出は、日本の離婚法を証明する規則への十分な準拠を構成しないと裁判所は判断しました。裁判所は、エイブン・ホレイ・シャ株式会社による翻訳は日本の法律の公式翻訳の情報源として宣伝されていないと述べました。公式な翻訳ではないため、ジョセリンが提出した文書は、日本における離婚の既存の法律を証明するものではありません。残念ながら、そのような証拠がないため、ジョセリンとフミオの離婚が有効に取得され、日本の離婚法と一致していることを立証する記録はありません。

ジョセリンは離婚の事実を証明できましたが、離婚に関する日本の法律を証明できなかったため、事件を完全に却下するのではなく、事件を差し戻すのが適切です。これは、裁判所が混合結婚におけるフィリピン人に対する外国令の承認に関わる訴訟で採用している寛大さの方針と一致しています。最高裁判所は、離婚の事実は認められたものの、日本法に基づく離婚の有効性の証明が不十分であると判断しました。外国で成立した離婚をフィリピンで承認してもらうためには、離婚の事実だけでなく、外国の法律が定める離婚の要件を満たしていることを明確に証明する必要があることを改めて強調しました。

FAQs

本件における重要な問題は何でしたか? 本件では、フィリピンで外国の離婚を承認するために、離婚の事実と外国法に基づく有効性の証明要件を満たしているかどうかが争点となりました。裁判所は離婚の事実は認めたものの、日本法に基づく離婚の有効性の証明が不十分であると判断しました。
フィリピン家族法第26条とは何ですか? フィリピン家族法第26条は、外国人とフィリピン人の結婚が有効に成立し、その後、外国人配偶者が外国で有効に離婚した場合、フィリピン人配偶者もフィリピン法の下で再婚できる能力を持つことを規定しています。
外国の離婚を承認してもらうために、どのような証拠が必要ですか? 外国の離婚を承認してもらうためには、離婚の事実(離婚証明書など)とその外国法への適合性を証明する必要があります。これらは、その外国の管轄区域における権限のある当局によって証明された公式な文書でなければなりません。
日本法はどのように証明できますか? 日本法を証明するためには、公式な出版物または日本の法律の専門家による証明が必要です。単なる翻訳された法律のコピーは、通常は十分ではありません。
受理証明書とは何ですか? 受理証明書は、離婚の事実を証明するためにジョセリンが提出したもので、日本の坂戸市長が証明した離婚届の受理を示すものです。
なぜ裁判所は受理証明書を受け入れたのですか? 裁判所は、日本の裁判所ではなく坂戸市長を通じて離婚が申請されたため、受理証明書を離婚の事実の証拠として受け入れました。
共和国の弁護士が反対しなかったことは、どのように裁判に影響しましたか? 証拠の提供に対して異議が唱えられなかった場合、それは認められたとみなされます。したがって、国家の弁護士が証拠の提供に対して反対しなかったため、それが法廷で認められることになりました。
本件の結果はどうなりましたか? 最高裁判所は、上訴裁判所の判決を覆し、本件を原裁判所に差し戻し、日本法に基づく離婚の有効性に関する証拠を追加で受理することにしました。
裁判所が事件を差し戻したのはなぜですか? ジョセリンは離婚の事実を証明できましたが、日本の離婚法を証明できなかったため、裁判所は証拠を求めて裁判所に事件を差し戻すのが適切であると判断しました。

本判決は、外国の離婚をフィリピンで承認してもらうためには、離婚の事実だけでなく、外国の法律が定める離婚の要件を満たしていることを明確に証明する必要があることを改めて強調しています。特に、外国法の証明には、単なる私的な翻訳ではなく、公式な文書や専門家の意見が求められる点が重要です。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ、またはfrontdesk@asglawpartners.comまでASG Lawにご連絡ください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:共和国対キクチ, G.R No. 243646, 2022年6月22日

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